《解 説》
一 本件は、芳香族カーボネート類の連続的製造法の特許権及びジアリールカーボネートの連続的製造方法の特許権(本件各特許権)を有しているXが、三井石油化学株式会社と米国法人ゼネラル・エレクトリック社(GE)の合弁会社で、ジフェニルカーボネート(DPC)を製造し、そのDPCを使用して...
《解 説》
Y所有の建物は、三階建て、一階はピロティ式で公道に面する側は、夜間鎖が張られているだけであった。Yは塗装業で、この建物を事務所及び倉庫に使い、一階に塗料やシンナーなどを置いており、夜間は無人であった。夜午前一時頃、一階ピロティ部分から発生した火災は、他に火災原因が見当たらないこ...
《解 説》
本件は、Y保険会社担当者の勧誘を受けて相続税対策として自己及び妻を被保険者として変額保険(合計保険料約一億四七九〇万円、死亡時の基本保険金計二億八〇〇〇万円)に加入したX(当時大学教授、元大学理事長)が、保険契約を解約しないまま、Y担当者(支社営業部支部長ら)の違法勧誘があった...
《解 説》
一 訴外Aは、平成一〇年一月七日の深夜、自動車を運転し、妹の訴外Bを助手席に乗せ、Bのマンションに送っている途中、スピードの出しすぎにより、中央分離帯を飛び越えて対向車線に入り、走行中の大型クレーン車に衝突し、Bとともに死亡した。
そこで、A、Bの母であるXは、Aにつき相続放...
《解 説》
一 本件は、秋田県の住民であるX1らが、全国都道府県議会議員軟式野球大会に秋田県議会議員が参加し、同県議会事務局職員がこれに随行するに当たって旅費が支出されたことが違法であると主張して、秋田県に代位して、不当利得の返還等を求めた住民訴訟である。
X1らは、甲事件において、平成...
《解 説》
一 被申立人は、一般放送事業等を目的とする株式会社であり、ホテル業を目的とする会社を子会社として、その発行済株式総数の八九パーセントの株式を保有し、かつ取締役を派遣していた。
被申立人の株主である申立人は、被申立人の取締役らは、子会社の営業を停止すべき時期にそれをせず、ホテル...
《解 説》
一 事案の概要
1 売買契約、クレジット契約の締結等
Z(Xの補助参加人)は教材の訪問販売等を業とする会社であり、Xは信販会社である。Y1ないしY13は、本件売買契約締結当時、高校受験を控えた中学生を持つ親であり、Zから一四万六〇〇〇円から四九万一〇〇〇円までの価額で、学習...
《解 説》
一 本件は、所持品検査及びそれに引き続く現行犯人逮捕手続の違法を理由に、勾留請求を却下した原裁判は正当であるとした事案である。
本決定は、被疑者らの乗車していた自動車内から注射器が発見された等の状況からすると、被疑者の所持品検査の必要性及び緊急性は認められるが、被疑者がその着...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、次のとおりである。A株式会社は、平成八年に破産宣告を受け、Yが破産管財人に選任された。Xは、A社所有の本件建物を目的とする極度額八〇〇〇万円の根抵当権を有し、優先権のある債権として三八三三万円余りを届け出て、これは異議なく確定された。ちなみに、本件建物に...
《解 説》
第一 事案の概要
本件は、宗教法人である被告法の華三法行(以下「被告法の華」という。)が主催する研修に参加し、また、物品を取得するために多額の金員を出捐した原告らが、被告らに対し、被告らは、被告法の華及び被告福永法源こと福永輝義(以下「被告福永」という。)が中心となって、多額の...
《解 説》
一 本件は、銀行の当座貸越につき、いわゆる債権の準占有者の弁済の成否(民法四七八条の類推適用)が争われた事案である。
原告は、平成八年七月二二日に、額面一〇〇〇万円、満期平成一三年七月二二日(五年満期)の定期預金を含む被告銀行本店の総合預金口座を開設したところ、満期前の平成九...
《解 説》
一 本件は、別居中で、離婚訴訟係属中であるが、まだ離婚に至っていない夫婦間で、夫が妻に対して、妻と同居している長男との面接交渉を求めた事案である。
本件の申立人(夫)と相手方(妻)は、昭和六二年に婚姻の届出をした夫婦であり、平成元年にその長男である本件の事件本人が出生した。申...
《解 説》
一 本件は、津市に本店を置く三重県信用組合の理事長、専務理事、常務理事、理事が多重債務者に対する借金返済資金一億六五〇〇万円の融資に加担し、理事長、常務理事、理事が宅地開発業者に対する山林の宅地開発資金七〇〇〇万円の融資に加担し、理事長に実刑が、他の専務理事、常務理事、理事に執...
《解 説》
一 X1は、平成五年一〇月頃妊娠し、近くの産婦人科医院において定期検診を受けるなどしていたが、実家で出産の日を迎えるため、同医師の紹介により、神戸市内でYが経営する産婦人科医院に転院し、平成六年五月、同医院において受診し、診療契約を締結した。
X1は、同年六月一九日夜半に陣痛...
《解 説》
一 本件は、不動産業者である原告が、被告国立市(以下「被告市」という。)発行に係る内容の誤った都市計画道路予定地の範囲に関する証明書を信用して不動産取引を行ったことにより損害を被ったとして、被告市に対して国家賠償法(以下「国賠法」という。)一条一項に基づき、損害賠償を請求した事...