《解 説》
一 本件は、厚木市長であった被告が、A社との間で厚木市の一般廃棄物の焼却灰等の処理業務(本件業務)を委託する契約(本件契約)を締結したことについて、厚木市の住民である原告らが、本件契約の締結には、地方自治法二三四条等に違反した違法があるとし、地方自治法二四二条の二第一項四号に基...
《解 説》
一 本件は、株価指数のオプション取引及び信用取引の勧誘について、証券会社従業員Y2に説明義務違反及び断定的判断の提供があったとして、不法行為責任及び債務不履行責任が問われた事案である。
本件で問題となっている株価指数のオプション取引とは、例えば、翌月第二金曜日の日経平均ダウを...
《解 説》
一 Xは、日本将棋連盟アマチュア六段の棋士であるが、昭和五〇年頃までに「居飛車穴熊戦法」を創案し確立した元祖ないし創始者であるとし、日本将棋連盟プロ九段の棋士であるYが、テレビや雑誌「近代将棋」において、「居飛車穴熊」を独立に研究して確立した元祖であるとの虚偽の事実を公言したこ...
《解 説》
一 被告は、平成六年四月一日、甲町農業協同組合、乙町農業協同組合及び丙町農業協同組合が合併して設立された農業協同組合であり、原告は、右合併前、乙町農業協同組合の参事職にあり、右合併後は、被告の金融共済部長等を務めた者であるところ、合併後の平成七年八月ころに施行された被告の内部監...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教の信者で弁護士資格を有していた被告人が、教団の弁護士として活動するうちに犯した多数の事件に係る事案である。起訴されたのは、反オウムの活動をしていた弁護士に対する殺人未遂事件、法を潜脱して土地を取得するべくなされた国土利用計画法違反等事件、右事件の裁判に関...
《解 説》
一 テニスコート、ゴルフコース等の総合スポーツ施設と宿泊・研修施設が一体となった大規模な会員制レジャークラブを経営する会社であるYは、従前あったゴルフコースを廃止して新ゴルフコースを設置したことに伴い、施設の利用に関する会則を変更し、旧ゴルフコースについては全日これを利用する権...
《解 説》
一 Y(銀行)は、平成一一年六月二九日、第一一一期定時株主総会(以下「本件総会」という。)を開催し、「退職取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件」と題する議案(以下「本件議案」という。)を承認する旨の決議(以下「本件決議」という。)をした。
しかし、Yの株式一〇〇〇株を...
《解 説》
一 Xは、平成三年八月二四日、尿が失禁することがあるため、Yの経営する総合病院において、泌尿器科医師の診察を受けたところ、外科的治療の必要な前立腺肥大症と診断されたため、同年一二月五日、経尿道的前立腺切除術を受けたが、手術後に血尿が出現したため、経尿道的凝固止血術を受け、更に尿...
《解 説》
一 事案の概要
原告らは、北海道南西沖地震の当日または翌日に建物を火災で焼失した者等であるが、保険会社である被告らに対し、火災保険契約に基づき、火災保険金を請求し、また、仮に、原告らの被った損害が火災保険契約における地震免責条項に該当するものであるために同請求が認められないと...
《解 説》
一 スキーウェアの製造・販売業者である原告とナイロン裏地供給業者である被告との間で、過去一〇数年に亙り年間の概算発注見込み量と単価の合意に基づき行われてきた裏地の継続的供給契約において、個別的発注は品番、色番、数量を定め、発注日から約三〇日後を「希望納期」と指定した発注量の発行...
《解 説》
一 本件は、東京都の管理する都道敷に自動販売機がはみ出して設置されていたことから、東京都の住民らが、地方自治法二四二条の二第一項三号に基づき、都知事に対して、不当利得返還請求権(主位的請求)、不法行為に基づく損害賠償請求権(予備的請求)の行使をしないことの違法確認を求めるととも...
《解 説》
一 クレジットカード会社Yは、Xとの間でクレジットカード契約を締結したが、右契約の約款においては、カードが紛失し又は盗難された場合について、①会員は本人以外の者によるカードの使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとすること、②カードが紛失し、不正に使用されもしくは盗難...
《解 説》
一 本件は、債務者が産業廃棄物の管理型最終処分場(本件処分場)の建設をしようとしたのに対し、その周辺に居住する債権者らが、本件処分場の遮水工(二重遮水シート)は破損の恐れがあり、浸出水処理システムも不十分であるなどと主張し、本件処分場が建設及び操業されると有害物質を含んだままの...
《解 説》
一 Yは、音楽著作権についての仲介業務を行う社団法人であり、Xは、Yの常勤監事に就任したが、前任者から引き継いだ任期(被告の定款には役員の任期を三年とする定めがある。)の終了とともに常勤監事に再任された者である。
Yは、Xが監事に再任する際に定款とは異なる任期の合意をしたこと...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、東証第一部上場企業である被害会社の株を買い占めた被告人が、同社の副社長や専務らに対し、社長から、貴殿所有の同社株一七四〇万株のファイナンス或いは買い取りにつき同社が責任をもって行う旨の念書を徴したことを利用して、「社長の念書は金額が入っていないし、株に...