《解 説》
Xは、昭和六二年四月から市立A小学校教諭として六年生の担任をしていた者であり、Yは地教行法により市の教育に関する事務を行う市教育委員会である。
昭和六二年度の三学期には、卒業に向けて六年の旗を作るための実行委員会が設けられ、六年生によりピカソのゲルニカの絵を模写した旗(以下「...
《解 説》
一 X1は、平成七年七月八日、漁船を操船して、広島湾内を航行中、Yの開設する高校のヨット部員等が乗船したヨットに漁船を衝突させ、右ヨット及びそれに引かれたゴムボートに乗船していたヨット部員一名を死亡させ、ヨット部員等二名に対し傷害を負わせた。
そこで、X1は、死亡したヨット部...
《解 説》
一 スポーツ競技、特に球技の試合や練習中における負傷事故につき損害賠償を請求する事案は判例上もしばしば見られるところである。
事例としては、ゴルフ(東京地判平1・3・20本誌七一三号二〇八頁[プレイヤーの過失を肯定]、東京高判平6・8・8本誌八七七号二二五頁[プレイヤーの過失...
《解 説》
一 訴外A(大正一四年生)は、平成五年九月五日、下腹部及び腰部の不快感と下痢及び嘔吐の症状が続くため、Yの管理運営する「東京厚生年金病院」(以下「被告病院」という。)において診察を受けたところ、急性腸炎と診断されたため、被告病院に入院して点滴による栄養補給、抗生物質の授与等の処...
《解 説》
一 事案の概要
X1は海上運送業務を営む株式会社であり、X2ないしX4は船舶運航業務に従事する外国法人である。X1は、X2ないしX4と、定期傭船契約を締結している。Y1は、日本における船員を構成員として組織されている全国組織の職能別単一労働組合であり、Y2ないしY4は、Y1の...
《解 説》
一 本件は、当時二一歳の大学生Zが、スキー場のスキーコースを滑降中、バランスを崩してコース途中の橋から転落して死亡した事故につき、Zの両親であるXらが、当該スキー場及び橋の設置・管理主体であるY(野沢温泉村)に対し、国家賠償法二条一項に基づき、逸失利益や慰謝料等の損害賠償を求め...
《解 説》
一 本件は、爆発的な人気商品となった「たまごっち」との名称のキーホルダー型液晶ゲーム機の類似品について、差止め等を求めた事案である。
X1は、別紙原告商品目録記載の形態を有するキーホルダー型液晶ゲーム機を「たまごっち」の名称で販売しており、X1及びX2は、右原告商品の意匠につ...
《解 説》
一 本件は、オーストラリア連邦クイーンズランド州裁判所のしたサマリージャッジメント(本件外国判決)について、執行判決が認められた事案である。被告が些末な点も含め全面的に争ったため、争点は極めて多岐にわたるが、主要な争点は次のとおりである。
1 同州のサマリージャッジメントは、...
《解 説》
一 本件は、白蟻の駆除ないし予防の請負を業とするYにおいて、建物の建築業者のXとの間の請負契約に基づき、Xが新築工事を請け負って完成した建物について白蟻予防を施行した後、当該建物の施主に宛てて保証書を発行していたところ、その後、当該建物に白蟻が発生したため、Xが、その駆除などを...
《解 説》
本件は、日本人男女(男をY、女をXとする)間に生まれた男児Aの養育料の支払を給与天引の方法により行うこと等を言い渡した米国ミネソタ州ヘネピン郡第四裁判所の言い渡した判決のわが国における効力及びこれに対する執行判決の可否が問題となった事案である。
Xは、Aの生まれる直前の平成五...
《解 説》
一 本件は、毎年勤務先の会社の社内定期健康診断を受け、胸部レントゲン写真を撮影していた女子社員が、肺癌により死亡し、レントゲン写真の読影等を担当していた医師の過失が問題となった事案についての控訴審判決であり、一審判決は本誌九一一号二〇〇頁に登載されている。
事案の内容は一審判...
《解 説》
一 事案の概要
原告は、平成七年一〇月、自己の所有する自家用乗用自動車について、自ら一二か月点検を実施し、右点検において、ブレーキ・ドラムを取り外し、ライニングの摩耗状況等について点検し、異状がなかったので、内部には手を触れずに、取り外したブレーキ・ドラムを再度取り付けた(本...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教の幹部信者であった被告人が、教祖であるMや教団の幹部ら数名と共謀の上、脱会した信者を殺害したという殺人の事案(オウム真理教元信者リンチ殺害事件)と、同教団の幹部ら数名と共謀の上、信者に多額のお布施をさせる目的で、同人を睡眠薬で眠らせて教団施設にら致したと...