《解 説》
Xは、かねて家主Aを相手に訴えを提起していたが、同訴訟においてAの代理人となったY弁護士が準備書面中でXについて「異常性格」と記載し、法廷で裁判官に対し、「Xは趣味で訴訟をしている」と発言したことによりXは名誉を毀損されたと主張し、慰謝料一〇〇万円と謝罪文の交付を求めて本訴を提...
《解 説》
一 本件は、Y町の住民であるXら(七名)が、Y町の情報公開条例に基づいて、建築業者Aによるマンション新築工事に関する情報公開請求を行ったところ、Y町がAから提出されていた「意見書」について、約一年半の間にわたって何らの非公開事由も存しないのにこれを公開しなかったため、その間、X...
《解 説》
X及びAは詐欺等事件の被疑者Bの弁護人に選任された者である。Xは、Bの勾留が延長された日の翌日である平成三年一〇月一四日午後〇時四五分ころ、Bが勾留されている警察署の留置場に赴き、警務課管理係のC巡査に対してBと接見させることを求めた。本件の担当検事Dは、警察署長に対して予め、...
《解 説》
事案の概要は以下のとおりである。
自己居住用建物を建築する目的で土地を買い受けたXらは、昭和六二年八月一〇日、Yの建築指導課職員に対して建築確認の申請書を提出したい旨を述べた。これに対し、当該職員は、同土地上の建物建築計画について都市計画法上の開発許可が必要とされる可能性があ...
《解 説》
一 本件は、原告の亡父が取得した土地の時価が固定資産課税台帳の登録価格を大幅に下回っていたにもかかわらず、被告が右登録価格に基づき課税標準額を定めて不動産取得税の賦課決定をしたのは、地方税法(以下「法」という。)七三条の二一第一項の解釈適用を誤るものであるとして、亡父の相続人で...
《解 説》
一 本件は、東京都の住民である原告が、東京都公文書の開示等に関する条例に基づき、平成四年度の会議費(食料費)の起案文書等の開示を請求したのに対し、右条例に定める実施機関である被告らが、文書の非開示事由に該当する部分があるとして右文書等の一部を非開示とする旨決定したため、原告が、...
《解 説》
1 事案の概要は次のとおりである。
① 本件建物には、現地調査時において、その二階、五階、六階、七階の各部分に買受人に対抗できる賃借権があったことから、右各賃借権がある旨の現況調査報告書及び評価書がそれぞれ執行裁判所に提出された。
② これらに基づき、本件建物の二階、五階、...
《解 説》
一 本件は、自動車内に覚せい剤を所持したとされる事案において、被告人が、同せい相手が被告人を逮捕させるために覚せい剤を自動車内に隠し入れて警察に通報した疑いがあるとして争い、被告人とその同せい相手の供述のいずれが信用できるかが争点となったものである。
二 本判決は、被告人の同...
《解 説》
一 本件は、有名なプロ野球選手である被告人A及びBの両名が、中小企業相談協会会長と名乗るCらに依頼して、架空の顧問料を計上する方法により、被告人Aが約二八〇〇万円、同Bが約二二〇〇万円の所得税をそれぞれ免れたという事案である。新聞報道等によれば、一連のプロ野球脱税事件において、...
《解 説》
本件は、被告人が、昭和五六年二月から昭和五九年九月にかけて、事故や盗難等を偽装して、三回にわたり、自己が管理・使用する車両が損壊したなどとして、保険会社から合計六二六万円余を騙取したという詐欺(判示第一ないし第三の事実)と昭和六一年二月二三日に被告人の長男(当時一八歳)の頚部を...
《解 説》
一 Xは、昭和四九年四月にY1千葉県の小学校教員として採用されて以来、流山市立新川小学校の教員として勤務していたところ、平成五年二月、同小学校の校長Y2から、流山市南部地区の学校への異動の提案を受け、次いで、市教委の学校教育部長Y3から、流山北小への異動の提案を受けたが、異動へ...
《解 説》
一 土佐市では、土佐市中央部を東西に流れる「波介川」の改修事業を行うため、建設省の土木研究所に各種の実験や調査を依頼していたが、同市は、同市の議員七名が、平成七年六月、同研究所の「波介川河口導流事業に伴う大型実験設備」を視察するにあたり、議員七名で構成する団体「波介川を考える会...
《解 説》
一 Yは、昭和四六年ころに建築された鉄骨鉄筋コンクリート造五階建ビル(以下「本件ビル」という。)を所有しているが、平成五年八月、本件ビルの地階の地下から漏れだしたメタンガスに何らかの火源から引火してガス爆発が発生し、本件ビルの地階部分(以下「本件店舗」という。)の店内の床や入口...
《解 説》
一 いわゆるリクルート事件では、文部事務次官であった本件被告人の収賄関係のみが控訴(被告人及び検察官の双方から)されていたが、本件判決で被告人の控訴が斥けられ、検察官の控訴が容れられて破棄自判された。被告人から上告があったので、事件の決着は最高裁に持ち越された。本件判決の判例と...
《解 説》
一 アメリカ合衆国カリフォルニア州で、出張中の日本人の運転するレンタカーが居眠り運転のため道路脇の電柱に衝突し、同乗させて貰っていた日本人が傷害を受けた。原告は大阪地方裁判所に運転者とその雇主を被告として損害賠償訴訟を提起した。
二 本判決は、この事故による損害賠償については...
《解 説》
建物の賃貸人Xは、本件建物をYに賃貸していたが、同賃貸借契約は平成四年九月一六日には期間を二年、賃料月額一三万円と定めて合意更新された。Yは、右期間が満了するころ、Xに賃料を月額九万円に減額して更新することを申し入れ、以後、右金額を供託している。Xは、本件賃貸借契約の賃料が月額...
《解 説》
一 Y1は、自動車教習所の経営等を業とするA社及びその関連会社であり不動産業を営むB社の代表取締役であったところ、平成三年九月、バブル経済崩壊等により経営が悪化したB社の資金捻出のため、両会社を代表して、A社がB社所有の売れ残った販売用不動産を五億九七四〇万円で購入する旨売買契...