《解 説》
一 訴外Aは、平成四年五月当時、会社組織で革製品の製造販売業等を営んでいたが、同月一七日、自宅を出たまま行方不明となり失踪したが、平成八年一月七日、静岡県裾野市の芦ノ湖スカイライン杓子峠展望台付近の山林内で乗用車とともに死体で発見され、死亡時期については平成四年五月ころと推定さ...
《解 説》
一 Y会社は、昭和二五年に設立された株式会社であり、その後順次新株を発行して昭和五七年七月当時発行済株式総数は額面普通株式一五万株(一株の株金一〇〇円、資本の額一五〇〇万円)であった(発行予定株式数六〇万株)。Y会社の取締役会は、平成元年八月に額面株式三万株、平成二年九月には更...
《解 説》
建物の防水工事等を業とする控訴人会社は、その代表者を被保険者、保険金の受取人を控訴人会社ほか被保険者の相続人とする損害保険契約を被控訴人らとの間に締結しており、この保険契約における保険約款では、保険会社である被控訴人らは、右の被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故」によってその身...
《解 説》
一 本件は、昭和五六年五月に特別少年院を仮退院した被告人(昭和三五年八月生)が、少年院仲間Aと共謀して、あるいは単独で、前後一〇回にわたって窃盗を繰り返したほか、その間またはその後、同年一〇月から翌昭和五七年六月までの八か月間に、殺害された被害者の数が合計五名に及ぶ三件の殺人を...
《解 説》
一 事実の概要
本件は、直腸癌の除去手術を受けて入院治療中の患者が、病院給食を通じてサルモネラ菌に感染し(争いがない。)、その後死亡したことについて、(一)入院患者にサルモネラ菌を感染させた、(二)サルモネラ菌感染の発見が遅れ、(三)担当医師の当該患者に対するサルモネラ菌感染...
《解 説》
一 X1及びX2は、平成二年六月、Y4が運転し、Y3が保有するタクシーに客として乗車したが、同タクシーが片側一車線のゆるやかな左カーブを走行中、バスを追い越そうと道路中央線をオーバーした対向車のY1運転の自家用車と正面衝突をした(第一事故)。X1は、第一事故により、外傷性頚部症...
《解 説》
一 いわゆるサブリース事業(土地の利用方法の企画、事業資金の提供、地上ビルの設計施工等を業者がオーナーから受託し、完成したビルを業者が一括借受して他に転貸する反面、オーナーに対しては賃料支払いを保証することを内容とする共同事業)における借地借家法三二条の適用の有無に関して、東京...
《解 説》
本件は、いわゆる商工ローンの根保証契約をめぐって責任の存否と範囲が争われた事案である。
被告Yと訴外Aとは中学校時代の同級生で、卒業後は深いつきあいはなかったが、たまたまあるときYとAは会う機会があって、AはYに対しいわゆる商工ローン会社であるXから融資を受けるについて保証人...
《解 説》
一 本件各不動産は、もともとX1X2とその母であるAが共有していた(当時のAの持分二分の一)が、Y1は、平成六年五月三一日、AがY1に対し自己の持分について根抵当権を設定する旨の契約証書に基づき、本件各不動産のAの持分に根抵当権設定仮登記を経由した(右の契約証書の作成日付は平成...
《解 説》
1 本件は、女子学生Xが、大学の助教授Yからコンパの2次会のカラオケの席で馬乗りにされるなどし、さらにこれに抗議をしたところ、教官の地位、権限を誇示され、大学教育を享受するうえでの不利益を及ぼすことをほのめかされて脅かされたとして、Yに対し、慰謝料300万円と弁護士費用30万円...
《解 説》
一 本件課税処分の経過は以下のとおりである。
1 Xは、寺田源次郎の相続人である。源次郎の相続財産中には、積極財産として東政に対する出資が存在し、また、消極財産として六〇億円を超える連帯保証債務(主債務者デーアンドシー及びキャラバン。本件連帯保証債務)が存在した。
2 Xは...
《解 説》
一 Y市内に土地(本件土地)を他の共有者とともに所有していたXは、これを不動産業者(本件買主)に四億四五〇〇万円で売却した。本件買主の代理人は、売買代金の交渉に際し、Xに対し、「Y市はいわゆる開発指導要綱(旧要綱)を定めており、本件買主はY市に約一億五〇〇〇万円の納付金を納付し...
《解 説》
一 Xは、身代金目的拐取、殺人、死体遺棄等の事件(いわゆる富山・長野連続誘拐殺人事件、以下「本件事件」という。)で逮捕・勾留・起訴され、一、二審で死刑判決を受け、平成一〇年九月四日に最高裁で上告を棄却され、現在名古屋拘置所に在監中である。
Y1は、ノンフィクション作家であり、...