《解 説》
一 本件は、県営特殊農地保全整備事業において、被告県知事が原告所有地についてした換地処分には、境界・地積確定手続の違法、照応原則違反、換地処分通知書の送付遅延といった瑕疵のほか、県から清算金の徴収交付事務を受託した土地改良区が、換地計画とは異なった内容の清算(別途清算)を行い、...
《解 説》
一 本件は、Yが設置運営している「静岡市立静岡病院」において、左右の肩のそれぞれの人工腱板による腱板断裂の再建術(以下「本件手術」という。)を受けたXが、本件手術により両肩の症状がむしろ悪化したと主張し、診療契約の債務不履行に基づき、Yに対して損害賠償を請求した事案である。
...
《解 説》
一 本件の争点は、債権に質権を設定した債権者(以下「質権設定者」という。)が、当該債権の債権者たる地位に基づき当該債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の破産申立てをすることができるかどうかである。
二 本件の事案は、おおむね以下のとおりである。
1 抗告人は、相手方(...
《解 説》
一 本件の事案は次のとおりである。Xらの抵当権に基づく不動産競売手続の進行中に、債務者兼不動産所有者であるAは、東京簡易裁判所に調停を申し立てるとともに、民事調停規則六条に基づく執行停止の申立てをした。その際、B銀行との間で支払保証委託契約を締結する方法により担保を立てることに...
《解 説》
第一 事案の概要
一1 X(原告、控訴人、上告人)は、「グアニジノ安息香酸誘導体及び該グアニジノ安息香酸誘導体を含有する抗プラスミン剤と膵臓疾患治療剤」という名称の化学物質と医薬品についての発明に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していたが、本件特許権は、平成八年一月...
《解 説》
一 本件は、職務発明をした従業員Xから会社Yに対して、特許法三五条三項に基づき、承継についての相当の対価を請求した事案である。
本件の主な争点は、①相当対価の額はいくらか、②発明考案規定により、Xの対価請求権が制約されるかである。Yは、①については、本件発明は、他の従業員Aの...
《解 説》
一 Xは、本件建物に根抵当権を有する者であるが、抵当権に基づく物上代位権の行使として、本件建物の賃借人であり、かつ、転貸人であるYの第三債務者に対する転貸料債権について、債権差押命令の申立てをしたところ、執行裁判所は、右申立てを認め、債権差押命令を発令した。
これに対し、Yは...
《解 説》
一 本決定は、動産収去請求訴訟が請求の放棄で終了したケースで、被告からされた訴訟費用負担決定の申立てに応えたものである。
申立人は、訴訟費用には敗訴者負担の原則(民訴六三条)があるところ、請求の放棄は実質的にみて原告敗訴であるから、訴訟費用につき相手方負担を求めた。これに対し...
《解 説》
本件の原告は、労働者災害補償保険法二七条一号に該当するいわゆる中小企業主等の特別加入者として労働者災害補償保険に加入している。原告の経営する工場では、労働者の通常の勤務時間は午前八時三〇分から午後五時とされていたが、原告は、午後五時を過ぎてから、一旦夕食を取りに行った後に一人で...
《解 説》
一 本判決は、東京地判平9・10・29本誌九六七号一四九頁の控訴審判決である。本件は、特定業務の就労拒否を目的とする年次休暇権の行使が権利の濫用に当たるかどうかが問題となったおそらく最初の事例である(原判決についての本誌コメント参照)。
二 本件の事案の内容は原判決の本誌コメ...
《解 説》
本件は、密売のために約一六リットル入りの缶に入ったトルエンを多数の約一〇〇ミリリットル入りのドリンク瓶に詰め替えて小分けしたという事案であり、このような行為が毒物及び劇物取締法三条一項にいう劇物の「製造」に当たるか否かが争われた。
関係法令をみると、薬事法一二条一項は、医薬品...
《解 説》
一 事案の概要及び主たる争点
被告は、平成一〇年三月一五日施行の石川県議会議員補欠選挙に立候補して当選したが、その選対本部を実質的に統括していた甲が公職選挙法(以下「公選法」という。)二二一条一項一号の罪(買収及び利益誘導罪)により禁錮以上の刑に当たる懲役一年(執行猶予五年)...
《解 説》
一 はじめに
本件は、落語家立川談志の落語会において居眠りをした観客(原告)が、右落語会の主催者の一人である被告によって会場から退出させられたのは、原告の名誉等を毀損するものであるとして、不法行為に基づく損害賠償を請求したという事件であり、提訴当初から「落語居眠り訴訟」として...
《解 説》
一 本件は、いわゆる総会屋で、大手都市銀行一行及び大手証券会社四社の株主であり、右各証券会社の顧客であった被告人が、実弟と共謀するなどして、右都市銀行から、株主の権利の行使に関し、株主総会の議事が円滑に終了するよう協力することの謝礼の趣旨で、同銀行の計算において、多数回にわたり...
《解 説》
一 本件は、厚生省の職員等の行動等についての批判的叙述を内容とした「お役所の掟」及び「お役所のご法度」と題する書籍の著者であり、厚生省の職員であった原告が、欠勤、遅刻、早退、無承認海外渡航をしたこと等を理由に国家公務員法八二条各号に該当するとして懲戒免職処分(以下「本件処分」と...