《解 説》
一 本件被控訴人(原審原告)は、茨城県内に土地を所有していたところ、同土地付近において土地改良事業が行われることになったが、換地により本件被控訴人に取得させる土地の面積が多めに減歩されていた。そこで、本件被控訴人は、茨城県知事を被告として換地計画決定無効確認請求訴訟(以下「第一...
《解 説》
一 控訴人は、心身障害者であり、住所地の存する東京都葛飾区から同区の心身障害者福祉手当条例に基づき心身障害者福祉手当の支給を受けているものであるが、手当の支給は、通常、金融機関への振込みによって行われるものである。被控訴人は、控訴人に対する債務名義をもとに控訴人の預金債権に対す...
《解 説》
マンション建物の抵当権者である訴外T銀行が、当該マンションの賃料債権について、抵当権に基づく物上代位権の行使として債権差押えをしたところ、同じマンションの根抵当権者である被控訴人が物上代位権の行使とし、右債権差押事件について配当要求の申立てをしたので、執行裁判所は、根抵当権に基...
《解 説》
一 訴外Aは、平成六年二月ころから、迫行期の子宮癌で治療を受けていたが、平成七年三月ころ、腹部に帯状疱疹後神経症を発症し、不眠や食欲不振を伴う強い痛みが生じたことから、四月二六日、Yの設置運営する「岡山労災病院」の麻酔科を受診した。
そして、Aは、五月二日、同病院に入院し、神...
《解 説》
一 本判決は、犯罪捜査に当たった警察官が被疑者の弁護士の所属団体及び所属政党を調査した内容を記載した捜査報告書が、その後裁判の証拠として提出されたことについて、当該弁護士がプライバシーの侵害を理由に国家賠償を求めた事件に関する控訴審判決である。すなわち、弁護士であるXは、傷害事...
《解 説》
一 訴外A(昭和二二年生)は、大学卒業後倉敷市役所に技術職員として採用され、建設局土木部等で勤務していたが、平成元年一一月二四日に発症した急性心筋梗塞のため翌二五日に死亡した。
そこで、Aの配偶者であるXは、Aの心筋梗塞による死亡が公務上の災害に該当するとして、Yに対し、地方...
《解 説》
本件は、被相続人である母がその財産を末娘のYに与えるとした自筆遺言証書の効力を、その姉のX1及び兄のX2が争った事件である。
被相続人は、四人の子があったが、上の三人がそれぞれ結婚して家を出た後、末娘のYは、結婚まで両親と同居し、結婚後も近隣に居住し、その後夫婦で両親と同居し...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、被告会社の経営するゴルフ場において、原告がAらとともに四人一組となって本件ゴルフ場のキャディである被告Yを伴って競技をしていたところ、原告の第三打目の打球が、原告より約一〇〇ヤード前方を進行していたAの顔面に当たりAが傷害を負ったので、原告とA及び被告...
《解 説》
一 事案の概要
本判決(以下判決①という)は予告登記の抹消嘱託を実現する方法につき判示するものであるが、同種の争点につき判断した事例として東京高判平12・12・20本号二二〇頁(以下判決②という)がある。判決①および判決②の各事案とも、係争土地の登記上の所有名義がYからZに移...
《解 説》
一 本件は、全国都道府県議長会が、国体の協賛行事と銘打って、平成九年八月に大阪府で開催した第四九回全国都道府県議会議員軟式野球大会(本件野球大会)に参加する大分県議の応援等を目的として、大分県総務部長であるY1が、総務部財政課主幹兼総務係長であるY2の随行のもと、一泊二日で大阪...
《解 説》
一 本件は、被告人が、(1)共犯者と共謀の上、被害者を首吊り自殺に見せかけて死亡保険金を入手しようとし、被告人において腰ひもで被害者の頚部を締め付けるなどして窒息死させ、その五年後には、(2)別の共犯者と共謀の上、被害者を殺害すれば、同人の死亡保険金の受取人からその一部を報酬と...
《解 説》
1 事案の概要
本件は、「歌川」姓の雅号又は「歌川派」の名称は、自己が主宰する浮世絵流派の名称として周知であるとして、原告が、不正競争防止法三条一項、二条一項一号に基づき、「歌川」姓を雅号に使用している被告に対し、「歌川」姓を雅号として使用することなどの差止めを求めた事案であ...
《解 説》
一 原告は生海苔の異物分離除去装置に係る特許権を有しているが、被告製造販売の海苔異物除去機は特許権を侵害するとして、製造販売の差止め等を請求。原判決は、被告製品の構成は、特許発明の構成B「この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし」の...
《解 説》
本件は、判事であるXが、Yが幹事会社として販売した外国(香港)投資銀行発行社債を購入したところ、約七か月後に同銀行が倒産して社債が無価値になったとして、主位的に、証券取引法一五条一項違反(届出の効力発生前の契約締結)、同条二項違反(目論見書の事前又は同時不交付)による同法一六条...
《解 説》
一 本件は、Aの遺族であるXらが、AはYから受けた暴行による頭蓋骨骨折等が原因となって死亡したと主張して、Yに対し、Aの死亡に基づく損害賠償を求めたものである。Xらが、Yの暴行とAの死亡との間には因果関係が認められると主張したのに対し、Yは、Aは暴行を受けた後、入院先での転倒が...
《解 説》
一 Aは、勤務先であったB社が生命保険会社Yとの間で締結していた団体定期保険(Bグループ保険)契約の被保険者であった。この保険契約において、契約時に死亡保険金受取人の指定はされていなかったところ、Aは、自筆証書による遺言を行い、その中で、保険金受取人を法定相続人六名のうちXら二...
《解 説》
一 本件訴訟が提起された地区は、神奈川県北部にある山間地であるが、都市部の近郊でもあることから、投機的な土地開発の対象になりやすい場所であった。Xらは、その環境立地が気に入って昭和四四年頃から同地区に移住していた者であるが、その隣接地を含む周辺地を広範囲に所有する地主Aが多額の...