《解 説》
一 XYは、平8・12・27土地建物につきいわゆるローン条項特約〔ローンが組めなかった場合には売買契約を解除することができる旨の特約〕付きの売買契約(代金一億二〇五〇万円)を結び(買主はXとA)、その後Xは、Yに対して、一〇〇〇万円の手付金を支払った。Xの銀行に対する五〇〇〇万...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、通信販売で中古の自家用普通自動車(以下「本件車両」という。)を代金三六五万円(内車体価格三二八万円)で購入した原告が、被告との間で協定保険価額と定められている「自動車保険車両標準価格表」(以下「標準価格表」という。)記載の右と同程度の中古車の車両価格五...
《解 説》
一 Yは、東京都情報連絡室報道部報道課の課長として同課の物品管理者として東京都の物品であるタクシー利用券の管理に当たっており、また、その在任期間中、都の災害対策職員住宅である新宿の公務員住宅に居住することが義務付けられていた。当初は家族と共に居住していたが、その後家族が横浜に転...
《解 説》
一 本件は、いわゆる国鉄の分割民営化に伴って設立されたJR各社が国鉄労働組合(国労)の組合員を採用しなかったのは所属組合による差別の不当労働行為であるとして全国各地の労働委員会で争われた国労組合員採用差別事件のうち、北海道・九州の国労組合員にかかる事件である。なお、これら事件の...
《解 説》
一 本件は、国鉄改革に当たり、国労の組合員らがJR各社に採用されなかったことに関し、国労らがこの不採用は不当労働行為に当たるとして地方労働委員会に対して救済申立てをし、地方労働委員会からJR各社に対し、これらの者を採用したものとして取り扱わねばならないことを命じた救済命令が出さ...
《解 説》
本件は、中華人民共和国において同国の民事訴訟法に則って成立した「調解」の日本国内における効力が争われた事案である。
本件の事実経過(原判決引用部分)は、次のとおりである。すなわち、控訴人(被告)X1は、水産物の輸入加工業者であり、被控訴人(原告)Yは、貝類の養殖加工業者である...
《解 説》
一 XAは子供を二人もうけた夫婦であり、YはAのいわゆる不倫相手である。現在子供を連れて家出しY方に同居している。そこで、Xは、Yに対して、Aに夫がいることを知りながら、男女関係を継続し、Xの夫婦関係に亀裂を生じさせ、Xの家族関係を破壊したと主張して、慰謝料一〇〇〇万円を請求し...
《解 説》
一 本件は、原告の夫(本件被相続人)が平成四年九月に死亡したことにより開始した相続に係る原告の相続税に関して、原告が右相続により取得した取引相場のない株式であるA株式会社の株式(本件株式)の価格(相続開始時における時価。相続税法二二条参照)がいくらであるかが争われたものである。...
《解 説》
一 X(夫、原告)は、オハイオ州で生まれた米国人であり、中国人のY(妻、被告)と婚姻して、香港で同居し、米国籍の長男Aをもうけた。その後、Xの転勤で、XとYは来日し、日本で数か月同居していた。しかし、X、Yは不仲になり、いったんYはAを連れて実家のある上海に戻ったが、Yを追って...
《解 説》
一 ブックデザイナーであるXは、Yから同社が発行する年度版用語辞典のブックデザインの依頼を受け、創刊から四年間発行分のブックデザインを担当したが、平成六年版以降は依頼されなかった。
Xは、①編集著作物である用語辞典の本文(用語辞典部分)の記事の「かたち」を決定づける基礎的な要...
《解 説》
建物賃借人から賃貸人に対し借地借家法三二条一項に基づいて賃料減額請求がなされた場合、その当否及び金額について裁判手続で争われるケースが多く見受けられるが、本件は、減額を正当とする裁判が確定する前の段階における賃借人の賃料支払義務について判断した事例である。
賃貸人である原告は...
《解 説》
一 O脚歩行矯正具についての平成五年改正前の実用新案権者であるX1及びその独占的通常実施権者であるX2が、Y1の製造し、Y2の販売している製品が、Xらの権利を侵害しているとして、X1がYらに対し侵害行為の差止等を、X2がYらに損害賠償を請求した。本判決は、Yらの権利侵害を認め、...
《解 説》
一 本件は、被告会社の労働組合分会の分会長であった原告に対する整理解雇(本件解雇)につき、原告が被告会社に対し、右解雇は解雇権の濫用ないし信義則違反によるものであり、また、組合活動を理由とする不当労働行為であるから無効であるとして、従業員たる地位の確認及び解雇の日から定年退職の...
《解 説》
一 本件は、X市(宝塚市)が、パチンコ店を建築しようとしているYに対して、X市が制定した「宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(以下「本件条例」という。)に基づき、建築工事中止命令を発したにもかかわらず、Yがその後も右建築工事を続行したた...
二重開始で,先行事件は無剰余だが,無剰余にならない後行事件があるときは,先行事件を取り消さないでそのまま進行させるという取扱いの適否(積極)
《解 説》
一 本訴は、原告及び被告らを債権者とする配当手続事件において、動産売買先取特権に基づく物上代位による優先弁済権を有すると主張する原告が、右配当手続事件の執行裁判所に対し、動産売買先取特権に基づく物上代位権の行使として債権差押命令並びに転付命令を申し立て、右申立事件において右先取...