《解 説》
一 Xは、商品券、ギフト券等有価証券の売買等を業とする会社であるが、その代表者であるAが、平成七年一〇月一七日深夜、自宅近くのコンビニエンスストアに買い物に行く途中、何者かに所持していた鞄(現金やカード在中)を奪われる事故にあったとし、動産総合保険契約を締結したY(保険会社)に...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、レンゴー株式会社の株主である原告が、同社がセッツ株式会社を不合理、不公平な合併比率で吸収合併したことにより、レンゴー株式会社に少なくとも九三億円という多額の損害が生じたとして、代表取締役及び監査役に対して、善管注意義務違反又は忠実義務違反を根拠に、右損...
《解 説》
一 本件は、控訴人が被控訴人に対し、連帯保証契約に基づき、残元金及びその遅延損害金の支払を求めたのに対し、被控訴人が連帯保証債務は時効消滅したとして、これを争った事案である。
本件の事実関係としては、①本件連帯保証の主債務者について会社更生手続が開始された、②控訴人の届け出た...
《解 説》
一 本件は、経済革命倶楽部(通称KKC)幹部らが共謀の上、組織的に、会長が考案したという、ゴールドコース等の会員になれば、拠出した申込金の返済が保証されるほか、短期間のうちに高額配当が確実に得られるなどと虚偽の事実をうたい文句にした宣伝活動を行い、申込金名下に、起訴分だけでも、...
《解 説》
一 X1とX2の子A(昭和五三年生)は、平成九年四月、Yの経営する○○工業専門学校に入学し、同時に、Yの設置する「**寮」(以下「本件寮」という。)に入寮していたが、同年五月二三日夜、本件寮の塔屋屋上部分において、携帯電話中、同所南側から一階屋根部分に転落し、翌二四日、両肺挫傷...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。簡易旅館を経営していた被告人は、宿泊者である被害者が旅館内で他人の言動に腹を立てて怒鳴り声をあげるなどしていたのに接し、注意しようとして、鞘付きの刃体の長さ一五センチメートル余のサバイバルナイフを左腰ベルトにはさんでその居室入口付近まで行...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教元諜報省長官であった被告人が、いわゆる地下鉄サリン事件のほか、元信者リンチ殺人事件、VXガスを用いた殺人、殺人未遂事件、目黒公証役場事務長に対する逮捕監禁致死等事件、マンションにおける爆発物使用事件、教団施設に対する火炎びん投てき事件、新宿駅青酸ガス事件...
《解 説》
一 一般的に、特許権者が国内において特許製品を譲渡した場合には、特許製品については、特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないと解されている(いわゆる国内消尽)。本件は、使い捨て商品として流通に置か...
《解 説》
一 本件は、Xが、「県警総務課の平成七年度の旅費・懇談会費の支出に関する一切の資料」の公開を請求し、これに対して県知事が非公開決定処分をしたので、同処分の取消しを求めた事案である。
滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和六二年滋賀県条例第三七号)六条三号は、「公開することによ...
《解 説》
本件は、三重県の住民である原告らが、三重県又は三重県企業庁が平成七年、八年に発注した一三件の公共工事について、その入札に際して入札参加業者らが談合を行って三重県に損害を与えたと主張し、入札に参加した業者ら、三重県の知事、副知事及び土木部長に対し、三重県に代位して合計二四億三八四...
《解 説》
一 木津信用組合は、土地に極度額三億円の根抵当権を有して、顧客に手形貸付五〇五五万円余、証書貸付一億四四四七万円余、計一億九五〇三万円余の債権を有していた。木津信用組合は、被控訴人に営業譲渡をしたので、この債権抵当権は整理回収銀行(のちに被控訴人に合併)に属することになった。
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《解 説》
一 本件は、二件の事件が併合されている。
本訴(甲事件)は、タレントの売込み等を業とする甲事件原告のXが、主にアダルトビデオの女優として活動していたY1に対し、専属契約に違反してY2及びY3の制作販売したアダルトビデオに出演したとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めると共に...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、弁護人となろうとする弁護士が、被疑者の逮捕直後に接見を申し出たところ、司法警察職員が接見日時を翌日に指定したことについて、弁護士と被疑者が東京都に損害賠償を求めた事案である。
X1は、平成二年一〇月一〇日午後三時五三分ころ、東京都公安条例違反容疑(デ...
《解 説》
一 A会社(証券会社)の平成九年六月二五日に開催された株主総会において、昭和五四年一一月にA会社の取締役に選任され平成八年一二月に退任したYに対し、退職慰労金を贈呈する旨の決議がされ、具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、A会社の内規に従い、相当の範囲内で取締役会の協議に一任す...