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雑誌
   
69077件中 56501-56520件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は、原告の亡父が取得した土地の時価が固定資産課税台帳の登録価格を大幅に下回っていたにもかかわらず、被告が右登録価格に基づき課税標準額を定めて不動産取得税の賦課決定をしたのは、地方税法(以下「法」という。)七三条の二一第一項の解釈適用を誤るものであるとして、亡父の相続人で...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:168
  • 《解  説》
     一 本件は、東京都の住民である原告が、東京都公文書の開示等に関する条例に基づき、平成四年度の会議費(食料費)の起案文書等の開示を請求したのに対し、右条例に定める実施機関である被告らが、文書の非開示事由に該当する部分があるとして右文書等の一部を非開示とする旨決定したため、原告が、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:153
  • 《解  説》
     1 事案の概要は次のとおりである。
     ① 本件建物には、現地調査時において、その二階、五階、六階、七階の各部分に買受人に対抗できる賃借権があったことから、右各賃借権がある旨の現況調査報告書及び評価書がそれぞれ執行裁判所に提出された。
     ② これらに基づき、本件建物の二階、五階、...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:271
  • 説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論 その他 判例分析 労働 整理解雇における説明・協議義務

    知野明   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:241
  • 《解  説》
     一 本件は、自動車内に覚せい剤を所持したとされる事案において、被告人が、同せい相手が被告人を逮捕させるために覚せい剤を自動車内に隠し入れて警察に通報した疑いがあるとして争い、被告人とその同せい相手の供述のいずれが信用できるかが争点となったものである。
     二 本判決は、被告人の同...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:283
  • 名古屋地平10.1.12判決

    《解  説》
     一 本件は、有名なプロ野球選手である被告人A及びBの両名が、中小企業相談協会会長と名乗るCらに依頼して、架空の顧問料を計上する方法により、被告人Aが約二八〇〇万円、同Bが約二二〇〇万円の所得税をそれぞれ免れたという事案である。新聞報道等によれば、一連のプロ野球脱税事件において、...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:299
  • 《解  説》
     本件は、被告人が、昭和五六年二月から昭和五九年九月にかけて、事故や盗難等を偽装して、三回にわたり、自己が管理・使用する車両が損壊したなどとして、保険会社から合計六二六万円余を騙取したという詐欺(判示第一ないし第三の事実)と昭和六一年二月二三日に被告人の長男(当時一八歳)の頚部を...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:268
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和四九年四月にY1千葉県の小学校教員として採用されて以来、流山市立新川小学校の教員として勤務していたところ、平成五年二月、同小学校の校長Y2から、流山市南部地区の学校への異動の提案を受け、次いで、市教委の学校教育部長Y3から、流山北小への異動の提案を受けたが、異動へ...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:88
  • 《解  説》
     一 土佐市では、土佐市中央部を東西に流れる「波介川」の改修事業を行うため、建設省の土木研究所に各種の実験や調査を依頼していたが、同市は、同市の議員七名が、平成七年六月、同研究所の「波介川河口導流事業に伴う大型実験設備」を視察するにあたり、議員七名で構成する団体「波介川を考える会...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:65
  • 《解  説》
     一 Yは、昭和四六年ころに建築された鉄骨鉄筋コンクリート造五階建ビル(以下「本件ビル」という。)を所有しているが、平成五年八月、本件ビルの地階の地下から漏れだしたメタンガスに何らかの火源から引火してガス爆発が発生し、本件ビルの地階部分(以下「本件店舗」という。)の店内の床や入口...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     一 いわゆるリクルート事件では、文部事務次官であった本件被告人の収賄関係のみが控訴(被告人及び検察官の双方から)されていたが、本件判決で被告人の控訴が斥けられ、検察官の控訴が容れられて破棄自判された。被告人から上告があったので、事件の決着は最高裁に持ち越された。本件判決の判例と...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:62
  • アメリカ合衆国カリフォルニア州へ出張を命じられた日本人の運転する加害自動車が、過失により道路脇の電柱に衝突して、後部座席に同乗していた日本人被害者(男・自転車競技者)が傷害を受けた交通事故につき、同州法を適用して損害賠償を命じた事例

    小野寺規夫   

    大阪高裁平10.1.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     一 アメリカ合衆国カリフォルニア州で、出張中の日本人の運転するレンタカーが居眠り運転のため道路脇の電柱に衝突し、同乗させて貰っていた日本人が傷害を受けた。原告は大阪地方裁判所に運転者とその雇主を被告として損害賠償訴訟を提起した。
     二 本判決は、この事故による損害賠償については...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:177
  • 取締役会で議長役を務めたが、中立を保ち議決に参加しなかった取締役が損害賠償責任を負わないとされた事例

    富川照雄   

    大阪高裁平10.1.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:202
  • 《解  説》
     建物の賃貸人Xは、本件建物をYに賃貸していたが、同賃貸借契約は平成四年九月一六日には期間を二年、賃料月額一三万円と定めて合意更新された。Yは、右期間が満了するころ、Xに賃料を月額九万円に減額して更新することを申し入れ、以後、右金額を供託している。Xは、本件賃貸借契約の賃料が月額...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:114
  • 《解  説》
     一 Y1は、自動車教習所の経営等を業とするA社及びその関連会社であり不動産業を営むB社の代表取締役であったところ、平成三年九月、バブル経済崩壊等により経営が悪化したB社の資金捻出のため、両会社を代表して、A社がB社所有の売れ残った販売用不動産を五億九七四〇万円で購入する旨売買契...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     破産会社Aは昭和五四年一月に設立され、主として、業務用の食器洗浄器等を製造・販売していた株式会社であるが、バブル経済崩壊後の消費の冷込みの影響を受け、平成四年以降、大幅に売上が減少し、同七年に入ってから各月の平均月商が損益分岐点となる月商六五〇〇万円を大幅に下回り、同年一〇月に...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:217
  • 《解  説》
     本件は、建設会社の経理事務員であった被告人が、約九か月間の間に預り金合計一七〇〇万円以上を横領し(業務上横領)、税務調査によって右犯行が発覚するのを防ぐため、騒ぎを起こして調査を延期させようと考え、右会社の所在するビルのテナントである理髪店に放火した(非現住建造物等放火)という...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     一 本件は、原告の一名が被告に対し貸金債務の一部についての不存在確認を求め、原告のもう一名が被告に対し右貸金債務を主たる債務とする連帯保証債務の一部についての不存在確認を求めるものである。
     すなわち、原告両名は、それぞれ被告に対する貸金債務及び連帯保証債務につき、その一部の弁...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:231
  • 《解  説》
     一 X(女性高校教師)は転居に伴い、Y(NTT)に対して、電話の移設と電話番号の変更を求めるとともに、Xの氏名、電話番号、住所を電話帳に掲載しないように求めた。しかし、Yは、Xの明示の意思に反して、東京都世田谷区版及び東京都二三区個人名版の電話帳にXの氏名、電話番号、住所を掲載...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:187