《解 説》
一 原告は、昭和四七年に被告金庫に入社し、事務職員として勤務していたが、昭和六二年四月一日、被告金庫においてコース別人事制度が採用されたことに伴い、総合職を選択し、以後総合職として勤務してきた者である。本件で原告は、同期同学歴の男性社員との昇格の差は、被告金庫による男女差別によ...
《解 説》
一 本件は、被告人が、町長選挙への立候補を決意して助役を退職した際、同町職員で構成される親睦団体からせん別金一九万円、同町から報奨金二〇万円を贈呈されたことから、在職中世話になったことに対する謝礼等の趣旨で、退職後間もない時期に、同町職員九二名に対し、手交し又は郵送するなどの方...
《解 説》
一 事故の概要は、海水浴場の波打ち際でエンジンを停止し流されそうになっていた水上ジェットスキーを持主が浜辺に戻そうとした際、水上ジェットスキーが持主の手を離れて無人のまま二〇〇メートル近く暴走し、浜辺にいたX1とX2の頭部等に衝突したというものである。
そこで、X1とX2が、...
《解 説》
一 本件は、食堂で給食調理業務に従事していたAが、死亡の三週間前から肺炎に罹患し、診察した医師からも休養等の指示を受けていたにもかかわらず勤務を続け、特に死亡直前には連続五日にわたって夜間勤務を続けたところ、一人夜勤中に急性肺炎等を発症して死亡したことから、Aの遺族であるXが、...
《解 説》
一 訴外A会社は、平成六年一〇月一三日、Y(保険会社)との間で、その所有に係る本件建物を目的として、保険金額を七〇〇〇万円とする火災保険契約を締結したところ、同年一一月二日、本件建物は、火災により全焼した。
そこで、Xは、債務者をA会社、第三債務者をYとする債権差押命令の申立...
《解 説》
本件は、飲酒の上普通乗用自動車を運転していた(y)が、赤信号を無視して、A(一六歳。高校二年生)の運転する原動機付き自転車に衝突して、これを転倒させて同人を死亡させた事案であり、Aの両親である(o)及び(p)、兄妹である(q)ないし(s)が、(y)及び(y)の元上司で(y)と共...
《解 説》
一 X(昭和一四年生まれの男性)は、新聞販売業を営むA社に勤務し、A社のB支店長として新聞配達等の業務に従事していたところ、平成二年八月、同支店において業務中に高血圧性脳出血(本件疾病)を発症した。
そこで、Xは、Y(和歌山労働基準監督署長)に対し、本件疾病は労働者災害補償保...
《解 説》
本件は、クレジットカード利用の加盟店(債務者、抗告人)が、クレジットカード会社(第三債務者)との間の加盟店契約に基づいて、クレジットカード利用者(顧客)に対してしたサービスの提供や物品の販売等の対価について、クレジットカード会社に対して将来有すべき一定期間内の支払請求債権の差押...
《解 説》
一 本件は、熊本県菊池市市会議員である被控訴人が、菊池市議会の平成一〇年三月と同年六月の各定例会での一般質問に際し、同じく菊池市市会議員である控訴人の名誉を毀損する発言をしたとして、控訴人が、被控訴人に対し、損害賠償及び謝罪広告を求める訴えを提起したが、第一審の熊本地方裁判所は...
《解 説》
Xらは、本件マンションの区分所有者の一部であり、それぞれその敷地に共有持分権を有する者である。昭和五九年に本件マンションを新築分譲したA社は、同マンションの敷地が公道からやや奥まった位置にあったため、右敷地に隣接するA社所有地(本件係争地)を、本件マンションの区分所有者らに対し...
《解 説》
一 Xは英国内において顧客名義で骨董品等を買い付け、顧客に対し同商品代金相当額を貸し付けた上、売主に対し、右貸金をもって商品代金を支払うとともに、同商品の運送手続を行うこと(本件業務)を業とする英国法人である。Yは日本法人であり、Xに対し本件業務を反復して依頼した。
Xは、Y...
《解 説》
一 Aは、Y病院にて肺出血による呼吸不全により死亡した。Aの夫亡B及び両者の子Xは、Y病院の主治医から死体解剖保存法に基づくAの遺体の解剖と内臓及び脳の保存について承諾を求められ、これに応じた。そこで、Y病院病理学教室において、Aの遺体の解剖が行われた。その際、Aの内臓及び脳の...
《解 説》
一 松江市は、昭和四九年三月、松江圏都市計画事業北部土地区画整理事業の計画を立て、昭和五二年一二月、X所有の本件従前の土地(以下「本件土地」という。)について仮換地を指定した。
Xは、昭和六三年一二月、本件土地を訴外A会社に対し、代金七九九〇万円で売却したところ、Aは、平成元...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件の原告は、名古屋市南部等の地域(本件地域)に居住、勤務し、公健法又は名古屋市条例により気管支喘息、肺気腫等の指定疾病の認定を受けた者又はその相続人であり、被告は、本件地域に工場、事業所(本件各工場)を有する被告会社一〇社及び本件地域内を走行する国道一号...
《解 説》
一 本件は、東大阪市の職員であった被告人が、東大阪市長の政治団体の会計責任者らと共謀の上、大阪府選挙管理委員会に提出すべき右政治団体の収支報告書に虚偽の収入金額を記載したという事案であり、被告人は、右所為が平成六年法律第四号による改正前の政治資金規正法二五条一項が定める収支報告...
《解 説》
一 本件は、共同保証人間における求償の可否が争点になった事案である。
A会社は、B会社に対し、合計約一三七億円の借受債務及び請負代金債務を負い、Aの共同代表取締役であったX及びYは、AのBに対するこれらの債務について連帯保証をしていた。Xは、この連帯保証債務の履行として、Bに...
《解 説》
一 山口県においては、県議会の各会派に県政調査交付金(地方自治法一〇〇条の「政務調査費」に該当するものと解される)を交付している。山口県情報公開条例(本件条例)二条は、知事、教育委員会等の実施機関(県議会は含まれていない)の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、決裁又は供覧...