《解 説》
一 Xは、平成五年三月当時、小学二年生であったが、同月一七日朝、下腹部痛、睾丸部痛等を訴えたため、Yの経営する診療所を訪れ、Yの診察を受けた。そして、Xは、Yから鎮痛剤等の服用の指示を受けて帰宅し、同薬剤を服用したが、痛みが止まらないため、Yに対し電話で指示を仰いだが、薬の服用...
《解 説》
一 Xは、平成元年六月当時、福井県立科学技術高等学校の教諭であったところ、同月二八日、三重県鳥羽市で行われる講習会に出席するために、JR越前花堂駅に赴き、同駅の階段を昇ろうとしたところ、脳内出血を発症して倒れた。
そして、Xは、救急車で近くの福井赤十字病院に搬送され、血腫除去...
《解 説》
一 訴外A(大正三年七月生)は、東武観光主催の「宮城作並の湯」の国内旅行に参加し、平成八年八月二八日、作並温泉に所在する「ホテルグリーン・グリーン」に宿泊した。
しかし、Aは、同日午後、飲酒した後、本件ホテルの浴場で入浴していたところ、急に意識を喪失し、溺水したため、救急車に...
《解 説》
一 本件は、大和銀行ニューヨーク支店の巨額損失事件に関して、同行の株主二名が、取締役及び監査役合計五〇名(うち一名については、訴状却下)を相手取って提起した株主代表訴訟事件について、三八名の被告については原告らの請求を退けたものの、一一名の被告については、取締役としての善管注意...
《解 説》
一 本件は、創価学会と日蓮正宗との対立の中で、日蓮正宗の僧侶であるY1が、創価学会の幹部であるXらから、日蓮正宗による創価学会の分離切り捨て方針の公表と宗派からの離脱を五〇〇〇万円の支払等を条件に説得されたとして、その事実を記載した文書を双方の関係者に配布し、かつ、日蓮正宗の全...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Y1及びY2は、いずれも日本国有鉄道(国鉄)職員であり、また全国鉄動力車労働組合(全動労)の組合員であったところ、昭和六二年四月一日に実施されたいわゆる国鉄改革に当たって、北海道内で勤務できる北海道旅客鉄道株式会社(JR北海道)ないし...
《解 説》
一 本判決は、パチンコ遊技台を電子計算機にあたるとして、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法二三四条の二)の成立を認めた第一審判決に対し、パチンコ遊技台の電子計算機部分は、個々のパチンコ遊技台の機能を向上させる部品の役割を果たしているにすぎず、刑法二三四条の二にいう「業務に使用する...
《解 説》
一 原告両名は、会社代表者個人と会社であるが、個人は、別紙商標公報記載のとおり「HAPPY WEDDING」、「just married」なる文字を用いた商標につき商標権(以下「本件商標権」という。)を有し、会社がその個人から許諾を受けてこれらと同一又は類似の標章を付した酒類を...
《解 説》
一 本件は、Yの経営するB病院で診療中に死亡したAの相続人であるXらが、Yに対し、主位的に死亡による損害賠償を請求し、予備的に救急病院として期待される適切な救急医療を怠って「期待権」を侵害したことについて損害賠償を請求した事案である。
二 Aは、自宅において狭心症発作に見舞わ...
《解 説》
一 事案の概要
原告ら二名は、被告の従業員であったが、懲戒解雇された。原告らは、右懲戒解雇が原告らの被告に対する不正疑惑追及活動を抑圧するためになされたものであり、懲戒権の濫用であるとして、被告に対し解雇無効の確認及び賃金の支払いを求めて提訴した。被告は、右懲戒解雇の理由とし...
《解 説》
一 本件は、負債の任意整理を受任した弁護士Xが、債権者Y(貸金業者)の従業員による自己の依頼者への暴力的な直接取立行為によって、自己が弁護士として有する、依頼者が直接取立てから解放されるよう努力すべき職務の遂行を妨害されない利益を侵害されたとして、Yに対し、使用者責任に基づく損...
《解 説》
一 本件は、平成七年七月一四日の午前八時三〇分ころ、徳島県海部郡海部町沖を航行中のプレジャーボートが火災のため沈没した事故について、Y保険会社との間で右の船舶について損害保険契約を締結していたX(本件船舶を所有している会社)が保険金の支払を請求したのに対して、Y保険会社の側では...
《解 説》
一 本件は、東京都による水道メーターの発注のための指名競争入札等に関して水道メーター販売会社二五社の営業実務責任者らの行ったいわゆる談合の合意が、独占禁止法二条六項、三条の不当な取引制限に当たるかどうかが争われた事案である。
弁護人は、当初から、本件合意が、中小企業の保護のた...
《解 説》
一 Xは、Y会社経営のガソリンスタンドの近くに事務所を構える暴力団の幹部であり、このガソリンスタンドをしばしば給油、洗車等で利用していた。Xの組員であるAはX所有のメルセデスベンツを本件スタンド内に鍵をつけたまま置き、「何もしなくていいから、置いといてくれ」と告げて立ち去った。...
《解 説》
一 X(夫、昭和七年生)Y(妻、昭和一二年生)は、昭和三三年に婚姻し、二人の子をもうけた(いずれも成人)が、不仲となり、Xの定年退職後は別居していた。そうした中で、Xが、Yに対し、Yの浪費は目に余るものであった等として離婚請求及び慰謝料請求(一〇〇〇万円)をしたところ、Yも、X...
《解 説》
一 Xは、平成九年一月一四日、Yとの間において、Xを保険者、Yを被保険者として、Y所有の居宅等を目的物として、火災保険契約を締結した。
平成九年一〇月三一日深夜、右居宅において火災が発生し、右居宅と家財等が焼失したが、Xは、本件火災は、YあるいはYの意を受けた者による放火によ...