《解 説》
一 事件の概要
Xら夫婦は、昭和三一年から平成四年まで、創価学会に入信していた。Yは、昭和三五年から昭和五四年まで創価学会の会長、その後は名誉会長である。
Xらは、YがX1を、昭和四八年六月、同五八年八月、平成三年八月の三回にわたり強姦したことを請求原因として、不法行為に基...
《解 説》
一 Y1、Y2及びZ1は、土地区画整理組合Xの事業施行区域内に土地を所有する組合員であったところ、Z1の代表取締役Z2は、Xの設立認可の公告後に、Z1の所有地上に工作物(有刺鉄線)を構築した。Xから任意の除却を求められたZ2は、自分は任意の除却に応じる義務はなく、これを除却する...
《解 説》
一 A町がB漁業協同組合(以下「B組合」という。)に対し、A町議会において平成八年三月に可決された補正予算に係るC港湾整備事業補償費(以下「本件補償費」という。)及びB漁業協同組合振興費寄附金(以下「本件寄附金」という。)として合計二五〇〇万円を支出(以下「本件公金支出」という...
《解 説》
一 本判決は、どぶろく「役人ごろし」事件に対する控訴審判決である。
第一審判決は、①無免許で雑酒合計約三リットルを不特定の客二名に業として販売して酒類の無免許販売業をし、②無免許で雑酒合計約六七・一五リットルを無免許で製造して酒類の無免許製造をしたと認定し、被告人を懲役四月(...
《解 説》
X(株式会社)は、X所有の四階建の本件建物(旅館)を目的として、Y1保険会社と店舗総合保険契約、Y2保険会社と火災保険契約をそれぞれ締結したところ(以下、一括して「本件保険契約」という。)、本件建物が平成六年四月に火災により二階の全部と三階の一部が焼失したとして、Y1及びY2に...
《解 説》
Aは平成二年五月一五日に死亡し、相続人である子ら三名は、申告期限の前日である同年一一月一四日、Xの課税価格六億七六一一万一〇〇〇円、納付すべき税額三億〇三一七万〇五〇〇円、Aの課税価格六八〇一万円、納付すべき税額三一九一万二六〇〇円、Bの課税価格一億四二二〇万二〇〇〇円、納付す...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、東京における民間UHFテレビジョン放送局を開設する目的で、Y(郵政大臣)に対し、電波法四条に基づく無線局免許申請をした。この免許については、Xのほかに一五八社が申請したが、Yは、割り当てるチャンネルが一つしかないとの理由で、A社に申請者を一本化する調整を...
《解 説》
A町においてはかねてから町役場庁舎の新築を計画していたが、その進入道路としての町道の幅員が側溝を含めて約六メートルしかなかったため、町道の拡幅整備を重要な課題としていた。特に、U及びTの所有する土地は、国道から本件道路に入った両脇にあって本件道路の拡幅に必要であり、町の担当者は...
《解 説》
一 Xは、平成二年八月、「永野ゴルフ倶楽部」を経営するYとの間でゴルフ会員入会契約を締結し、預託金として二二〇〇万円を預託したが、右預託金の返還は右倶楽部のオープン(平成四年一〇月)後五年経過後とする履行期は到来したと主張し、Yに対して、二二〇〇万円の預託金の返還を求めた。
...
《解 説》
一 XYは、平8・12・27土地建物につきいわゆるローン条項特約〔ローンが組めなかった場合には売買契約を解除することができる旨の特約〕付きの売買契約(代金一億二〇五〇万円)を結び(買主はXとA)、その後Xは、Yに対して、一〇〇〇万円の手付金を支払った。Xの銀行に対する五〇〇〇万...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、通信販売で中古の自家用普通自動車(以下「本件車両」という。)を代金三六五万円(内車体価格三二八万円)で購入した原告が、被告との間で協定保険価額と定められている「自動車保険車両標準価格表」(以下「標準価格表」という。)記載の右と同程度の中古車の車両価格五...
《解 説》
一 Yは、東京都情報連絡室報道部報道課の課長として同課の物品管理者として東京都の物品であるタクシー利用券の管理に当たっており、また、その在任期間中、都の災害対策職員住宅である新宿の公務員住宅に居住することが義務付けられていた。当初は家族と共に居住していたが、その後家族が横浜に転...
《解 説》
一 本件は、いわゆる国鉄の分割民営化に伴って設立されたJR各社が国鉄労働組合(国労)の組合員を採用しなかったのは所属組合による差別の不当労働行為であるとして全国各地の労働委員会で争われた国労組合員採用差別事件のうち、北海道・九州の国労組合員にかかる事件である。なお、これら事件の...
《解 説》
一 本件は、国鉄改革に当たり、国労の組合員らがJR各社に採用されなかったことに関し、国労らがこの不採用は不当労働行為に当たるとして地方労働委員会に対して救済申立てをし、地方労働委員会からJR各社に対し、これらの者を採用したものとして取り扱わねばならないことを命じた救済命令が出さ...
《解 説》
本件は、中華人民共和国において同国の民事訴訟法に則って成立した「調解」の日本国内における効力が争われた事案である。
本件の事実経過(原判決引用部分)は、次のとおりである。すなわち、控訴人(被告)X1は、水産物の輸入加工業者であり、被控訴人(原告)Yは、貝類の養殖加工業者である...
《解 説》
一 XAは子供を二人もうけた夫婦であり、YはAのいわゆる不倫相手である。現在子供を連れて家出しY方に同居している。そこで、Xは、Yに対して、Aに夫がいることを知りながら、男女関係を継続し、Xの夫婦関係に亀裂を生じさせ、Xの家族関係を破壊したと主張して、慰謝料一〇〇〇万円を請求し...
《解 説》
一 本件は、原告の夫(本件被相続人)が平成四年九月に死亡したことにより開始した相続に係る原告の相続税に関して、原告が右相続により取得した取引相場のない株式であるA株式会社の株式(本件株式)の価格(相続開始時における時価。相続税法二二条参照)がいくらであるかが争われたものである。...