《解 説》
一 本件は、宇都宮地決平2・11・2(行集四一巻一一・一二号一八一一頁)の執行停止決定の本案事件であり、本誌八七九号一四八頁に掲載された宇都宮地判平6・5・25の控訴審判決である。原審の判断が全面的に是認されたものであり、事案の概要等の詳細は、原判決についての前記コメントを参照...
《解 説》
一 Xは、平成四年一月当時、佐賀県立唐津東高校の生徒であったが、同月一六日、同校体育館内において、正課体育の授業としてラグビーの練習に参加した際、多数の生徒により背中から覆い被さられ、頚椎捻挫の傷害を負った。
そこで、Xは、体育担当教諭には、①練習開始前に、この練習に付随、発...
《解 説》
一 Xは、貸金業等を目的とする会社であり、平成五年四月、訴外A会社に対して六〇〇〇万円を貸し付けたが、その際、右貸付の担保として、訴外B会社が振出し、Y(合資会社)が引受けした本件手形(額面金額及び支払日は白地)の交付を受けた。
しかし、その後、A会社が右借受金を支払わないた...
《解 説》
一 本件は、執行官の現況調査の過誤を理由とする国家賠償請求事件である。
1 本件土地(面積約五万四〇〇〇㎡の山林)につき不動産競売手続が開始され、現況調査が命じられた。現況調査を担当したA執行官は、地元の町役場職員の指示説明に基づいて調査の対象となる土地を特定し、現況を調査...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、平成七年四月の愛媛県議会議員選挙で当選した被告甲に対し、選挙犯罪の判決が確定したA、B及びCが公選法二五一条の三第一項所定の「組織的選挙運動管理者等」に当たるとして、いわゆる新連座制の適用による当選無効と五年間の立候補禁止が請求された事案である。甲は、...
《解 説》
一 本件は、請負人の報酬請求に対して注文者が瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合に、注文者は、相殺後の報酬残債務について、何時から履行遅滞による責任を負うかが問題とされた事案である。
二 Xは、Yからホテル新築工事を請け負い、工事を完成させてこ...
《解 説》
一 Xは、横浜市に法律事務所を開設している弁護士であるが、平成七年五月、Y(市長)に対し、横浜市公文書の公開等に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づいて、横浜市が日本下水道事業団に委託した請負工事に係る「設計書」等の文書(以下「本件文書」という。)の公開を請求したところ...
《解 説》
一 被告に勤務する原告は、昭和五九年ころから勤務中に精神の異常を疑わせるような行動に出るようになり、昭和六一年七月には精神病院に入院し、昭和六二年三月からは同病院から通勤する(ナイトホスピタル)ようになり、同年九月には同病院を退院して通常の勤務についたが、平成元年に上司に殴りか...
《解 説》
一 親告罪の告訴期間は、刑訴法二三五条一項により、「犯人を知った日から」六箇月と定められている。この「犯人を知った」というためには犯人に関してどの程度認識していることが必要かについては、学説上も判例上も完全には明らかにされておらず、実務上しばしば争いになる(新しい文献として、注...
《解 説》
一 Xの母AはYの亡夫の妹であり、YはXの義理の叔母に当たる。本件土地一ないし三、五、六はいずれももとXの祖父(Yの義父)の所有であったが、家督相続や相続の結果、Yがこれを取得した。本件土地四、七、ないし九の土地は遺産相続ないし相続の結果、Xの祖母(Yの義母)BとYの共有となっ...
《解 説》
一 本件は、いわる大韓航空機撃墜事件に関して、日本人乗客の遺族であるXらが、Y(大韓航空)に対して損害賠償を求めた事件の第一審判決である。
大韓航空機撃墜事件とは、昭和五八年九月一日(日本時間)、Yの運航するニューヨーク発アンカレッジ経由ソウル行きジャンボ旅客機KE〇〇七便(...
《解 説》
一 本件事案は、電子技術応用ゲーム機のハード及びソフトウエアの研究、開発、製造、販売を主たる業務とする株式会社で、平成二年三月から「ネオジオ(NEO・GEO)」という商品表示(本件商品表示)の家庭用テレビゲーム機(本件ゲーム機。ゲーム機本体とコントローラーからなる)及び対戦モー...
《解 説》
本件は、保証債務を履行した控訴人が、主債務者の相続人である被控訴人らに対し求償金を請求した事案である。
争点は、控訴人の求償債権が消滅時効にかかるかどうかである。
すなわち、控訴人は、右債権につき仮執行宣言付支払命令を取得し、同命令は昭和五七年九月九日確定した。平成三年八月...