《解 説》
一 本件は、愛知県知事が平成元年一二月に行った愛知県地方労働委員会の第三〇期の労働者委員の任命(本件任命)について、原告組合らが推薦する候補者である原告ら四名を任命しなかったのは違法であるとして、推薦者である原告組合及び被推薦者である原告ら四名が、被告愛知県に対しては国家賠償法...
《解 説》
一 警視庁の司法警察員が、Aを被疑者とする電磁的公正証書原本不実記録同供用の被疑事実(転居する意思がないにも関わらず、転居した旨記載した虚偽の住民異動届を作成し、これを区役所出張所係員に提出し、同係員をして公正証書の原本たるべき電磁的記録である住民票にAが転入した旨の記録をなさ...
《解 説》
一 Xは、A会社に対し継続して商品を納入していたが、A会社が平成六年七月自己破産を申し立て、その後破産宣告がなされたため、代金の支払を受けられなくなった。そこで、右仕入行為のうち同年四月中旬以降のものは、A会社の代表取締役であるY1の代金支払の見込みがないのに悪意又は重過失によ...
1 動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使が認められた事例
2 動産譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後における当該譲渡担保権に基づく物上代位権行使の可否(積極)
《解 説》
一 本件判決は、Yが執筆し、Zが発行及び販売した書籍がXの著作権、著作者人格権、人格権等を侵害するなどとして、XがY及びZに対し、右書籍の発売等の禁止、廃棄、謝罪広告及び損害賠償を求めたのに対し、これを棄却した事例判例である。本件の争点は多岐にわたるが、ここでは、判示事項の著作...
《解 説》
一 本件は、信用状取引に関連し、信用状発行銀行において、輸入業者が破産宣告を受けた後、輸入商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、輸入業者が転売した輸入商品の売買代金債権を差し押さえた事案である。本件の争点は、(一) そもそも譲渡担保権に基づく物上代位権の行使が認...
《解 説》
一 Xは、Y(宅地建物取引業者)との間で不動産媒介契約を締結し、Yの仲介によりAとの間で借地権付建物の売買契約を締結し、手付金を支払った。右売買契約には、地主Bの借地権譲渡につき書面による承諾が得られることが停止条件とされていた。この段階で、XはYに対し報酬金の内金を支払った。...
《解 説》
本件は、東北大学の大学院生であった原告が、その指導教官であった被告から、性的嫌がらせ(いわゆるセクシャルハラスメント)を受けて多大の精神的苦痛を受けるとともに、身体にまで変調を来したと主張して、慰謝料の支払いを求めたのに対し、被告が、原告とは自由な恋愛関係にあったと主張して争っ...
《解 説》
一 Y1(Y2会社の代表取締役であった人物、現在はY2の清算人)及びY2会社(清算会社)は、X及びA(Xの夫でありY2会社の従業員であった人物)らが共謀して、①Y2会社の金員を横領した、②Y2会社の脱税事件に対する国税局の査察で虚偽の事実を述べて追徴課税・罰金を受けさせた、③①...
《解 説》
本件は、被告人会社の代表取締役を務める被告人Aが、被告人会社の従業員と共謀の上、被告人会社の業務に関し、埼玉県青少年健全育成条例(以下「本件条例」という。)一一条二項一号に基づく有害図書等である雑誌一冊及び同項二号に基づく有害図書等であるビデオテープ一本を、被告人会社が設置する...
《解 説》
一 本件は、家庭用ゲーム機プレイステーション用のゲームソフトに関して、ゲームソフトの小売業者であるXと大手ゲームソフトメーカーであるYとの間で、Yの製作販売に係るゲームソフト(ロールプレイングソフト及びダンスゲームソフト。「本件各ゲームソフト」)の中古品販売の是非が争われた事案...
《解 説》
一 Aは金融機関Bから借入を行うに際し、信用保証協会である被告との間に信用保証委託契約を締結し、原告はAの被告に対する右信用保証委託契約上の求償債務を連帯保証し、被告は右信用保証委託契約に基づきBとの間でAのBに対する借入債務につき保証契約を締結した。Aの破産宣告後、被告は右保...
《解 説》
一 本件は、長良川河口堰建設に伴う漁業補償契約の交渉、締結等の権限を職務代行者以外の者に付与したY組合(漁業協同組合)の平成六年七月一九日付総会決議(本件決議)の効力が争われた事案である。
二 本件においては、本件決議が、Yの代表者を職務代行者と定めた平成二年五月一八日付職務...