《解 説》
一 本件は、家畜改良増殖法に規定される家畜人工授精師免許を有する原告が、被告兵庫県の開設する家畜人工授精所に県有黒毛和種(但馬牛)の人工授精用精液の購入申込みをしたのに対し、原告が兵庫県内の畜産農家ではないことを理由として被告がその売渡しを拒絶したため、原告が被告に対し、同法二...
《解 説》
第一 事案の概要
一 本件は、A1及びA2のBに対する仮執行宣言付判決に基づき預金債権の差押え及び転付命令が発せられ、同判決に対する控訴の提起に伴い担保を立てさせて強制執行の停止並びに上記差押え及び転付命令の取消しの裁判がされた後、担保提供者であるBが破産宣告を受けたところ、そ...
《解 説》
一 本件は、原告(名古屋市民オンブズマン)が被告(中部経済産業局長)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき、行政文書の公開請求をしたところ、被告が同文書の一部を非開示とする旨の処分(以下「本件処分」という。)を行ったことに対し、原...
《解 説》
一 本判決は、オウム真理教(以下「教団」という。)によるいわゆる坂本弁護士一家等殺害事件についてその実行犯である教団の元幹部に対する死刑判決を維持した控訴審判決であり、教団が行った一連の凶悪事件について死刑が言い渡された事例についての最初の控訴審の判断である。
本件は、教団批...
《解 説》
一 本件は、徳島県(以下「県」という。)の住民であるXが、平成一三年に全部改正される前の旧徳島県情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づいて、Y(知事)に対し、県議会議員及び職員に関する平成七年八月一日から一年分の食糧費及び議長交際費に係る支出関係書類、旅費に係る書類の公...
《解 説》
一 Xは、昭和五〇年ころから、右肩甲部、肩、上腕部外側にかけて広範囲の有毛性の褐色母斑(ベッカー母斑)が発生したため、昭和五九年六月から、Yの開設するA病院に通院し、母斑の除去のため、レーザー光線と電気凝固の処置を受け、また、元成元年九月と同年一一月に、右上腕部につき、ティッシ...
《解 説》
1 訴外Aは,平成4年11月,乳癌に罹患していることが判明したため,Yの開設する病院において,乳癌の摘出手術を受け,平成5年1月,軽快退院した。そして,その後,Aは,定期的に通院するなどして,抗癌剤の投与等を受けたほか,理学的検査,腫瘍マーカー,血液検査,生化学検査,骨シンチ検...
《解 説》
一 本件は、Cの両親であるX1及びX2が、Y1(町)及びY2(県)に対し、CがY1町立中学校在学時に同級生らによるいじめを苦にして自殺をしたのは、右いじめを漫然と放置した右中学校の教師らの責任であり、また、右教師ら及びY1町教育委員会は、Cの自殺後、Xらに対して右いじめに関する...
《解 説》
一 事案の概要
1 本判決は、福岡県と熊本県にまたがる三井三池炭鉱で就労したことによりじん肺に罹患したと主張するXら(元従業員一四九名の本人またはその相続人)が、同炭鉱を経営していた被告企業Y1およびY2に対し、安全配慮義務の不履行を理由として、慰謝料(元従業員一名あたり三〇...
《解 説》
一 平成一二年八月二七日施行の鹿児島県大島郡伊仙町議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)においては、第二投票所の投票管理者が公職選挙法施行令六三条三項に違反して不在者投票九七票(以下「本件九七票」という。)を投票箱に入れない違反行為があった。その票数の九七票は、本件選挙におけ...
《解 説》
一 本件は、兵庫県の住民であるX1・X2夫妻が、公文書の公開等に関する条例(昭和六一年兵庫県条例第三号。以下「本件条例」という。)に基づいて、Yに対し、X1の平成五年五月七日の分娩に関する診療報酬明細書(以下「本件文書」という。)の公開を共同で請求した(以下「本件公開請求」とい...
《解 説》
一 平成一二年六月二五日施行の衆議院議員総選挙につき選挙無効を求める多数の事件が係属し、いずれも第三小法廷により同一三年一二月一八日に上告棄却の判決が言い渡されたが、①事件はそのうち東京都第二区における小選挙区選挙についての、②事件は東京都選挙区についての比例代表選挙の無効を求...
《解 説》
一 大阪市内において料亭等を経営していたAは、金融機関からの借入れ等によって株式取引等を行っていたが、巨額の負債を負って破産するに至った。本件は、Aの破産管財人である原告が、Aの借入先の一つであった長期信用銀行である被告に対し、Aが被告に対して行った担保供与約束及び同供与につき...
《解 説》
1 Xは,平成5年1月18日,交通事故により頭部裂傷等の傷害を負ったため,同年2月17日まで,Yの設置するA病院に入院して治療を受け,また,同年6月14日から同年8月25日までA病院に入院して,腰椎椎間板ヘルニアの摘出手術を受けた。
しかし,Xは,その後もヘルニアの症状が改善...
《解 説》
一 本件は、現職の東京都議会議員が、平成一三年六月二四日実施の東京都議会選挙に際して、選挙運動者三名と共謀の上、前後四四回にわたり、選挙運動者二八名に対し、被告人を当選させるための電話による投票依頼の選挙運動をしたことの報酬として、現金合計七七万二五〇〇円を供与したとして起訴さ...
《解 説》
一 本件は、被告人が、電話や電子メールを介して交際していた交際相手が他の女性と親密な関係にあるとして、同女性方マンションに三回にわたり侵入し、玄関ドアの鍵穴に接着剤を注入して使用不能にした三件の住居侵入・器物損壊の事案、同女性の夫が所有する自動車のタイヤをパンクさせた器物損壊の...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
1 Xら(①ないし④事件原告、⑤ないし⑧事件被告)は、訴外破産者山一證券株式会社(以下「破産会社」という)に雇用されていた者である。Y1(①ないし③事件被告、⑤事件ないし⑧事件被参加人)は、破産会社及びその関連会社の従業員の親睦、扶助を...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
Xは、平成八年一〇月二二日から同一〇年三月まで、歯科医師Yの治療を受けていた。Yは、平成八年一一月一九日、Xの上顎右三番の歯牙(以下「右上三番」といい、他の歯牙についても、以下、同様の表記をする)、同九年一月八日に同左上四番、三月五日に...