《解 説》
一 本件は、いわる大韓航空機撃墜事件に関して、日本人乗客の遺族であるXらが、Y(大韓航空)に対して損害賠償を求めた事件の第一審判決である。
大韓航空機撃墜事件とは、昭和五八年九月一日(日本時間)、Yの運航するニューヨーク発アンカレッジ経由ソウル行きジャンボ旅客機KE〇〇七便(...
《解 説》
一 本件事案は、電子技術応用ゲーム機のハード及びソフトウエアの研究、開発、製造、販売を主たる業務とする株式会社で、平成二年三月から「ネオジオ(NEO・GEO)」という商品表示(本件商品表示)の家庭用テレビゲーム機(本件ゲーム機。ゲーム機本体とコントローラーからなる)及び対戦モー...
《解 説》
本件は、保証債務を履行した控訴人が、主債務者の相続人である被控訴人らに対し求償金を請求した事案である。
争点は、控訴人の求償債権が消滅時効にかかるかどうかである。
すなわち、控訴人は、右債権につき仮執行宣言付支払命令を取得し、同命令は昭和五七年九月九日確定した。平成三年八月...
《解 説》
一 本件は、公立高校のボクシング部において、その練習中発生した生徒A(当時一年生)の死亡事故につき、Aの両親であるXらが、ボクシング部の顧問教諭としてボクシング練習を指導していたY1及び同校の設置者であるY2(北海道)に対し、国家賠償法等に基づいて、損害賠償を求めた事案である。...
《解 説》
一 事案の概要
Yは産業廃棄物処理を目的とする有限会社であり、XらはYが計画している産業廃棄物最終処分場の近隣に居住する住民である。Yは右最終処分場を計画するに際し、三重県産業廃棄物処理指導要綱に基づいて、計画地の付近住民であるXらから処理施設設置に対する同意書を得たが、その...
《解 説》
一 東京高判昭58・6・28本誌五〇二号一〇〇頁は、遺留分権利者が受遺者に履行済の遺贈の取戻しを請求したところ、受遺者が弁償すべき価額の確定をも求める趣旨で価額弁償の意思表示をしたという本件と同類型の訴訟について、本件原判決と同様の「受遺者は遺留分権利者に対して移転登記手続をせ...
《解 説》
一 Xは、本件土地の賃借権及びその地上にある本件建物の所有権を有すると主張して、Y1~Y4に対して右賃借権及び所有権の確認を、Y1に対して本件建物の所有権移転登記手続及び明渡しを、Y5~Y11に対して右賃借権の確認を訴求した。Y1~Y4はXの異母妹であり、Y1が本件建物の登記名...
《解 説》
Yは、訴外会社甲(代表取締役乙)に対し、織布用経糸糊材を継続的に販売していたが、右売掛債権の担保のため、平成六年一二月ころ、乙所有のゴルフ会員権を担保取得した。その際、乙は、Yに対し、ゴルフ会員権譲渡通知書を交付したが、Yは右ゴルフ会員権につき名義書替手続をしておらず、対抗要件...
《解 説》
一 事案の概要
①事件、②事件とも、存続期間の満了した化学物質の発明及び医薬品の発明についての特許権を有していたXが、Yにおいて当該特許発明の技術的範囲に含まれる医薬品の製造承認を得るため存続期間満了前にした試験がXの特許権を侵害する行為であるとして、(一)特許法一〇〇条一項...
《解 説》
一 本決定は、特許権侵害訴訟において、文書提出命令によって提出された文書(本件文書)の閲覧、謄写等の方法を、裁判所の訴訟指揮権に基づいて定めたものである。
二 特許権を有していた原告は、被告らがこれを侵害したとして、損害賠償を請求している。そして、原告は、損害の計算に必要な書...
《解 説》
本件マンションには専有部分として立体駐車場があり、同マンションの分譲業者であったY1が持分二九分の二四を、敷地の一部を所有していたY3が持分二九分の五をそれぞれ有していた。Y3の同共有持分は平成元年五月、Y2に売却された。本件駐車場の駐車料は一か月四万円であった。本件駐車場の出...
《解 説》
一 最近倒産事件が急増し、ノンバンクの処理には会社整理手続が多く利用されるようになった。ノンバンクは不動産などの資産を有していないので、資金の融通を受けるに際し、担保としてその有する債権を譲渡担保に提供し、債権譲渡通知の代理権を債権者に与えておくことが多く行われている。
二 ...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告が補助参加人らについて昇給・昇格差別をしたことは、不当労働行為に当たるとして、昭和六三年四月一日に遡って賃金及び資格の是正等を命じた神奈川県地方労働委員会の救済命令を維持した被告(中央労働委員会)の命令(以下「本件命令」という。)が誤りであるとして...
《解 説》
Xは所有土地を売却するため、平成四年五月二六日宅建業者であるAとの間で専任媒介契約を締結し、同月二八日Aから本件土地の実測売買のために下刈り、間引き、伐採等の必要があると言われ、一三五万円を支払った。しかし、Aが右作業を実行しないため、XはAに右金員の返還を求めたところ、Aは同...
《解 説》
本件は、物損交通事故の加害者Xが、被害者Yに対し、事前の交渉により賠償額につき合意できなかったとして、損害賠償債務の不存在確認訴訟を提起したところ、Yが、本案前の抗弁として、右訴えは訴えの濫用であり、確認の利益ないしは必要性がないとして、訴え却下を求めたため、確認の利益の有無に...