《解 説》
一 第一事件の主張は要旨に関係しないので、事案の概要の摘示を省略する。第二事件の事案の概要は次のとおりである。
土地の賃貸人であるXは、借地権者であるYらに対し、賃貸借期間満了時である平成二年一二月三一日をもって契約の更新を拒絶する旨の意思表示をし、併せて、立退料として一億円...
《解 説》
Xは被相続人Aと先妻との間の息子であり、YはAの配偶者(後妻)である。Aがその遺産全てをYに相続させる旨の遺言を残して死亡したため、Xは遺留分減殺請求をし、別件訴訟を提起した。他方、Aの生前から、XとA及びYとの間に感情のもつれがあり、XからAを絶縁したと述べる状況になっていた...
《解 説》
一 訴外A(四二歳)は、平成六年一二月当時、高知市内の銀行に勤務していた者であるが、同月二九日、市内の繁華街で開かれた取引先忘年会に出席した後、二次会、三次会に出席して飲酒し、その後自家用車で迎えにくる妻と落ち合うため、はりまや町付近をあるいていたところ、誤って国道から近くを流...
《解 説》
一 Xの夫である亡Aは、Y1を仲介者として、不動産業者のY2から本件土地を買い受け、木造平屋建の自宅を新築した。ところが、その南側隣接地に県道バイパス工事として高さ約八メートルのコンクリート擁壁造の高架道路が建設され、日照、通風等の被害を被ることになった。
亡Aの訴訟承継人で...
《解 説》
本件は、市立中学校の剣道部員が竹刀をスティック代わりに、鍔をパック代わりにホッケー遊びをしていたところ、竹刀がすっぽ抜けて一五メートル離れていた場所にいたXの左眼を直撃し、失明させた事故について、市の国家賠償法一条に基づく損害賠償責任が問われた事案の控訴審である。原判決の判断は...
《解 説》
一 原告の夫は、病気による労務不能状態となった結果、健康保険法四五条に基づき金二〇五万二〇〇〇円の傷病手当金の受給権を取得したが、支給末日から二年間、支給請求をしなかったため、右受給権は、同法四条一項により時効消滅した。
原告の主張によれば、原告の夫は、一か月に一度ないし二度...
《解 説》
一 Xは、菓子の製造・販売を業とする会社の会長であったが、昭和六三年五月、相続対策のため、Y1(銀行)から七億二〇〇〇万円の融資を受けて、所有者であるY2(会社)から中古の賃貸用マンションを、代金六億七三一七万九〇五〇円で買い受けたが、右マンションは雨漏りがひどく、修理不能な欠...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教の教祖であるMの妻であり、正大師という教団の最高幹部の地位にあった被告人が、Mや教団の幹部ら数名と共謀の上、脱会した信者を殺害したという事案である。
二1 事案の詳細については、判決文を参照されたいが、その概要は、以下のとおりである。
被害者であるO...
《解 説》
一 事案の概要
N町は、平成五年四月一日、同町文化会館の用地として訴外Aから同人の所有する本件土地を賃借したが、交渉の経過で平成五年度以降の固定資産税を免除することとなり、平成五年度については、いったん賦課された固定資産税の税額を更正し、平成六年度ないし同八年度については、初...
《解 説》
一 伊勢新聞社(以下「X社」という。)はA県下で日刊紙伊勢新聞(以下「X新聞」という。)を発行する新聞社であるが、YがB市の市長に当選して以来Yの人格や市政運営等を厳しく批判ないし非難する連載記事等を掲載してきた。平成四年八月ころ、Yの女性関係、Yと業者の癒着、YによるB市職員...
《解 説》
一 XはYとの間で平成六年一一月重油等の売買をしたので、その代金請求をするというのが、本件訴訟である。この売買は、当事者をY・A・X・Yとする環状取引(被告から売却され、最後に被告に売却されるもの)として成立させようとするものであったが、YはAに対して代金相当額を帳簿上計上して...
《解 説》
一 Xは、平成五年九月九日、Y1(保険会社)との間で、父である訴外Aを被保険者とし、自己を保険金受取人とする二口の普通傷害保険契約を締結し、同月二七日、Y2(保険会社)との間で、Aを被保険者とし、自己を保険金受取人とする普通傷害保険契約を締結したところ、同年一〇月二二日から翌日...
《解 説》
一 Xは、昭和四五年夏頃、訴外A女と交際して性交渉を数回持ったところ、Aは、その頃懐妊し、昭和四六年四月、Yを出産したが、Aが未婚であったため、Aの両親の嫡出子として届出をした。
その後の昭和四七年五月、Xは、Aと婚姻し、同居し、Yを養育することになったが、Yが幼稚園に入園す...
《解 説》
一 本件は、平成三年の証券不祥事に係る株主代表訴訟である。野村證券の株主である原告は、同社が一部の顧客に対して合計一六〇億円のいわゆる損失補填をしたことにつき、当時の代表取締役である被告らに対し、旧証券取引法及び独占禁止法一九条に違反し、かつ、取締役としての善管注意義務・忠実義...
《解 説》
一 事案の概要
会社経営者である原告らは、会計事務所である被告ザイタックから相続税対策の立案を受けるなどした後、平成三年一月一一日、変額保険契約の保険料支払のため、被告銀行から融資を受けるとともに、同日、被告明治生命及び同日本生命に対して保険料を支払った上、同年二月一日、同明...
《解 説》
本件の事実関係の概要は次のとおりである。農業協同組合である被控訴人(被告)の代表理事である甲が、自己の債務の返済資金に窮し、乙に対して融資のための処理を委ねて、白地の約束手形四通及び甲の記名印と実印を預けた。乙は、預かった記名印と実印及び偽造した被控訴人の記名印と代表理事印を利...
《解 説》
一1 本件は、Xの娘A(看護婦で死亡当時二九歳であった。)が、Y1大学の経営するY病院の救命救急センターに入院したが、その八日後に死亡し、その直後、腎臓移植のためにAの腎臓が摘出されたことに関して、救命救急センターの医師らのAに対する入院中の措置の当否及び腎臓等の摘出に関する家...
《解 説》
一 Xは、平成五年一一月四日、Y会社との間で、Y会社が福島県に建設中のゴルフ場のゴルフクラブ会員契約を締結し、入会金六〇万円及び消費税一万八〇〇〇円と会員資格保証金九〇万円の合計一五一万八〇〇〇円を支払った。ゴルフ場の開場予定は平成六年六月であった(もっとも、XとYとの間で、開...