金銭債権に対する差押えの申立てにおいて附帯債権を申立て時までの確定金額として請求債権が表示された場合に配当手続で債権計算書を提出して申立て後の附帯債権を請求債権に加えることの許否(積極)
《解 説》
一 判決一(①事件)は、奈良県立医科大学(以下「奈良医大」という。)臨床医学教室教授兼同大学附属病院診療科部長であった被告人が、医師に対する教育、指導等の一環として、同教室等から定期的継続的に医師の派遣を受けていた関連病院に対し、同病院に勤務する医師を派遣するなどの便宜ある取り...
《解 説》
一 本件の事案の概要は以下のとおりである。X(原告・被控訴人)が、執行裁判所に対して、平成七年一一月三〇日、債務名義により、主たる債権と申立日までの附帯債権を請求債権とする債権差押命令の申立てをし、同裁判所がした債権差押命令が第三債務者Zに送達された。他方、Y(被告・控訴人)も...
《解 説》
一 本件は、自動車を運転し、勤務先に出勤する途中の被告人が、交差点の手前約一三七メートルの地点で赤信号を認めたのに、先を急ぐ余り、これを殊更無視し、直進車線で信号待ち停車中の自動車約一〇台を避けて直進するため、先行車両が停止していなかった右折車線に進路を変更した上、時速約七〇な...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Aとの子であるXを懐胎していたBは、昭和六三年八月二〇日に陣痛が初来したためC病院に入院し、主治医であるY1から陣痛促進剤等の投与を受けたものの、分娩に至らなかったため、翌二一日にY2(国)が設置するD病院に転院したが、同病院において...
《解 説》
1 訴外Aは,平成4年11月30日,薬剤等に起因する皮膚病により,Yの経営するB病院に入院した。しかし,入院後も,Aの病状は好転せず,緑膿菌感染様汚染が拡大したり,腹部膨満がみられ,同年12月13日,死亡するに至った。
そこで,Aの遺族であるXは,Aの死因は緑膿菌感染による敗...
外形上債務者の責任財産と認められない他人名義の預金債権であっても,債権者が当該債権が真実債務者の責任財産であることを証明した場合には,執行裁判所は適法に執行手続を開始することができるとされた事例
《解 説》
1 Xは,平成6年11月4日,Yの開設するA病院において,胃ガンの治療のため,胃の3分の2を摘出する手術を受け,引き続き入院していたが,同月27日から腹痛が発生し,これが持続したため,同月28日,開腹手術が行われ,壊死していた腸管が切除された。
Xは,同年12月28日,大学病...
《解 説》
一 Xは、Yに対して和解調書による五六億円余の債権を有しているので、右和解調書正本に基づき、A会社名義の三億円の預金債権について債権差押命令を申し立て、A会社名義の預金は実質上Yに帰属するものであると主張した。
しかし、一審は、債務名義の執行力が及ぶ範囲は、外形上債務者の責任...
《解 説》
一 Xは、Yに対し、平成一一年改正前の県情報公開条例に基づいて平成六年度の県監査委員事務局の旅費及び食料費に関する文書並びに出勤簿の開示を請求したところ、Yはその一部を非開示とする決定をしたので、その取消しを求めて提訴した。
二 原審は、いくつかの争点のうち、①県条例九条二号...
《解 説》
一 宗教団体・アレフ(旧オウム真理教)の信者であるX(被控訴人・一審原告)らは、平成一三年八月一五日、杉並区役所において、同区内の住所地を転入先とする転入届を提出しようとしたが、Y2(杉並区長・一審相被告)は、この転入届をいずれも受理しなかった(本件不受理処分)。
Xらは、本...
《解 説》
一 本件は、Y(被告)の製造・販売する製品は、それそのものとしては発明の構成要件のすべてを充足するものではなく、X(原告)の特許権を侵害する物ではないが、購入者によって使用されている間に、構成要件を充足するに至るから、Yの行為は、特許法一〇一条一号にいう「その物の生産にのみ使用...
《解 説》
一 Xは、一一階建てのテナントビルの管理者であるが、右ビルの区分所有者であるYが、平成三年から平成一二年までの間に右ビルの管理費等約一二〇〇万円の支払を怠っているため、Yに対し、滞納管理費等の支払のほか、管理費等の滞納が区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、建物の区分...
《解 説》
一 本件は、有限会社から株式会社に組織変更するに当たり、司法書士の補助者であるY1の説明に従って、実際に増資することなく、利益準備金を組み入れて資本金を増加させる方法をとったところ、実際に増資した場合に比べ多額の税金を徴収されることになったとして、X1会社及び同社の株主X2、X...
《解 説》
1 訴外Aは,平成7年5月,Y1の経営するB病院で胃の内視鏡検査を受けたところ,胃がんであることが判明したため,B病院に入院した。そして,Aは,同病院の医師Y2の執刀により,胃の摘出,脾臓,肝臓の切除術を受けたが,同年6月,術後急性肝不全のため死亡するに至った。
そこで,Aの...
《解 説》
一 本件は、既に不和となって対立する夫婦の一方であるX(夫)がその財産管理をその他方であるY1(妻)に任せる旨の書面を交付していた場合に、Xがその財産をY1に対して贈与したのか否かをめぐって争われ、Xが、当該財産につき、持分移転登記経由しているY1及びY2(両者間の次女)に対し...