《解 説》
一1 Aは、平成五年三月、人間ドックにおけるバリウム浣腸による検査の結果、異常を指摘され、同年八月二〇日、大腸内視鏡検査のためにY1(学校法人)が設置する附属病院の第四内科に入院し、ストリップバイオプシーの施行を二回受けたが、S状結腸癌を完全に除去できなかった。そこで、Aは、同...
《解 説》
本件は、XがY3ないしY5の共謀ないし共同不法行為により、大手百貨店であるY1が子会社Y2を通じてXの子会社から商品を仕入れ、Xの子会社がY5の経営するP社から仕入れるとの虚構の関係を知らず、子会社を支配するXが仕入代金相当を詐取されたか否か、Y1の社員でY2に出向したY4の不...
《解 説》
一 原告Xは、平成六年一一月当時八一歳で、自宅で転倒して腰を強打したことに対する治療のため、被告Yが運営する病院の整形外科に入院中であった。Xはリハビリとしての歩行訓練中に転倒して左上腕を骨折し、また一二月に入ってからは感染症にも罹患して、翌年六月には退院したものの、左上肢の機...
《解 説》
一 Xは、東京都内に居住する会社役員であるが、昭和六〇年一一月、岩手県内にいわゆるコンドミニアム形式のリゾートホテルを購入し、以来、同建物をホテル経営会社に貸し付けていた。Xは、平成三年ないし平成五年分の所得税について、同建物の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上損失が生じたた...
《解 説》
一 X(ドイツ法人)はY(日本の会社)を被告として、ドイツのベルリン地方裁判所に対し、Yの子会社であるA(ドイツ法人)の債務についての保証債務の履行を求める訴えを提起し、その訴状及び答弁書提出催告書は、約五〇日後に在東京ドイツ領事が書留郵便で送付する方法によりYに送達され、Yの...
《解 説》
一 本件は特許権侵害訴訟であるところ、いわゆる均等論の当否が問題となった事件である。
一般に、特許権侵害訴訟においては、相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するかどうかが、中心的な争点として争われる。特許発明の技術的範囲は、願書に添付した...
《解 説》
Xは、昭和六二年四月から市立A小学校教諭として六年生の担任をしていた者であり、Yは地教行法により市の教育に関する事務を行う市教育委員会である。
昭和六二年度の三学期には、卒業に向けて六年の旗を作るための実行委員会が設けられ、六年生によりピカソのゲルニカの絵を模写した旗(以下「...
《解 説》
一 X1は、平成七年七月八日、漁船を操船して、広島湾内を航行中、Yの開設する高校のヨット部員等が乗船したヨットに漁船を衝突させ、右ヨット及びそれに引かれたゴムボートに乗船していたヨット部員一名を死亡させ、ヨット部員等二名に対し傷害を負わせた。
そこで、X1は、死亡したヨット部...
《解 説》
一 スポーツ競技、特に球技の試合や練習中における負傷事故につき損害賠償を請求する事案は判例上もしばしば見られるところである。
事例としては、ゴルフ(東京地判平1・3・20本誌七一三号二〇八頁[プレイヤーの過失を肯定]、東京高判平6・8・8本誌八七七号二二五頁[プレイヤーの過失...
《解 説》
一 訴外A(大正一四年生)は、平成五年九月五日、下腹部及び腰部の不快感と下痢及び嘔吐の症状が続くため、Yの管理運営する「東京厚生年金病院」(以下「被告病院」という。)において診察を受けたところ、急性腸炎と診断されたため、被告病院に入院して点滴による栄養補給、抗生物質の授与等の処...
《解 説》
一 事案の概要
X1は海上運送業務を営む株式会社であり、X2ないしX4は船舶運航業務に従事する外国法人である。X1は、X2ないしX4と、定期傭船契約を締結している。Y1は、日本における船員を構成員として組織されている全国組織の職能別単一労働組合であり、Y2ないしY4は、Y1の...
《解 説》
一 本件は、当時二一歳の大学生Zが、スキー場のスキーコースを滑降中、バランスを崩してコース途中の橋から転落して死亡した事故につき、Zの両親であるXらが、当該スキー場及び橋の設置・管理主体であるY(野沢温泉村)に対し、国家賠償法二条一項に基づき、逸失利益や慰謝料等の損害賠償を求め...
《解 説》
一 本件は、爆発的な人気商品となった「たまごっち」との名称のキーホルダー型液晶ゲーム機の類似品について、差止め等を求めた事案である。
X1は、別紙原告商品目録記載の形態を有するキーホルダー型液晶ゲーム機を「たまごっち」の名称で販売しており、X1及びX2は、右原告商品の意匠につ...
《解 説》
一 本件は、オーストラリア連邦クイーンズランド州裁判所のしたサマリージャッジメント(本件外国判決)について、執行判決が認められた事案である。被告が些末な点も含め全面的に争ったため、争点は極めて多岐にわたるが、主要な争点は次のとおりである。
1 同州のサマリージャッジメントは、...
《解 説》
一 本件は、白蟻の駆除ないし予防の請負を業とするYにおいて、建物の建築業者のXとの間の請負契約に基づき、Xが新築工事を請け負って完成した建物について白蟻予防を施行した後、当該建物の施主に宛てて保証書を発行していたところ、その後、当該建物に白蟻が発生したため、Xが、その駆除などを...
《解 説》
本件は、日本人男女(男をY、女をXとする)間に生まれた男児Aの養育料の支払を給与天引の方法により行うこと等を言い渡した米国ミネソタ州ヘネピン郡第四裁判所の言い渡した判決のわが国における効力及びこれに対する執行判決の可否が問題となった事案である。
Xは、Aの生まれる直前の平成五...