《解 説》
一 県立A高等学校(以下「A高校」という。)の教諭であるXらは、A高校のB校長が、卒業式に「日の丸」を掲揚することを決定したことに反対して、Xらが担任する学級の生徒に「日の丸」の掲揚に反対する内容の印刷物を配布した上、生徒を放課して、卒業式の前日に予定されていた予行練習及び生徒...
《解 説》
一 本件は、弁護士であるXが、Xに事件を依頼したY1に対し、成功報酬につき、全事件終了時における本件不動産の時価の一割とするとの合意があったと主張し、右時価は三〇〇億円であるとして、その一割である三〇億円を請求し、仮に、右合意が認められないとしても、相当報酬額として、全事件の着...
《解 説》
一 本件は、国立大学に在学していた当時二〇歳の学生が、同大学の校舎四階ひさし部分から転落して負傷した事故につき、学生の両親が、右事故は建物の構造又は管理に瑕疵があったために生じたものであるとして、国家賠償法二条一項に基づき、被告国に対し、治療費等、親固有の慰謝料及び弁護士費用の...
《解 説》
X1及びX2は、Y(統一協会)の信者によるYへの違法な献金勧誘行為により損害を被ったとして、民法七一五条(使用者責任)又は同法七〇九条(Y自体の不法行為責任)に基づき、X1において献金額相当の二一〇万円と弁護士費用四九万円の合計二五九万円、X2において受講料相当の一〇万円、献金...
《解 説》
Xは、自己所有の本件土地建物について、Aから、「地上げ屋から守るためにその名義を形式上Aに移してはどうか。」と持ちかけられてこれに応じ、Aと通謀してAへの売買を仮装し、A名義に所有権移転登記を経由したが、真実はAが本件土地建物を詐取するために右の虚偽の話を持ちかけたもので、Xは...
《解 説》
一 X(都市銀行)は、平成二年一二月一四日、Zに対する貸金債権を担保するために、Y所有土地上のZ所有建物に根抵当権を設定したが、その際土地賃貸人であるYから、地代の延滞等の理由により土地賃貸借契約を解除しようとする場合にはあらかじめXに通知する旨の「承諾書」を徴求した。その後Y...
《解 説》
一 本件は、XがYに対し、脇下用汗吸収パッドの実用新案権の侵害を理由として損害賠償を求めた事案であるが、訴訟係属中、その登録請求の範囲の記載の訂正をめぐって、以下のような特殊な経緯があった。
すなわち、本件実用新案権の登録手続において、当初の明細書の「実用新案登録請求の範囲」...
《解 説》
一 本件は、約束手形金の請求事件である。本件約束手形五〇〇〇万円は、原告とその代表取締役の不動産及び原告の訴外甲有限会社への出資持分の譲渡契約の手付金の支払いのために、譲受人乙が振り出し、被告が裏書きをしたものである。この譲渡契約は甲有限会社の営業を引き継いだ乙が環境事業団から...
《解 説》
一 Xは、衣類等のデザインの考案を業とする株式会社であり、「プリーツ・プリーズ」なる名称の婦人服のシリーズ商品(X商品)についてのデザインを考案し、これをその子会社に製造・販売させている。
Y1は、婦人服の製造販売業者であり、その製造に係る「ルルド・エレガンス」なる名称の婦人...
《解 説》
本件の事案の概要は、次のとおりである。
Xは、東京都中央区銀座のビル(本件建物)を昭和四五年から賃借し、Yは、平成八年四月本件建物の旧賃貸人からその所有権を取得し、賃貸人の地位を承継した。その際、XとYは、本件建物の賃料を一か月一〇〇九万七七八四円、共益費を一か月三七三万九九...
《解 説》
一 ゴルフ場経営会社最大手の日東興業は、平成九年一二月東京地裁に和議開始の申立てを行い、東京地裁は本年三月一〇日、日東興業の和議案を認可する決定を行った(金判一〇六三号二二頁参照)。右決定に対しては、本件更生手続の申立人らの一部から即時抗告がなされたが、東京高裁は、本年五月一七...
《解 説》
一 Y1は、平成三年三月、訴外A、B及びCを相手方として、大阪地裁に真正なる登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起したが、平成七年六月、Y2及び訴外D株式会社を利害関係人として加えたうえで、「(一)Y1は、その所有するD会社の株式二万四〇〇〇株を譲渡代金一二...
《解 説》
一 Yの教育委員会保健体育課は、昭和六〇年頃から、市民サービスの一環としてテニスの初心者に対して硬式テニスの初歩的技術を習得させることを目的としたテニス教室を開催しており、Xは、右テニス教室の講師として初心者の指導をしていたものであるが、平成八年四月一三日、四街道市中央公園庭球...
《解 説》
一 原告は、家具に使用するスライド蝶番(家具本体に取り付けるアームと扉に取り付けるカップとを二個のリンクにより連結し、かつ作動ばねを備えた形式もの)に係る特許権を有しており、被告は、家具に使用する右形式のスライド蝶番(被告製品)を製造販売している。本件は、原告が被告に対し、被告...
《解 説》
一 本件は、原告が被告に対し、交流電源装置に関する特許権の侵害を理由として、被告が製造販売する製品の差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告製品は、本件特許発明とは、高周波スイッチング回路及び低周波スイッチング回路の構成が異なっていたが、原告は、(1)それらの違いは本質的部分...
《解 説》
①事件は、金融業者Xが知り合いの個人Aから東証一部上場企業Y振出に係る手形二通(額面合計約一四七一万円)の割引依頼を受け、年三割の割引料でこれを割引いた事案であり、②は、金融業も扱うXが知り合いから上場企業振出の手形も混じる八〇通(額面総額約二億円)の手形の割引依頼を受け五〇〇...
《解 説》
一 本件は、いわゆる富士見産婦人科病院事件について、昭和四九年から昭和五五年までの間に子宮全摘術及び両側付属器摘除術などの手術を受け(五八名)、又は手術を受けるよう指示された(二名)患者合計六〇名及びその夫一名(訴えを取り下げた原告を除く)が、①病院開設者たる医療法人、その理事...
《解 説》
一 Xは、平成八年五月当時、大蔵省大臣官房審議官の職にあったが、Y1会社は、同月三日号の「フライデー」に、Y2の署名入りで、富士銀行不正融資事件に関連して、Xが「人事口利き」と「株情報漏洩」の疑惑がある旨指摘する本件記事を掲載したため、本件記事によって名誉を毀損したと主張し、週...