《解 説》
一 伊勢新聞社(以下「X社」という。)はA県下で日刊紙伊勢新聞(以下「X新聞」という。)を発行する新聞社であるが、YがB市の市長に当選して以来Yの人格や市政運営等を厳しく批判ないし非難する連載記事等を掲載してきた。平成四年八月ころ、Yの女性関係、Yと業者の癒着、YによるB市職員...
《解 説》
一 XはYとの間で平成六年一一月重油等の売買をしたので、その代金請求をするというのが、本件訴訟である。この売買は、当事者をY・A・X・Yとする環状取引(被告から売却され、最後に被告に売却されるもの)として成立させようとするものであったが、YはAに対して代金相当額を帳簿上計上して...
《解 説》
一 Xは、平成五年九月九日、Y1(保険会社)との間で、父である訴外Aを被保険者とし、自己を保険金受取人とする二口の普通傷害保険契約を締結し、同月二七日、Y2(保険会社)との間で、Aを被保険者とし、自己を保険金受取人とする普通傷害保険契約を締結したところ、同年一〇月二二日から翌日...
《解 説》
一 Xは、昭和四五年夏頃、訴外A女と交際して性交渉を数回持ったところ、Aは、その頃懐妊し、昭和四六年四月、Yを出産したが、Aが未婚であったため、Aの両親の嫡出子として届出をした。
その後の昭和四七年五月、Xは、Aと婚姻し、同居し、Yを養育することになったが、Yが幼稚園に入園す...
《解 説》
一 本件は、平成三年の証券不祥事に係る株主代表訴訟である。野村證券の株主である原告は、同社が一部の顧客に対して合計一六〇億円のいわゆる損失補填をしたことにつき、当時の代表取締役である被告らに対し、旧証券取引法及び独占禁止法一九条に違反し、かつ、取締役としての善管注意義務・忠実義...
《解 説》
一 事案の概要
会社経営者である原告らは、会計事務所である被告ザイタックから相続税対策の立案を受けるなどした後、平成三年一月一一日、変額保険契約の保険料支払のため、被告銀行から融資を受けるとともに、同日、被告明治生命及び同日本生命に対して保険料を支払った上、同年二月一日、同明...
《解 説》
本件の事実関係の概要は次のとおりである。農業協同組合である被控訴人(被告)の代表理事である甲が、自己の債務の返済資金に窮し、乙に対して融資のための処理を委ねて、白地の約束手形四通及び甲の記名印と実印を預けた。乙は、預かった記名印と実印及び偽造した被控訴人の記名印と代表理事印を利...
《解 説》
一1 本件は、Xの娘A(看護婦で死亡当時二九歳であった。)が、Y1大学の経営するY病院の救命救急センターに入院したが、その八日後に死亡し、その直後、腎臓移植のためにAの腎臓が摘出されたことに関して、救命救急センターの医師らのAに対する入院中の措置の当否及び腎臓等の摘出に関する家...
《解 説》
一 Xは、平成五年一一月四日、Y会社との間で、Y会社が福島県に建設中のゴルフ場のゴルフクラブ会員契約を締結し、入会金六〇万円及び消費税一万八〇〇〇円と会員資格保証金九〇万円の合計一五一万八〇〇〇円を支払った。ゴルフ場の開場予定は平成六年六月であった(もっとも、XとYとの間で、開...
《解 説》
一 事案の概要
博物館を経営する社団法人が、銀行から融資を受け、博物館の建設、運営を目的とする株式会社の取締役らが、融資の連帯保証人になっていたが、博物館の経営が行き詰まり、博物館及び株式会社経営の中心であった連帯保証人甲が弁済した後、甲の相続人が、株式会社の取締役であった連...
《解 説》
本件は、普通地方公共団体である岡山県山陽町が、山陽自動車道建設用地を地権者から先行取得するに際し、売買契約の締結に先立ち、同町長において地権者に対し、将来、同町が日本道路公団に右土地を転売するときには、右土地に関する購入価格と転売価格との差額を地権者に支払う(ただし、同町が右土...
《解 説》
本件は、コンテナ船の船員であった被告人三名が、密航ブローカーから報酬を受け取った上、営利の目的で、フィリピン人密航者四名を大韓民国釜山港から同船に乗せて一室にかくまい本邦に密入国させたという事案である。「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成九年法律第四二号)によ...
《解 説》
一 本件は、国鉄の分割民営化によって昭和六二年四月一日に設立された原告の直営病院で視能訓練士として勤務し、国労の病院分会の執行委員長であるAが、平成元年四月一日付けで病歴管理業務に従事するよう命じられたことについて、被告補助参加人らが右配転命令は不当労働行為に当たるとして、東京...
《解 説》
本件は、嘉手納飛行場から離発着する米軍機の騒音による被害を理由に周辺住民らが訴えた差止め及び損害賠償請求訴訟の控訴審判決である。
一 Xら飛行場周辺住民九〇七名は、飛行場を米軍に提供している国Yに対し、米軍をして毎日午後七時から翌日午前七時までの間の一切の離着陸及びエンジン作...
《解 説》
本件は著名な酒造会社間の不正競争防止法に基づく差止及び損害賠償請求事件の控訴審判決である。
Xは、「One CUP」及び「ワンカップ」について商標権を有しているところ、Yは、「サケカップ」の商品名を採用し、「SAKE」「CUP」と記載されたラベルを貼っていわゆるカップものの酒...
《解 説》
YはA社の株主として平成五年八月九日、Xら四名を含むA社の元取締役及び監査役合計二九名を被告として善管注意義務違反及び忠実義務違反の責任を追及する総額一五二〇億円の株主代表訴訟を提起した。その請求原因九個のうちの一つに、Aは返済を受ける当てがないのにNに合計九〇億円を貸し付け、...
《解 説》
一 宗教法人X寺は、六八六年創建され、源頼朝、足利尊氏、豊臣秀吉など歴代の為政者から寺領が寄進される歴史を持った天台宗寺門派の本山である。本件は、Xとかつて本山と塔頭寺院の関係にあった寺院及び建物占有者Yらとの間の紛争である。Yらは本件各土地建物につき、所有権、賃借権、使用借権...