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裁判年月日


 
事件番号
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雑誌
   
69077件中 55921-55940件目を表示中
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件で認定された事実は次のとおりである。東京都港区六本木に約四〇坪の土地を有する原告の父が老齢・病弱で倒れ、相続が現実的な極近い将来の出来事と予測された。原告は年収約四〇〇万円のため右土地上に二階建共同住宅を建てたが、二階を賃貸して住宅ローンを返済している。原...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:236
  • 《解  説》
     一 本件は、賃料自動増額条項の定めがあるオフィスビルの転貸借特約付き賃貸借契約(サブリース契約)について、賃料自動増額条項の効力、賃料の減額請求権の有無等が問題となった事案である。
     不動産の賃貸等を業とする会社であるXは、土地を賃借していたところ、土地の所有者であるA、不動産...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     一 Xは、貸金業者Y(貸金業法二条二項)に利息制限法の制限を超える利息損害金を支払うことを合意した上、長期分割の約定で一〇〇万円を借り受けた(右貸金に関して作成された執行証書には、同法所定の制限利率に基づく利息・損害金を支払うべき旨が記載されたが、同公正証書作成嘱託用に当事者が...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:243
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和六三年八月に来日した中国人であるが、平成六年四月、交通量の多い東京都内の幹線道路を赤信号で停車中の自動車の間を縫って横断中、自動二輪車に乗って進行してきたYに衝突され、頭蓋骨骨折等の傷害を負ったため、同月一六日から同年六月二二日まで、及び同年八月二二日から同年九月...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:213
  • 《解  説》
     Xは明治三九年三月生まれの女性であり、平成四年五月家庭裁判所により禁治産宣告を受けた者である。これより先、Xの夫Aは昭和五五年一二月死亡し、相続人間の遺産分割協議によりXが本件土地(一)を、二男Y1が本件土地(二)を各取得し、両地上に立っている本件建物をXとY1が共有持分二分の...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:171
  • 《解  説》
     本件は、七二歳の老齢の被告人が、夕方にクリーニング店の店番をしていた被害者らに対し、ペティナイフを突きつけて脅迫し、その反抗を抑圧した上、現金五万円を強取し、その際、右ナイフのほか文化包丁をも携帯していたという事案である。弁護人は、被告人は犯行当時老齢の上、歯が抜けて迫力を欠い...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     一 本件は、生コンクリートの製造、販売を主たる業とする有限会社寅倉と同社に対してセメント供給を継続していた株式会社丸住が、セメントの製造元である大手セメント会社がなしたセメント出荷停止の措置が不当であるとして、セメント出荷の再開を求めている事案である。
     本件のセメント供給契約...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     一 Y(金融会社)はA(不動産販売等を業とする株式会社)に対し、平成二年一一月二日、土地(以下「本件土地」という。)購入資金として一億円を貸し付け、右貸金担保のために、本件土地に抵当権を設定し、同日設定登記を経由した。AとX(建築請負等を業とする株式会社)は、同年一二月一七日、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:291
  • 《解  説》
     一 A(不動産販売等を業とする株式会社)とX(建築請負等を業とする株式会社)は、平成三年二月二八日、Aを注文者、Xを請負人として、一区画を構成するA所有の七筆の土地(以下「本件土地」という。なお、記録によれば本件土地のうち二筆については一旦Bに所有権移転登記が経由され、その後右...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:297
  • 説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論 金融取引 判例分析 証券取引(ワラント取引) 1 ワラント取引について説明義務違反があったとして証券会社の使用者責任を認めた事例(過失相殺3割) 2 ワラント購入の勧誘に際し、説明義務とともに、被勧誘者の理解の程度を見極め理解が得られなければ、取引をしないよう助言する義務を負うとされた事例 3 権利行使期間に関する説明義務違反と損害との間に因果関係がないとする主張を斥けた事例

    松田繁三   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:62
  • 《解  説》
     一 本件は、ワラント取引により損失を被ったXが、証券会社Yに対し、Yの従業員が違法な勧誘をおこなったとして使用者責任に基づく損害賠償を求めたのに対し、一審(山口地判平8・3・26)がYの責任を認め七割の過失相殺を行ったのに対し、控訴審が説明義務の範囲を拡張するとともに、過失相殺...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:170
  • 《解  説》
     一 被控訴人(一審原告)は水面貯木場における水面倉庫業(寄託原木の荷捌き、保管及び出庫)を営む株式会社であり、控訴人(一審被告)は港湾運送事業法(以下法という)三〇条一項、同法施行令五条一項一号に基づき運輸大臣の委任を受けて港湾運送事業の適性確保のため、この事業に関する免許権限...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:155
  • 《解  説》
     原告は、ニット製品の製造、販売等を業とする株式会社であるが、平成四年三月から平成六年一月にかけて、被告との間で、工場及び工場内の動産等について火災保険を締結していたところ、平成六年七月二八日に工場内から出火した火災により工場及び工場内の動産が全焼したため、被告に対し、保険金請求...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     一 本件は、海上でサーフボードに座って波待ちをしていたXが、左斜め前方からきたYのウインドサーフィンと衝突し、左側上顎骨折、左腿部裂傷等の傷害を負ったとして、Yに対し、不法行為に基づき損害賠償を請求した事案である。
     二 本件においては、過失相殺の適否及び過失割合が主たる争点と...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:193
  • 最高二小平9.6.16判決

    《解  説》
     一 本件事案の概要については、本判決が理由の第一項で比較的詳しくまとめている。要するに、相手方が鉄パイプで攻撃してきたのに対し、被告人が反撃して相手方を負傷させたというものである。被告人の暴行は、もみ合いの最中に相手方の鉄パイプを取り上げこれで同人を一回殴打したことと、勢い余っ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:173
  • 1 生命保険契約の保険契約者兼保険金受取人である有限会社が、意思表示の受領権限を有する者を欠く場合の、生命保険会社の保険金請求権の転付債権者に対する告知義務違反を理由とする解除の意思表示の可否 2 保険会社が告知義務違反による生命保険契約の解除原因を知った際に意思表示の受領権権限者がいない場合の、解除原因を知った後1か月を経過したときには契約を解除できない旨の約款の右期間の起算点

    水野有子   

    最高裁第三小法廷平9.6.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:156
  • 《解  説》
     一 Xは、呉服製造販売等を目的とする会社A及びBが保険会社Y1ないしY4との間で締結した被保険者をC(A及びBの名義上の取締役)、保険金受取人をA及びB、死亡保険金を五〇〇〇万円ないし一億円とする各生命保険契約(事業者保険)について、Cが契約締結後一年経過して七五歳で自殺して保...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:258
  • 《解  説》
     一 XYは、木造住宅、物置、家財を保険の目的として、地震保険契約(地震つき住宅総合保険)を締結した。阪神淡路大震災により、Xの木造住宅、物置は、全壊・損傷したので、Xが保険金支払請求をしたところ、木造住宅の保険金(一〇〇〇万円)は支払われたが、物置の保険金(一二五万円)の支払い...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:268
  • 最高三小平9.6.17判決

    《解  説》
     一 生命保険会社が被保険者(保険契約者である有限会社の唯一の取締役)死亡後に告知義務違反による解除事由を知った時点において、保険契約者である有限会社が取締役を欠く(意思表示受領権限を有する者がいない)状態にあった。告知義務違反による解除の意思表示は解除原因を知ってから一箇月以内...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:141
  • 名古屋高平9.6.18判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     本判決は、Y森林組合の組合員であるXが、平成五年度のY森林組合の計算書類についての承認を諮った通常総会における決議(本件(一)決議)は不存在であり、また、平成六年度のY森林組合の解散を諮った通常総会における決議(本件(二)決議)は、一部組合員への通知を欠いてお...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:272