《解 説》
一 Xは、館山市内で本件店舗を賃借してクラブを経営していたが、平成五年七月九日、本件店舗内から出火した火災により、本件店舗を含む本件建物が全焼した。
Xは、平成四年一〇月、Y(保険会社)との間で、本件店舗内の什器備品等を目的とする店舗総合保険契約を締結していたので、Yに対し、...
《解 説》
一 本件は、ローン会社であるXが、Yの妻Aが子供向けの英語教材を購入するについて、Yの名義でXと締結した立替払契約について、Yに対し、立替金を請求した事案である。
一審判決は、(一)XY間での立替払委託契約の締結は認められない、(二)本件立替払委託契約上の債務が日常家事債務と...
《解 説》
一 本件は、急性胃腸炎により、被告の経営する病院で治療を受けた原告が、被告病院の看護婦の行った点滴のための注射針刺入行為(原告の左手背部手関節拇指側付近に対するものであった。)によって、左手関節部神経を損傷した上、反射性交感神経異栄養症(RSD)に罹患したとして、被告に対し、医...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Xは、不動産競売事件で、鉄骨造陸屋根六階建の本件建物につき四八〇一万円の最高価で買受けの申出をし、執行裁判所から売却許可決定を受けた。ところが、Xは、次の理由で売却許可決定の取消しを求めた。すなわち、本件建物は六階建ての建物であるところ、評...
《解 説》
本件は、利息制限法の定めを超える利息を支払った債務者から貸金業者に対する過払金の返還請求事件において、債務者が過去の取引経過を明らかにするために、貸金業法一九条所定の「業務に関する帳簿」の提出を貸金業者に対して申し立てた事案である。
本決定はこの種の申立てについての公刊された...
《解 説》
一 本件は、中小企業相談協会会長と名乗る被告人Aが、税理士事務所に勤務する被告人Bらを使って、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロ競輪選手などから所得税の脱税を請け負い、架空の顧問料を計上するなどの方法により、合計三一件、総額約三億五〇〇〇万円の所得税を免れたという脱税請負の事...
《解 説》
一 Xらは、いずれも東京都豊島区西池袋所在の分譲マンション「○○」の区分所有者であるが、同マンションの八室を所有者から賃借して、暴力団K会に所属する「乙川総業」の組事務所としているY1、乙川総業の会長Y2、乙川総業の代行Y3に対し、同マンションを要塞的な状況で使用することは区分...
《解 説》
一 本件は、Xが、Yらの所有名義となっている本件土地について、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める事案であり、その概要は、次のようなものである。
本件土地は、Xが所有する土地(X土地)の南側に位置するが、両土地の間は道路で分断されている。本件土地の南側にはYが所有す...
《解 説》
一 本件は、破産会社の破産管財人である原告が、破産会社が被告に売り渡した商品の売買代金の支払を請求したのに対し、被告が、破産会社との間には売主が倒産した場合には売買契約を解除できる旨の特約があり、被告は右特約に基づいて売買契約を解除したので代金支払義務はない旨を主張した事案であ...
《解 説》
一 本判決は、刑訴法三二一条一項二号後段の書面として採用した検察官調書について、証拠能力は相反部分もしくは実質的に異なる部分及びこれと密接不可分な部分に限られるとした上、公判調書等の記載等からして、原判決は検察官調書の全部について証拠能力を認めて罪証に供したことは明らかであり、...
《解 説》
本件は、東京地裁に提起されたワラント取引集団訴訟のうち、本誌九五五号二九五頁で速報された東京地裁平成九年一一月一一日判決の控訴審判決である。
Xは、最終学歴中学校卒の主婦であり、過去約一〇年にわたり、Yや他の証券会社との間で株式の現物取引等を行ってきたが、平成元年三月、Yの営...
《解 説》
一 Xは、平成二年三月から、県立大学附属生物工学研究所の研究補助員として勤務していた既婚の女性であるところ、同研究所の教授であるYとともに、平成五年八月二八日から同年九月三日まで開催される国際植物科学会議に参加し、新横浜プリンスホテルに宿泊したが、同月三日の朝、Yが突然Xの部屋...
《解 説》
一 本件は、火災により工場等に損害が発生したとして、原告が、被告に対し、被告との間の工場等を保険の目的とする火災保険契約に基づいて保険金の請求をしたところ、被告が、本件火災は原告代表者らの関与による放火であるとして、故意免責条項の適用を主張した事案である。
二 本判決は、まず...