《解 説》
一 本件は、X(消費生活協同組合、いわゆる生協)の酒類販売業免許申請に対し、Y(税務署長)がした拒否処分の取消訴訟である。事案の内容等は一審判決の本誌コメント(九五三号一四六頁)を参照されたいが、要するに、酒税法一〇条一号ないし一二号は、一定の事由に該当する場合には酒類販売業免...
《解 説》
一 Xの夫である訴外A(五三歳)は、平成元年四月当時、芦別市建設部の技師として勤務していたが、同月一九日、時間外勤務を終え、自家用自動車を運転して帰宅する途中、他の自動車と衝突し、死亡した。
そこで、Xは、Yに対し、Aの死亡が通勤災害であるとして、通勤災害の認定を申請したが、...
《解 説》
一 本件は、出入国管理及び難民認定法上のいわゆる永住者ないし日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法上の特別永住者(以下「永住者等」という)等である原告らが、被告国に対し、平成四年の外国人登録法の一部改正(以下、同法を単に「法」といい、同年改...
《解 説》
一 本件は、生活保護を受給していたXが、保護の実施機関であるYから、保護開始の直後に書面でなされた自動車の所有及び借用等を禁止した指示に違反したことを理由に保護廃止の処分を受けたのに対し、右処分は違法であるとしてその取消しを求めた事案である。
Xは、四人の未成年子を抱えて平成...
《解 説》
本件は、オウム真理教の「治療省大臣」であった被告人が、多数の教団幹部らと共謀の上、①大量の注射用チオペンタールナトリウムを無許可で製造したという薬事法違反の事実、②教団信者である元女優の長女を教団施設等に監禁したという事実、③教団信者であるピアニストを教団施設に監禁したという事...
《解 説》
本判決は、講学上「三者関係の給付不当利得」又は「三角関係の給付不当利得」の問題と呼ばれているものについて、最高裁として初めて立ち入った判断を示したものである。
一 本件の事案の概要は、次のとおりである。本件の被告甲は、平成三年三月一五日、本件の原告であり貸金業者である乙から、...
《解 説》
一 事件の概要
Xら夫婦は、昭和三一年から平成四年まで、創価学会に入信していた。Yは、昭和三五年から昭和五四年まで創価学会の会長、その後は名誉会長である。
Xらは、YがX1を、昭和四八年六月、同五八年八月、平成三年八月の三回にわたり強姦したことを請求原因として、不法行為に基...
《解 説》
一 Y1、Y2及びZ1は、土地区画整理組合Xの事業施行区域内に土地を所有する組合員であったところ、Z1の代表取締役Z2は、Xの設立認可の公告後に、Z1の所有地上に工作物(有刺鉄線)を構築した。Xから任意の除却を求められたZ2は、自分は任意の除却に応じる義務はなく、これを除却する...
《解 説》
一 A町がB漁業協同組合(以下「B組合」という。)に対し、A町議会において平成八年三月に可決された補正予算に係るC港湾整備事業補償費(以下「本件補償費」という。)及びB漁業協同組合振興費寄附金(以下「本件寄附金」という。)として合計二五〇〇万円を支出(以下「本件公金支出」という...
《解 説》
一 本判決は、どぶろく「役人ごろし」事件に対する控訴審判決である。
第一審判決は、①無免許で雑酒合計約三リットルを不特定の客二名に業として販売して酒類の無免許販売業をし、②無免許で雑酒合計約六七・一五リットルを無免許で製造して酒類の無免許製造をしたと認定し、被告人を懲役四月(...
《解 説》
X(株式会社)は、X所有の四階建の本件建物(旅館)を目的として、Y1保険会社と店舗総合保険契約、Y2保険会社と火災保険契約をそれぞれ締結したところ(以下、一括して「本件保険契約」という。)、本件建物が平成六年四月に火災により二階の全部と三階の一部が焼失したとして、Y1及びY2に...
《解 説》
Aは平成二年五月一五日に死亡し、相続人である子ら三名は、申告期限の前日である同年一一月一四日、Xの課税価格六億七六一一万一〇〇〇円、納付すべき税額三億〇三一七万〇五〇〇円、Aの課税価格六八〇一万円、納付すべき税額三一九一万二六〇〇円、Bの課税価格一億四二二〇万二〇〇〇円、納付す...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、東京における民間UHFテレビジョン放送局を開設する目的で、Y(郵政大臣)に対し、電波法四条に基づく無線局免許申請をした。この免許については、Xのほかに一五八社が申請したが、Yは、割り当てるチャンネルが一つしかないとの理由で、A社に申請者を一本化する調整を...
《解 説》
A町においてはかねてから町役場庁舎の新築を計画していたが、その進入道路としての町道の幅員が側溝を含めて約六メートルしかなかったため、町道の拡幅整備を重要な課題としていた。特に、U及びTの所有する土地は、国道から本件道路に入った両脇にあって本件道路の拡幅に必要であり、町の担当者は...
《解 説》
一 Xは、平成二年八月、「永野ゴルフ倶楽部」を経営するYとの間でゴルフ会員入会契約を締結し、預託金として二二〇〇万円を預託したが、右預託金の返還は右倶楽部のオープン(平成四年一〇月)後五年経過後とする履行期は到来したと主張し、Yに対して、二二〇〇万円の預託金の返還を求めた。
...
《解 説》
一 XYは、平8・12・27土地建物につきいわゆるローン条項特約〔ローンが組めなかった場合には売買契約を解除することができる旨の特約〕付きの売買契約(代金一億二〇五〇万円)を結び(買主はXとA)、その後Xは、Yに対して、一〇〇〇万円の手付金を支払った。Xの銀行に対する五〇〇〇万...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、通信販売で中古の自家用普通自動車(以下「本件車両」という。)を代金三六五万円(内車体価格三二八万円)で購入した原告が、被告との間で協定保険価額と定められている「自動車保険車両標準価格表」(以下「標準価格表」という。)記載の右と同程度の中古車の車両価格五...
《解 説》
一 Yは、東京都情報連絡室報道部報道課の課長として同課の物品管理者として東京都の物品であるタクシー利用券の管理に当たっており、また、その在任期間中、都の災害対策職員住宅である新宿の公務員住宅に居住することが義務付けられていた。当初は家族と共に居住していたが、その後家族が横浜に転...
《解 説》
一 本件は、いわゆる国鉄の分割民営化に伴って設立されたJR各社が国鉄労働組合(国労)の組合員を採用しなかったのは所属組合による差別の不当労働行為であるとして全国各地の労働委員会で争われた国労組合員採用差別事件のうち、北海道・九州の国労組合員にかかる事件である。なお、これら事件の...