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雑誌
   
69077件中 57981-58000件目を表示中
  • 《解  説》
     Xは、自己所有の本件土地建物について、Aから、「地上げ屋から守るためにその名義を形式上Aに移してはどうか。」と持ちかけられてこれに応じ、Aと通謀してAへの売買を仮装し、A名義に所有権移転登記を経由したが、真実はAが本件土地建物を詐取するために右の虚偽の話を持ちかけたもので、Xは...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:201
  • 《解  説》
     一 X(都市銀行)は、平成二年一二月一四日、Zに対する貸金債権を担保するために、Y所有土地上のZ所有建物に根抵当権を設定したが、その際土地賃貸人であるYから、地代の延滞等の理由により土地賃貸借契約を解除しようとする場合にはあらかじめXに通知する旨の「承諾書」を徴求した。その後Y...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     一 本件は、XがYに対し、脇下用汗吸収パッドの実用新案権の侵害を理由として損害賠償を求めた事案であるが、訴訟係属中、その登録請求の範囲の記載の訂正をめぐって、以下のような特殊な経緯があった。
     すなわち、本件実用新案権の登録手続において、当初の明細書の「実用新案登録請求の範囲」...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:280
  • 最高三小平11.6.29判決

    《解  説》
     一 本件は、約束手形金の請求事件である。本件約束手形五〇〇〇万円は、原告とその代表取締役の不動産及び原告の訴外甲有限会社への出資持分の譲渡契約の手付金の支払いのために、譲受人乙が振り出し、被告が裏書きをしたものである。この譲渡契約は甲有限会社の営業を引き継いだ乙が環境事業団から...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:93
  • 《解  説》
     一 Xは、衣類等のデザインの考案を業とする株式会社であり、「プリーツ・プリーズ」なる名称の婦人服のシリーズ商品(X商品)についてのデザインを考案し、これをその子会社に製造・販売させている。
     Y1は、婦人服の製造販売業者であり、その製造に係る「ルルド・エレガンス」なる名称の婦人...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:250
  • 裁判上の和解による会社の自己株式の取得が無効とされた事例

    藤井正夫   

    東京高裁平11.6.30

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:216
  • 債務弁済協定が民事調停規則六条による競売手続停止の制度を悪用した違法なものとはされなかった事例 調停事件の係属する原審裁判所が調停終了まで不動産競売手続を停止した判断に違法があるとされた事例

    小野寺忍   

    東京地裁平11.6.30

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:282
  • 《解  説》
     本件の事案の概要は、次のとおりである。
     Xは、東京都中央区銀座のビル(本件建物)を昭和四五年から賃借し、Yは、平成八年四月本件建物の旧賃貸人からその所有権を取得し、賃貸人の地位を承継した。その際、XとYは、本件建物の賃料を一か月一〇〇九万七七八四円、共益費を一か月三七三万九九...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:213
  • 《解  説》
     一 ゴルフ場経営会社最大手の日東興業は、平成九年一二月東京地裁に和議開始の申立てを行い、東京地裁は本年三月一〇日、日東興業の和議案を認可する決定を行った(金判一〇六三号二二頁参照)。右決定に対しては、本件更生手続の申立人らの一部から即時抗告がなされたが、東京高裁は、本年五月一七...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:275
  • 《解  説》
     一 Y1は、平成三年三月、訴外A、B及びCを相手方として、大阪地裁に真正なる登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起したが、平成七年六月、Y2及び訴外D株式会社を利害関係人として加えたうえで、「(一)Y1は、その所有するD会社の株式二万四〇〇〇株を譲渡代金一二...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:219
  • 《解  説》
     一 Yの教育委員会保健体育課は、昭和六〇年頃から、市民サービスの一環としてテニスの初心者に対して硬式テニスの初歩的技術を習得させることを目的としたテニス教室を開催しており、Xは、右テニス教室の講師として初心者の指導をしていたものであるが、平成八年四月一三日、四街道市中央公園庭球...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:207
  • 《解  説》
     一 原告は、家具に使用するスライド蝶番(家具本体に取り付けるアームと扉に取り付けるカップとを二個のリンクにより連結し、かつ作動ばねを備えた形式もの)に係る特許権を有しており、被告は、家具に使用する右形式のスライド蝶番(被告製品)を製造販売している。本件は、原告が被告に対し、被告...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:277
  • 《解  説》
     一 本件は、原告が被告に対し、交流電源装置に関する特許権の侵害を理由として、被告が製造販売する製品の差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告製品は、本件特許発明とは、高周波スイッチング回路及び低周波スイッチング回路の構成が異なっていたが、原告は、(1)それらの違いは本質的部分...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:212
  • 《解  説》
     ①事件は、金融業者Xが知り合いの個人Aから東証一部上場企業Y振出に係る手形二通(額面合計約一四七一万円)の割引依頼を受け、年三割の割引料でこれを割引いた事案であり、②は、金融業も扱うXが知り合いから上場企業振出の手形も混じる八〇通(額面総額約二億円)の手形の割引依頼を受け五〇〇...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる富士見産婦人科病院事件について、昭和四九年から昭和五五年までの間に子宮全摘術及び両側付属器摘除術などの手術を受け(五八名)、又は手術を受けるよう指示された(二名)患者合計六〇名及びその夫一名(訴えを取り下げた原告を除く)が、①病院開設者たる医療法人、その理事...

    引用形式で表示 総ページ数:134 開始ページ位置:120
  • 《解  説》
     一 Xは、平成八年五月当時、大蔵省大臣官房審議官の職にあったが、Y1会社は、同月三日号の「フライデー」に、Y2の署名入りで、富士銀行不正融資事件に関連して、Xが「人事口利き」と「株情報漏洩」の疑惑がある旨指摘する本件記事を掲載したため、本件記事によって名誉を毀損したと主張し、週...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:292
  • 鹿児島地平11.7.5判決

    《解  説》
     一 訴外Aは、平成九年六月一二日早朝、鹿児島市内の国道を、軽四輪乗用自動車を運転して走行中、対向車線を走行してきた訴外B運転の大型貨物自動車と正面衝突し、即死した。
     Aが代表取締役をしているX1会社とAは、Y1~Y3保険会社との間において、Aを被保険者とし、X1とX2・X3を...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:249
  • 浦和地川越支平11.7.6判決

    《解  説》
     一 訴外Aは、平成三年九月に死亡したが、生前、Y(信用金庫)との間で、普通預金、定期預金、定期積金契約を締結し、平成一〇年一二月一九日現在預金元金三八五万八二二五円と利息二一万六一五〇万円が残っていた。
     Aの法定相続人は、その子であるXと訴外B、Cの三名であり、その法定相続人...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:245
  • 最高三小平11.7.6決定

    《解  説》
     一 本件は、いわゆる住友銀行青葉台支店事件である。住友銀行の支店長であった被告人は、その地位を利用し、自己及びいわゆる仕手筋の利益を図るため、支店の顧客らに対し、ノンバンク等から借入れをした上、その借入金をもって、仕手筋に対し仕手株等を八割ないし一〇割という高い掛目(時価に対す...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     Xは、婚姻の際、妻の氏を称することとし、妻を筆頭者とする新戸籍が編成された。右夫婦の嫡出子として長男及び二男が出生して右戸籍に記載され、それぞれの父母欄は、
      
      父 乙山太郎
      
      母   花子
      
    と記載された。その後、X夫婦は離婚し、その際、Xは婚姻前の氏(甲野...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:227