《解 説》
本件は、保険医療機関等が作成し、保険者である京都市が保有する国民健康保険に係る診療報酬明細書(いわゆる「レセプト」)の記載に誤りがあったことから、原審原告(被控訴人)が、京都市個人情報保護条例(本件条例)に基づく個人情報の訂正請求を行ったところ、原審被告(控訴人)が非訂正決定処...
《解 説》
一 本件は、南アフリカ人である被告人が、共犯者から南アフリカ・日本間の往復航空券を受領し、その往路部分を使用して、日本国内に大麻草約一二キログラムを密輸入した(関税法違反は未遂)という事案である。
検察官は、共犯者から受領した往復航空券は、いわゆる麻薬特例法二条三項に定める「...
《解 説》
一 本件は、りんご生産等の事業を営むことを目的として設立された民法上の組合(本件組合)の組合員Xが、専従者として組合のりんご生産作業に従事し、組合から労務費名目で支払を受けた金員につき、これを給与所得に係る収入であるとして所得税の再修正申告をしたところ、Y税務署長がこれを事業所...
《解 説》
一 X1は、X2が設置するA大学の教養部の教授でその副学長を兼任している。Y1はその編集・発行する週刊誌に、「連続キャンペーン」として、合計六回にわたり、①「日本に潜む金正日直属の『超大物スパイ』」「総聯議長も恐れる闇の男」、②「金正日の”直属スパイ“仮面は『大学副学長』!」「...
《解 説》
一 本件は、法人税の更正処分に対する取消請求訴訟であるが、唯一の争点はプリペイドカードの売上げを収益として計上すべき事業年度はいつか(プリカ販売の時か現実の商品との引換えの時か)という点である。
二 商品券等の会計処理の方法については、従来から預り金として処理するという説が有...
《解 説》
一 本件は,相続税の更正処分に対する取消請求訴訟であるが,争点は原告の相続した土地の評価であって,その前提として生産緑地法の解釈を巡る争いがある。
二 農地が生産緑地に指定されると,指定の日から三〇年間は建築や宅地造成等につき強い制限が付されることとなる。このため,生産緑地の...
《解 説》
一1 X(原告・控訴人)は、平成元年、Aから、群馬県吾妻郡嬬恋村内に地上三〇階、地下一階建てのリゾートマンション(高さ一〇一・二メートル、以下「本件建築物」という。)の建築について、建築確認申請手続や関係官庁との折衝等の業務を委託され、嬬恋村と事前折衝を行ったが、同村の指導要綱...
《解 説》
一 本件は、パソコン通信を開設し運営していた被告人が、パソコン通信のホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させて、不特定多数の会員にわいせつな画像データが閲覧可能な状態を設定し、わいせつ物を公然陳列したとして、起訴された事案である。
被告人は、一...
《解 説》
本判決は、共犯者らと共謀して韓国から大量の覚せい剤を密輸入し、あるいは密輸入しようとしたとする覚せい剤取締法違反、関税法違反等被告事件で懲役一六年の判決を受け服役を終えた被告人に対して、再審で無罪(一部無罪)を言い渡したものである。
本件事案の内容及び再審開始に至るまでの経過...
《解 説》
一 Xは、平成九年四月、第二九類「乳酸菌飲料」を指定商品とする容器の形状の本願商標につき、立体商標の商標登録出願をしたが拒絶査定を受けたので、特許庁に審判を請求したが、拒絶査定を支持する審決があったので、審決取消訴訟を提起した。
特許庁の審決は、「商品等の機能又は美感とは関係...
《解 説》
亡Aは、解離性大動脈瘤などの既往症があり、平成六年一〇月二日、腹痛背部痛を訴えてYの経営する病院に入院したところ、腹部真正大動脈瘤に罹患しており、これは破裂の危険性が極めて高いと診断された。同病院の心臓血管外科の医師は、大動脈瘤が破裂した場合Aの救命が極めて困難と考え、同年一二...
《解 説》
一 本件は、被控訴人がNHK総合テレビの番組「生活ほっとモーニング」において行った「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」と題する、控訴人の元夫に対するインタビュー等を交えた放送(以下「本件番組」という。)において、控訴人が元夫の仕事による多忙などを理解せず、一方的に不満を...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件は、兵庫県多紀郡篠山町の住民であった原告が篠山町に代位して篠山町長であった被告瀬戸亀男、同新家茂夫らに対し、同人らが行った行為によって、篠山町が損害を被ったなどとして、その損害の賠償などを求める住民訴訟である。
2 本件で住民訴訟の対象とされた被告ら...
《解 説》
一 Xは、東京都において「青山学院大学」「青山学院中等部」などの学校を設置運営する学校法人である。Yは、広島県呉市において「呉青山学院中学校」の名称(ローマ字表記等を含む。)を用いて、中高一貫教育のシステムの中学校を設置運営している学校法人である。
Xは、Yが右の名称を用いる...
《解 説》
一 訴外Aは、平成五年二月ころから平成六年九月ころまで、Y1の経営するB病院に通院して精神疾患の治療を受けていたが、状態が悪化したため、平成六年九月一一日にY2が経営するC病院に入院したところ、入院当日の深夜に同病院の隔離室内で縊首により自殺した。
そこで、Aの遺族であるXら...