《解 説》
一 本件は、第二次世界大戦中の旧オランダ領東インド(現インドネシア)地域において旧日本軍の構成員から虐待等の被害を受けたとして、旧日本軍の捕虜又は民間人抑留者であった原告ら八名(いずれもオランダ人)が、被告国に対して、国際法であるヘーグ陸戦条約の三条及びこれと同内容の国際慣習法...
《解 説》
一 本件は、警視庁警部等の要職にあった現職警察官の被告人が、大手証券会社の総務部付部長らから、同社の従業員らが関与した刑事事件等に関する捜査情報等の提供を受けるなど種々の有利便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で供与されることを認...
《解 説》
一 広島市の職員であるXは、腎臓移植の手術を受けた一級の身体障害者であり、免疫抑制剤を含む投薬治療を継続していたところ、昭和六〇年一月に深部・下大静脈血栓症が発症し、昭和六一年一〇月には肝炎が発症し、以後慢性化し増悪した。
Xは、血栓症の発症及び肝炎の発症・増悪は過重な公務に...
《解 説》
一 控訴人は兵庫県篠山町の町会議員であったが、委員長議員の懲罰処分要求書と同補正書を議長に提出した。この要求書等は議員に配布され、議場で懲罰要求の理由を説明した。この委員長議員には懲罰を科さないと決議された。他方控訴人に対する懲罰要求が提出され、議会の会議では、控訴人の懲罰要求...
《解 説》
一 本件は、仙台地方裁判所判事補がいわゆる組織的犯罪対策法案を廃案に追い込むための運動の一環として開催された集会に参加して行った言動が、裁判所法五二条一号が禁止する「積極的に政治運動をすること」に該当し、同法四九条所定の懲戒事由である職務上の義務違反に当たるとして、仙台地方裁判...
《解 説》
一 ①事件の概要
①事件は、A県住民であるXらが、A県教職員らによる一〇日間の中国教育事情視察派遣(本件派遣)に対するA県からの旅費等の支出について、本件派遣は視察に名を借りた観光旅行である等の理由から違法なものであるとして、A県に代位して本件派遣参加者であるYらに対し、受領...
《解 説》
一 Xは、館山市内で本件店舗を賃借してクラブを経営していたが、平成五年七月九日、本件店舗内から出火した火災により、本件店舗を含む本件建物が全焼した。
Xは、平成四年一〇月、Y(保険会社)との間で、本件店舗内の什器備品等を目的とする店舗総合保険契約を締結していたので、Yに対し、...
《解 説》
一 本件は、ローン会社であるXが、Yの妻Aが子供向けの英語教材を購入するについて、Yの名義でXと締結した立替払契約について、Yに対し、立替金を請求した事案である。
一審判決は、(一)XY間での立替払委託契約の締結は認められない、(二)本件立替払委託契約上の債務が日常家事債務と...
《解 説》
一 本件は、急性胃腸炎により、被告の経営する病院で治療を受けた原告が、被告病院の看護婦の行った点滴のための注射針刺入行為(原告の左手背部手関節拇指側付近に対するものであった。)によって、左手関節部神経を損傷した上、反射性交感神経異栄養症(RSD)に罹患したとして、被告に対し、医...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Xは、不動産競売事件で、鉄骨造陸屋根六階建の本件建物につき四八〇一万円の最高価で買受けの申出をし、執行裁判所から売却許可決定を受けた。ところが、Xは、次の理由で売却許可決定の取消しを求めた。すなわち、本件建物は六階建ての建物であるところ、評...
《解 説》
本件は、利息制限法の定めを超える利息を支払った債務者から貸金業者に対する過払金の返還請求事件において、債務者が過去の取引経過を明らかにするために、貸金業法一九条所定の「業務に関する帳簿」の提出を貸金業者に対して申し立てた事案である。
本決定はこの種の申立てについての公刊された...
《解 説》
一 本件は、中小企業相談協会会長と名乗る被告人Aが、税理士事務所に勤務する被告人Bらを使って、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロ競輪選手などから所得税の脱税を請け負い、架空の顧問料を計上するなどの方法により、合計三一件、総額約三億五〇〇〇万円の所得税を免れたという脱税請負の事...
《解 説》
一 Xらは、いずれも東京都豊島区西池袋所在の分譲マンション「○○」の区分所有者であるが、同マンションの八室を所有者から賃借して、暴力団K会に所属する「乙川総業」の組事務所としているY1、乙川総業の会長Y2、乙川総業の代行Y3に対し、同マンションを要塞的な状況で使用することは区分...
《解 説》
一 本件は、Xが、Yらの所有名義となっている本件土地について、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める事案であり、その概要は、次のようなものである。
本件土地は、Xが所有する土地(X土地)の南側に位置するが、両土地の間は道路で分断されている。本件土地の南側にはYが所有す...
《解 説》
一 本件は、破産会社の破産管財人である原告が、破産会社が被告に売り渡した商品の売買代金の支払を請求したのに対し、被告が、破産会社との間には売主が倒産した場合には売買契約を解除できる旨の特約があり、被告は右特約に基づいて売買契約を解除したので代金支払義務はない旨を主張した事案であ...