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69186件中 57441-57460件目を表示中
  • 東京地平10.11.26判決

    《解  説》
     一 本件は、原告が被告に対し、原告が著作権を有する写真を被告が店内装飾用にコルトンとして百余枚複製した行為が著作権(複製権)侵害に当たるとして、著作権法一一四条二項の「通常受けるべき金銭の額に相当する額」の損害賠償を求めたのに対し、被告が、①被告による複製は原告の許諾を受けたも...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:263
  • (①事件)東京高裁平成10年11月27日決定(②事件)東京高裁平成10年6月12日決定

    建物建築請負契約の請負人の敷地に対する商事留置権の取扱い

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:136
  • 東京地平10.11.27判決

    《解  説》
     一 Xの妻Aは、平成六年二月当時、静岡県伊東市の伊豆急分譲地内に、二棟一戸建の本件建物を所有していたが、同月四日夕刻、本件建物において本件火災が発生し、本件建物と本件建物内の家財が焼失した。
     そこで、Xは、本件建物と家財について住宅総合保険契約を締結していたY(保険会社)に対...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:207
  • 東京地平10.11.27判決

    《解  説》
     一 Yは、アメリカ合衆国在住の日本人であるが、同国ニュージャージー州の裁判所に、日本在住のXに対し、不法行為を理由として損害賠償等を請求する訴えを提起した。これに対し、Xが、Yに対し、Yの右主張の債務の不存在確認を求める訴えを東京地方裁判所に提起したのが本件である。Yは、本案前...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:235
  • 東京高平10.11.27判決

    《解  説》
     一 本件は、東京都が新宿駅西口の地下通路で進めようとしていた動く歩道の設置工事に伴い、都職員が路上生活者が住む段ボール小屋を撤去するための作業などを威力で妨害したとして、路上生活者の支援者であった被告人両名が起訴され、第一審では無罪とされたが、控訴審で破棄有罪とされたものである...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:284
  • 東京地平10.11.27判決

    《解  説》
     一 本件訴訟に至る経緯は、次のとおりである。XとY1とは、当初、日露戦争後、右戦争に絡んで欧州大陸を中心として発生した詐欺事件の真相を解明するため、共同研究を行っていた。XとY1とは、最終的には、右共同研究の成果を共同執筆して、出版物を刊行する予定であった。原告著作物(原告第一...

    引用形式で表示 総ページ数:25 開始ページ位置:232
  • 東京地平10.11.27判決

    《解  説》
     一 X1は、「ELLE」の商標(原告商標)を商品等表示として使用し、X2、X3はバッグ等について、それぞれX1から原告商標ないしはこれを要部とする標章の使用許諾を受け、これを付した商品を製造販売している。Y1は、いずれも「ELLECLUB」を登録商標(被告登録商標)とし、指定商...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:267
  • 差止め・民事(13)人格権(プライバシー) 住居情報の公開によるプライバシー侵害と書籍の出版・販売の差止め

    前田陽一   

    東京地裁平10.11.30

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:173
  • 東京地平10.11.30判決

    《解  説》
     一 本件は、「事案の要旨」にも記載がある通り、肩凝りの診療行為としての麻酔薬の注射の当否や、この注射とその後に発現した各種障害との因果関係が争われた事例である。
     Xは、美容師で、主婦でもあるが、三九歳であった平成二年三月、Y整形外科医院で肩凝りの治療として、頚部に麻酔剤である...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:261
  • 東京高平10.11.30判決

    《解  説》
     一 Xは、昭和六三年に不動産会社から本件建物を買い受けたが、平成五年一一月、Yに対し、新たな建物が完成するまでの当分の間仮住まいする住宅として本件建物を無償で貸借した。
     Xは、平成九年に至って、本件建物の使用貸借の存続期間は契約の日から六か月と合意されていた。仮に右合意がない...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:191
  • 仙台地平10.11.30判決

    《解  説》
     一 A(加害者)は、亡B(被害者)が代表取締役を務めていた会社Cの元従業員であり、平成八年七月二日、亡Bを刺殺した。
     本件は、Xら(亡Bの妻子)が、Y(Aの父、精神保健法二〇条の保護者)に対し、民法七一四条の法定監督義務(具体的には精神保健法二二条の自傷他害行動の防止義務)に...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:211
  • 東京地平10.11.30判決

    《解  説》
     一 本件事案の概要は次のとおりである。
     Y1は出版物の編集、発行、販売等を行う会社であり、Y2は、Y1の代表取締役である。Yらは、若手男性人気芸能人であるXら一八名の自宅又は実家の所在地が番地まで特定されて表示され、当該所在地を示す地図とその建物の写真が掲載された「ジャニーズ...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:290
  • 東京地平10.11.30判決

    《解  説》
     一 X1は、版画に関する作家、作品、技術等の情報の紹介を内容とする季刊の雑誌「版画藝術」(以下「本件雑誌」という。)を出版していた。X2は、X1の従業員であった者で、本件雑誌に掲載する写真の撮影をしていたが、原告会社を退社し、退社後も、本件雑誌に掲載する写真の撮影をしていた。Y...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:258
  • 東京地平10.11.30判決

    《解  説》
     一 本件は、第二次世界大戦中の旧オランダ領東インド(現インドネシア)地域において旧日本軍の構成員から虐待等の被害を受けたとして、旧日本軍の捕虜又は民間人抑留者であった原告ら八名(いずれもオランダ人)が、被告国に対して、国際法であるヘーグ陸戦条約の三条及びこれと同内容の国際慣習法...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:262
  • 1 腎臓移植を受ける免疫抑制剤を含む投薬治療を継続していた市職員が、血栓症を発症した場合につき、公務起因性が否定された事例 2 同市職員が、肝炎を発症、増悪した場合につき、過重な公務による肉体的精神的ストレスによるものであるとして公務起因性が肯定された事例

    西森みゆき   

    広島高裁平10.12.1

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:380
  • 《解  説》
     一 本件は、警視庁警部等の要職にあった現職警察官の被告人が、大手証券会社の総務部付部長らから、同社の従業員らが関与した刑事事件等に関する捜査情報等の提供を受けるなど種々の有利便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で供与されることを認...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 広島市の職員であるXは、腎臓移植の手術を受けた一級の身体障害者であり、免疫抑制剤を含む投薬治療を継続していたところ、昭和六〇年一月に深部・下大静脈血栓症が発症し、昭和六一年一〇月には肝炎が発症し、以後慢性化し増悪した。
     Xは、血栓症の発症及び肝炎の発症・増悪は過重な公務に...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:151
  • 《解  説》
     一 控訴人は兵庫県篠山町の町会議員であったが、委員長議員の懲罰処分要求書と同補正書を議長に提出した。この要求書等は議員に配布され、議場で懲罰要求の理由を説明した。この委員長議員には懲罰を科さないと決議された。他方控訴人に対する懲罰要求が提出され、議会の会議では、控訴人の懲罰要求...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:143
  • 《解  説》
     一 本件は、仙台地方裁判所判事補がいわゆる組織的犯罪対策法案を廃案に追い込むための運動の一環として開催された集会に参加して行った言動が、裁判所法五二条一号が禁止する「積極的に政治運動をすること」に該当し、同法四九条所定の懲戒事由である職務上の義務違反に当たるとして、仙台地方裁判...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:68
  • 《解  説》
     一 ①事件の概要
     ①事件は、A県住民であるXらが、A県教職員らによる一〇日間の中国教育事情視察派遣(本件派遣)に対するA県からの旅費等の支出について、本件派遣は視察に名を借りた観光旅行である等の理由から違法なものであるとして、A県に代位して本件派遣参加者であるYらに対し、受領...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:119