《解 説》
本件は、Aにマンションを売り渡した原告が、右売買契約はAの詐欺によるものであり、売買契約に際して原告には錯誤があったとして、錯誤無効と詐欺による取消を主張し、右マンションの登記簿上の所有名義人被告Y1(Aの従業員)に対し真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求め、...
《解 説》
一 日本人女性であるYは、ニューヨーク在住中アメリカ人男性Xとの間に子Aをもうけたが(XとYは婚姻しておらず、また、AはXに認知されてもいない。)、その後、Aを連れて日本に帰国した。Xは、Yに対し、Aをアメリカに戻すこと等を求める裁判をニューヨーク州家裁に提起し、右訴えの審理開...
《解 説》
一 XはY1の所有する共同住宅の一室を賃借していたが、右建物及びその敷地等にY1の設定した抵当権が実行され、競売手続が開始された。ところが、現況調査に赴いた執行官が本件貸室にはXの占有及び賃借権はないものと判断しその旨の現況調査報告書を作成提出したことから、執行裁判所もこれをも...
《解 説》
本件は、タンクローリー車に乗務してカラーアスファルトの配送作業に従事していた被控訴人(附帯控訴人・被災労働者)が、カラーアスファルトを積載したタンクローリー車の上で、火気を使用して作業中、その火気がタンク内の可燃性ガスに引火して負傷し、後遺症を残したという労災事故について、被控...
《解 説》
本件は、暴力団同士の対立抗争の最中、対立する組の者と誤認されて射殺された者の両親であるXらから実行行為者の所属する暴力団組織の最高責任者である会長Y1及びその下位(二次)組織の最高責任者である総長Y2に対し、使用者責任、又は選択的に共同不法行為により損害賠償を求めた訴訟の控訴審...
《解 説》
一 本件捜索差押許可状は、よど号ハイジャック事件の被疑者の妻であるAに対する旅券法違反の事実を被疑事実とし、差し押さえるべき物を「被疑者らが出帰国した状況を記載したノート、メモ類」「北朝鮮工作員とみられる人物と接触したことを裏付ける写真、メモなどの文書」「旅券返納命令に関するア...
《解 説》
一 本件は、平成三年法律第六五号商標法の一部を改正する法律(改正法)により創設された役務商標(いわゆるサービスマーク)に係る商標権侵害訴訟である。
Xは、「役務の区分第四二類 ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として、別添の商標公報に示されているとおり、漢字で「古潭」...
《解 説》
Xら一一名はいずれも中国人であるが、第二次世界大戦中に中国から秋田県にあったYの花岡出張所に強制連行され、強制労働及びこれに伴い虐待を受け、肉体的、精神的被害を被ったと主張し、Yに対し、不法行為ないし安全配慮義務違反に基づき、それぞれ五五〇万円の損害賠償を求める訴えを提起した。...
《解 説》
一 Y(被告・被控訴人)は、Mから平成四年開設予定のゴルフクラブ会員権(以下「本件ゴルフ会員権」という。)を購入する(以下「本件売買契約」という。)にあたり、X(原告・控訴人)との間で、Xは、YのMに対する本件ゴルフ会員権購入代金支払債務を保証すること、Xが保証人として代位弁済...
《解 説》
一 X1は、京都市東山区に所在する医療法人であるが、同市伏見区内に所有する土地を造成して老人保健施設を建築することを計画し、宅地造成に関する工事の許可、建築確認等を受けたうえ、X2と建築請負契約を締結して右施設を建築しようとしたところ、近隣に居住するYらが、右施設の建築に反対し...
《解 説》
一 第一審判決が認定した事実の要旨は、平成八年三月二八日午前七時過ぎころ、綾瀬市内の駐車場に駐車中の自動車からナンバープレート(前後の二枚)をWが窃取した際、これと共謀した、というものであった。その主たる証拠は、本件控訴審判決によると、被告人とWの当日未明からの行動と被告人の起...
《解 説》
1 事案の概要
原告及び被告らは、区分所有建物の区分所有者である。
右建物の管理組合は、当時その地域一帯で計画されていた再開発事業に参加するべく、臨時総会において、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数決により、建物の建替え決議を行った。また、管理組合は、建替えが開発事...
《解 説》
X(農業協同組合、原告、被控訴人)とY(組合員、被告、控訴人)は、昭和五七年に金銭消費貸借契約(以下「当初契約」という。)を締結し、その後計七回の書き換えを経て、平成四年に右貸金について準消費貸借契約を締結した。XがYに準消費貸借契約に基づいて金銭の支払いを請求したのに対し、Y...
《解 説》
Xは、平成二年八月一〇日、Aに五〇〇〇万円を貸し付け、Aの所有する本件土地に極度額を七五〇〇万円とする根抵当権設定契約を締結し、Aの指名した司法書士Yに右登記手続を委任した。本件土地は登記簿上の地目が宅地とされているが、現況は道路であり、YはXが貸し付けた際、本件土地が固定資産...
《解 説》
一 本件は、山口組系中野会S会の若頭の地位にあった被告人の居室に対する別件の捜索過程(被告人はこれに立ち会っていなかった。)で、けん銃一丁及び適合実包一二発(以下「本件けん銃等」という。)が発見されたことから、被告人が本件けん銃等の保管(銃砲刀剣類所持等取締法違反)の罪により起...
《解 説》
一 本件は、いわゆるカラオケボックスにおいて、顧客が自らカラオケ装置を操作して音楽著作物たる伴奏音楽を再生し、自ら歌唱することが、カラオケボックスの経営者が自ら右音楽著作物を公に演奏したことに該当し(著作権法二二条)、右音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り、カラオケボックスの...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和四六年八月当時、千葉県富津市内に農地を所有していたが、同月八日に死亡したので、その孫であるXら五名が右農地を共同相続したので、平成三年三月、相続を原因とする所有権移転登記を申請し、共有の登記がなされた。
ところが、共有者のB、Cは、平成六年一一月、その相続持...
《解 説》
一 原告は、足場板用枠について意匠権を有している。具体的には、建設工事現場において、H形綱を断面がH形となる状態(腹起こし)で用いた梁の上に、足場板を支持する足場板用枠が対象となっている。これは、作業者の通行の安全のために、安全柵をつけるなどして使用するものである。
本件は、...