《解 説》
一 本件は、Xらの長男であるAがYに入社して約一年五か月後に自殺したことにつき、長時間労働がその原因であるとして、その使用者であるYに対し、遺族であるXらがAの相続人として、民法四一五条又は七〇九条、七一五条に基づき、Aの死亡による損害賠償を請求した事案である。
原審における...
《解 説》
一 Xは、個人で建設業を営む者で、従来商品先物取引の経験がなかったが、商品先物取引業者であるY1社大阪支店の営業課員であったY4から白金の先物取引の勧誘を受け、白金の商品先物取引を開始し、その後Y4ないしY1社大阪支店営業課長であったY3の勧誘を受けて、八か月間程度、Y1社に委...
《解 説》
本件は、写真週刊誌の記者らの取材方法の適否が争われ、事実経過について当事者間に争いがあったが、本判決は、およそ以下のとおり認定し、記者らの取材方法は暴行、暴言に当たり、正当な取材行為とはいえないとして、出版社及び記者らに慰謝料五〇万円の支払いを命じたものである。
Y1の発行す...
《解 説》
Xらは、木材の売買等を業とする者であり、国に対する国有林産物の販売代金債務の保証を目的とする社団法人Yの会員であって、いずれもYに対して信用保証金六〇万円ないし二八〇万円を納入していた。Xらは、平成七年八月にYを退会し、Yに対して信用保証金の返還を求めたところ、Yの理事会は同八...
《解 説》
一 本件は、「ピストンロッドをもたない圧力流体シリンダー装置」に関する特許権を有する原告が、別紙目録記載の装置を製造販売する被告に対し、特許権侵害を理由として製造販売の差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告は、原告の特許発明の構成要件(4)ないし(6)の充足性を争ったが、裁...
《解 説》
Xの前所有者Aは、昭和四二年に本件ビルを建築してこれをYに賃貸し、Yは、本件ビルにおいて家具販売業を営み、本件賃貸借契約は三年毎に更新されてきた。不動産業者であるXは、平成六年三月までに本件ビルを買い受けてその所有権を取得し、さらに同年一一月ころまでに本件ビルの敷地とその周辺の...
《解 説》
一 A農業協同組合の組合員であるXらは、同組合の支店長の地位にあったBが、貸付けを装って同組合の金員を横領したこと及びその他不当な貸付けを行ったことに関し、同組合の理事の地位にあったYらに対し、組合の貸付けの検証・管理を行って右のような横領行為等がされないように注意する義務があ...
《解 説》
一 Xは、昭和三五年八月に東京で設立した会社であって、いわゆるファンシー商品の企画・製造・販売、書籍・雑誌の編集・発行、レストランの経営等の営業を行っており、その商品に「サンリオ」「SANRIO」の商標を付して製造・販売しているものであるが、昭和五四年八月に名古屋で「株式会社サ...
《解 説》
一 Xは、松山市木屋町一丁目の土地を所有し、その地上の所有建物に居住しており、現在、北側の間口が一・二メートル、南側の間口が一・五七メートルの通路(以下「本件既存通路」という。)を使用して公道に出入りしているが、右幅員では、建築基準法四三条に規定する幅員二メートルの接道基準に違...
《解 説》
本件は、被告人Xと同Yの両名が、①Aとともに、平成六年一月、運送会社事務所から現金等の入った金庫一個を窃取し、②A、B等四名とともに、平成六年三月、民家で家人を縛り上げて現金等の入った耐火金庫一台を強取し、③Bとともに、平成六年四月、Aをビニール紐で頚部を絞め付けるなどして殺害...
《解 説》
新聞折込広告の取扱い等を目的とする会社Xは、毛皮・皮革製品の販売等を目的とする会社Yより昭和六〇年三月から平成元年三月までの間、新聞折込広告の取扱いを委託されたが、昭和六三年一二月二一日以降の取扱いの報酬一億〇〇五一万円余の支払いを受けられなかったとして、その支払いを求めて提訴...
《解 説》
新技術事業団法に基づいて政府の一〇〇パーセント出資により設立された新技術事業団X′(控訴審係属中に科学技術振興事業団Xに承継された)は、同法三〇条によって新技術の開発の企業への委託、新技術開発の成果を企業に実施させる場合、内閣総理大臣の認可を要するものとされていた。X′は、その...
《解 説》
本件は、土地賃貸人Xら二名から賃借人Yに対し、賃貸借契約期間の満了を理由に建物収去及び土地明渡しを求めた甲事件とYからXらに対し下水道敷設についての承諾及び妨害差止めを求めた乙事件からなる。甲事件の争点は、更新拒絶又は継続使用についての異議申述の有無、自己使用の必要その他正当事...
《解 説》
本件は、A県議会議員の出張旅費の支出についてカラ出張によるものであるとして県民Xらが責任者(判決文から必ずしも明確でないが、議会事務局長のようである)Yに対し、同県に代位して損害賠償を求めた事案であり、原審においてその大部分が認容されたため、Yが控訴し、Xらが附帯控訴するととも...
《解 説》
本件は、上場会社(株式会社鈴丹)の代表取締役会長である被告人が、子会社Pの経営破綻により鈴丹の経営にも重大な影響が出ていることを知り、こうした重要事実の公表後に売却したのでは大幅な株価下落が見込まれたため、被告人所有の鈴丹株合計一〇一万株、S株式会社(被告人の資産を管理する会社...
《解 説》
本件は、岡山県赤磐郡山陽町の町長が同町広報誌に掲載した記事中に選挙での支持を訴えるなど違法な部分があることを理由として、同町住民が同町に代位して町長に対し広報誌発行費用一〇〇万円の損害賠償請求をした住民訴訟である。
原判決(岡山地判平8・4・10)は、同記事中に違法部分があり...
《解 説》
一 X1は、平成元年三月、Yの開設する病院において、訴外Aを出産し、同年四月に退院したが、その後Aの黄疸症状が強くなったことから、Yの病院において受診していたところ、同年五月、他の小児科医院において頭蓋内出血の疑いがある旨診断され、国立療養所三重病院においてビタミンK欠乏性頭蓋...
《解 説》
本件は、損害保険会社であるXらが、貨物船の難破により貨物の引渡しを受けられなかった荷主らの権利を保険代位によって取得したとして、定期傭船者であるYに対して損害賠償等を請求した事案である。
Xらは、損害賠償請求の根拠として、Yが運送人であることを前提として運送人の堪航能力保持義...