《解 説》
一 本件は、鶏の製造加工業会社に勤務し、鶏の解体作業に従事していたAが、勤務中に脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血で倒れて死亡した事案について、Aの妻が被告に対し、労働者災害補償保険法(労災保険法)による遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたところ、被告がAの死亡は業務に起因するものと...
《解 説》
一 本件は、原告が、刑務所において服役中、多岐にわたる違法行為があったとして国家賠償請求をした事案である。
原告は、①休息、休憩時間のはく奪、短縮、②医師に虚偽の診断を行わせて原告に鼻炎手術を行わせなかったこと、③刑務作業中に原告らの喧嘩行為に対して制圧行為がなされた際の看守...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、マンション分譲業者が、分譲に際し、マンション敷地の一部に駐車場としての専用使用権を設定し、一部の買主にこれを分譲して対価を受領した事案について、右専用使用権分譲の対価が分譲業者とマンション管理組合のいずれに帰属すべきものかをめぐって争われた訴訟である。...
《解 説》
一 本件は、漫画の著作者・著作権者であるXが、かつて原告の漫画を書籍として出版したY1及びその代表者であるY2に対し、出版後もその漫画の原稿をXに返却しなかったことが不法行為又は債務不履行になると主張して、損害賠償(他社から復刻版を出版できなくなったことによる逸失利益、慰謝料及...
《解 説》
一 Xらの子A(平成元年六月生)は、出生時から心臓動脈弁の欠損症があり、近くの病院において定期的に検査、治療を受けていたが、平成五年二月、Yの設置する「北里大学病院」において、一次中隔欠損孔閉鎖、僧帽弁亀裂修復、弁形成の手術を受けた。
その後、Aは、同病院に入院して治療を受け...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教の幹部の地位にあった被告人が、教祖及び複数の教団幹部と共謀の上、脱会を希望した出家信徒一名を殺害し(判示第一の事実)、教団批判の中心的人物であった弁護士とその妻子を殺害した(判示第二の一ないし三の各事実)という合計四名に対する殺人の事案である。
二 弁...
《解 説》
一 事案の概要
原告の従業員Aは、運転士から車両技術係に職名を変更され、年末手当や夏期手当を減額され、定期昇給においても減俸されたので、これらについて、被告に対し、不当労働行為の救済申立てをした。Aは、右事件について証人として被告の審問期日に数回にわたって出頭し、その都度原告...
《解 説》
Xは、動植物等のイラストを得意とするイラストレーターである。Xは、ティラノサウルスを中心に大きく配置し、その後方に飛翔する翼竜を小さく配置したイラスト画(本件著作物)を創作した。
Y1は、多数のイラストレーターから作品の登録を受けて、そのポジフィルムを預かり、管理及び貸出を業...
《解 説》
一 Yは、A所有の不動産を競落し、Aに対する不動産引渡命令を得て、本件建物について引渡執行に着手した。これに対して、X会社から第三者異議が出されたのが、本件訴訟である。Xが主張する異議事由は、XはAから本件建物を倉庫(その後、事務所兼社宅)として賃借していたというものであった。...
《解 説》
一 Yは、平成二年二月、Aが経営する「ゴルフ&カントリークラブグランマリヤ」のゴルフ会員権を購入するに当たり、Xに対し、代金の内金一一〇〇万円について保証を委託するとともに、XがYの保証人として右代金を代位弁済することを承認し、Xが代位弁済をしたときは、右代位弁済金及び分割払手...
《解 説》
一 本件は、警察官が大阪の繁華街において普通乗用自動車の運転者に職務質問を行おうとしたところ、運転者は前車を押しのけたうえ通行人を跳ねつつなお逃走したため、警察官が運転者に対して発砲して運転者を死亡させた場合に運転者の両親が府を相手に国家賠償請求した事案である。
二 本判決は...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下の通りである。被告人Aと暴力沙汰を伴う対立関係にあった被害者が、アパートの二階の被告人Aの留守宅に侵入し、帰宅した被告人Aに、催涙スプレーを吹きかけ、特殊警棒で殴打してきた。これに対し、被告人Aは被害者の攻撃を予期して購入していたナイフで応戦しながら階下...
《解 説》
一 本件は、強盗殺人、同未遂、現住建造物放火被告事件について昭和四五年に死刑が確定した申立人からの第五次再審請求に関する特別抗告事件である。確定判決が認定した犯罪事実は、要するに、申立人がWとともに以前の勤務先である電器店に押し入り、宿直員二名を殺害すべく瀕死の重傷を負わせ、金...
《解 説》
一 原告は、横浜市内で発生した火災で全焼した火元の家屋の近隣の類焼被害者の子であり、横浜市公文書の公開等に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づき、市が自治省消防庁への報告のために作成した火災報告書の公開請求を行い、平成七年三月九日、本件条例九条一項一号に基づき一部を非公...
《解 説》
一 事案の概要については、原審判決を参照していないため、詳細は不明であるが、控訴人(原審原告)は、建物(以下「本件建物」という。)を新築したことを理由に、東京都中央都税事務所長から平成四年五月二七日付けで不動産取得税の賦課決定処分を受け、さらに、同年八月二〇日付けで不動産取得税...
《解 説》
事案の概要は次のとおりである。
訴外亡A(昭和三八年一〇月二日生、男性)は、昭和四五年の小学校入学ころから昭和五二年の中学校入学ころまで小児喘息で通院治療を受け、昭和五二年の中学校入学ころには喘息発作を起こさなくなっていた。しかし、昭和五七年ころに気管支喘息を再発して以来、年...