《解 説》
一 本件は、植毛治療を行うクリニックの管理医師である被告人が、共犯者らと共謀の上、被告人不在のまま、医師資格を有しない従業員四名において、約九カ月間に、患者七名に対し、前後六〇回にわたり、麻酔薬注射、植毛等を行った行為が、医師法違反の罪に問われた事案である。
本判決は、判示事...
《解 説》
X弁護士は、株式会社Y1と顧問契約を結び、法律相談に応じ、ある事件について着手金を得、顧問料を受領したが、Y1の代表者AはXの金銭要求の態度が強硬かつ強引に過ぎ、支払った金額もXの仕事内容に比べて高額に過ぎると考え、書面で支払った金員の半金の返還を求めるとともに顧問契約を解約す...
《解 説》
A社は、平成元年五月まで一株の額面金額五〇円、発行済株式総数一三二万株、資本金六六〇〇万円の株式会社であったところ、そのころ新株(額面五〇円)七六万株を発行価額一株三九四円(資本に組み入れない額一株につき一九七円)で発行し、これを第三者B社に引き受けさせた。なお、右発行価額は公...
《解 説》
一 本件は、司法書士である被告甲が原告に融資先を斡旋し、根抵当権設定登記手続も行ったところ、甲が斡旋した融資先は、実際は他人になりすまし、運転免許証を偽造した上、被告東大阪市において他人の印鑑登録廃止届をなした上、新たな印鑑登録をし、印鑑登録証明書を得た上で、原告に融資を求めた...
《解 説》
NHK総合テレビが「若者に広がる大麻汚染」と題する番組を放映したところ、大麻の有用性を世に唱えているX1~X3と、一般視聴者であるX4~X6は、同番組が一方的に大麻有害論の立場に偏り、真実でない事項の放送を行ったため、Xら全員の知る権利が侵害され、更にX1~X3の大麻に関する見...
《解 説》
一 本件は、以下のような事案である。
本件宗教法人Aは各地に支部をもち、会員数も十数万人を擁する宗教団体であり、債権者Xらはその一支部の会員、債務者Yらは本部又は当該支部の職員である。Aの会員は、所定の会費納入義務を負う一方、礼拝所、集会所等として使用されてきたA所有建物にお...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告長男である甲野太郎(以下「太郎」という。)は、被告学校法人××(以下「被告××」という。)の設置する××高等学校の第二学年に在学していた平成四年五月一日午後〇時五〇分ころ、同校グラウンド内における体育の授業の一環として行われた一五〇〇メートル走に参...
《解 説》
一 本件は、原告らが、その居住していた建物(以下「本件建物」という。)の火災(以下「本件火災」という。)により、原告らの長女が死亡し、かつ、原告らが居住していた建物及び同建物内の什器備品等が消失したことにつき、右火災の原因は被告の製造したテレビ(以下「本件テレビ」という。)から...
《解 説》
一 本件事案の概要は、以下のとおりである。
Xは、従前、Y銀行と預金・貸越等の総合口座取引契約を締結し、本件当時、四八万二四二七円の預金残高を有していた。当日の午前八時五〇分ころ、何者かがX方に侵入し、本件預金通帳等を窃取したが、右通帳の届出印は、盗難を免れた。同日午前一一時...
《解 説》
A(X1の夫、X2・X3の子)は胃癌のため平成五年八月六日国Y1が開設する病院において医師Y2らの関与の下に胃全摘術を受けたが、術後MRSA腸炎に罹り、同月一一日急性呼吸不全を直接死因として死亡した。XらはAの死亡が医療過誤によるものと主張し、Yらに対し債務不履行及び不法行為に...
《解 説》
X(当時五三歳)は、不動産業者Aの仲介により、平成七年一月二八日、Yとの間で土地建物(本件不動産)を代金一億二〇〇〇万円、代金支払日同年四月一〇日、代金の一部に充てるための銀行融資がXの責めに帰すべからざる事由により否認された場合、Xは同年二月一七日までであれば、本件売買契約を...
《解 説》
一 事案の概要 Xは、浜松市に居住していた日本人女子であるが、日本に住所を有する日本人男子であるYと肉体関係を持つようになり、A男と婚姻後もY男と関係を持っていたが、その後渡米し、オハイオ州においてBを出産した。Xは、オハイオ州の郡裁判所に、Yを被告として、Bの父親であることの...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、少年(当時一八歳)が少年院送致決定に対し申し立てた抗告について、抗告審が、少年らが非行を行ったと認定するには合理的な疑問が残り、原決定には重大な事実誤認があるとして、これを取り消した上、事件を家裁に差し戻したところ、差戻しを受けた家裁は、差戻し後に実施...
《解 説》
Xは平成三年四月、就学の在留資格で在留期間六か月として上陸を許可され、以後就学の継続のため同資格により三回の在留期間更新許可を受けて本邦に滞在した。Xは同四年一〇月、日本人女性Aと婚姻し、同年一一月、Yに対し、Aとの婚姻を理由に日本人の配偶者等(出入国管理及び難民認定法別表第二...
《解 説》
一 本件は、XがYに対し、平成五年分の所得税の純損失の繰戻しによる還付請求(以下「本件還付請求」という。)をしたところ、Yが、Xの同年分の所得税については所得税法(以下「法」という。)一五一条二項の規定により青色申告の承認の効力が失われており、Xは青色申告書を提出する居住者に該...
《解 説》
一 本件は、宗教法人の住職兼代表役員の地位にあった原告が、包括法人により罷免されたのに対し、当該罷免処分は被包括関係廃止決議を行ったことを理由とするものであるから、被包括関係の廃止にかかる不利益取扱を禁じた宗教法人法七八条に反し無効であるとして、原告が被告の代表役員たる地位にあ...
《解 説》
T市は、昭和五八年以降、国民健康保険の保険料滞納者に対する滞納処分の執行を停止した分について当該滞納者の納付義務が消滅していないのに当該年度の調定額を減額させていたが、国(厚生省)は同市が国民健康保険法七二条に基づく調整金を過大に受け取ったとして調整金交付決定を一部取り消し、平...