《解 説》
一 事案の概要
被告(ロータリー・クラブ)の理事会は、その会員であった原告の会員身分を終結させる旨の決定をし、原告がこれに対して定款所定の不服申立てをしたが、被告の会員は、特別例会において、右理事会の決定を支持したので、原告の会員身分は終結された。
本件は、原告が、被告に対...
《解 説》
一 事案の概要
根抵当権者が、根抵当権の目的物である工場建物及びその敷地(以下「本件各不動産」という。)につき、金銭消費貸借契約の債務不履行を条件に存続期間三年間、譲渡転貸自由、借賃一月一㎡当たり一〇円とする短期賃貸借契約が締結され、条件付賃借権設定仮登記を経由した。
そこ...
《解 説》
一 民事訴訟法三二五条は、「私文書ハ其ノ真正ナルコトヲ証スルコトヲ要ス」と規定しているので、文書を事実認定の根拠として用いるためには、それが真正に成立したことを認定することが必要である。しかし、文書の成否に関する判断及びその理由を判決書に記載することの要否については、見解の対立...
《解 説》
一 労働組合X1の下部組織であるX2は、YからXらが組合事務所として本件事務所を使用することの許諾(便宜供与)を受け、Xらは組合事務所として使用していたが、その後、Yに無断で本件事務所に隣接する建物部分も組合事務所として使用するようになった。YはX2に対し、X2とYとの約定(本...
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に当該抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否(消極)
《解 説》
一 本件は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売却代金のうち法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の被担保債権との優先関係が争点になった配当...
《解 説》
本件は、昭和二二年ころからYに対して本件建物を賃貸していたXが、平成四年五月二七日、Yとの間で、賃貸借期間を平成七年六月二六日までと定めた上、「本契約更新の際、賃借人は、賃貸人に対し、更新料として新賃料の四か月分相当額を支払うものとし、賃料については当事者協議のうえ決定するもの...
《解 説》
一 本件は、抵当不動産である建物の共有持分を取得したXが、当該持分についてした滌除(民法三七八条)によりYの本件根抵当権が消滅したと主張し、Yに対し、根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた事案である。
事実関係を本判決の理解に必要な範囲で簡略化して紹介すると、(1) 本件建物...
《解 説》
一 AはBに対して譲渡禁止特約付きの売掛代金債権を有していたところ、AからBに対して、本件売掛代金をXに譲渡した旨の、内容証明郵便による確定日付のある債権譲渡通知がされた。Xは、AとBの取引の実情を知る立場にあり、当時、本件売掛代金債権について譲渡禁止特約が付されていたことを知...
《解 説》
本件は、東京銀座の中心部(みゆき通りと西銀座通りの角地)にある賃貸店舗等について、増額賃料の確認等を求める事件である。従前の建物の賃料が近隣の建物賃料に比較して低額であったのを、家主が改訂しようとしたことと、最近における固定資産税の増徴により、建物敷地の地代の額が急激に上昇し、...
《解 説》
一 本件は、社会保険庁において氏名競争入札の方法により発注する国民年金、厚生年金等の各種通知等に係る貼付用シール(本件シール)の入札に関して、遅くとも平成元年一一月一一日以前から平成四年一一月一一日までの間、指名業者である原告ら及び株式会社日立情報システムズ(日立情報システムズ...
《解 説》
一 事案の概要
本件で認定された事実は次のとおりである。東京都港区六本木に約四〇坪の土地を有する原告の父が老齢・病弱で倒れ、相続が現実的な極近い将来の出来事と予測された。原告は年収約四〇〇万円のため右土地上に二階建共同住宅を建てたが、二階を賃貸して住宅ローンを返済している。原...
《解 説》
一 本件は、賃料自動増額条項の定めがあるオフィスビルの転貸借特約付き賃貸借契約(サブリース契約)について、賃料自動増額条項の効力、賃料の減額請求権の有無等が問題となった事案である。
不動産の賃貸等を業とする会社であるXは、土地を賃借していたところ、土地の所有者であるA、不動産...
《解 説》
一 Xは、貸金業者Y(貸金業法二条二項)に利息制限法の制限を超える利息損害金を支払うことを合意した上、長期分割の約定で一〇〇万円を借り受けた(右貸金に関して作成された執行証書には、同法所定の制限利率に基づく利息・損害金を支払うべき旨が記載されたが、同公正証書作成嘱託用に当事者が...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年八月に来日した中国人であるが、平成六年四月、交通量の多い東京都内の幹線道路を赤信号で停車中の自動車の間を縫って横断中、自動二輪車に乗って進行してきたYに衝突され、頭蓋骨骨折等の傷害を負ったため、同月一六日から同年六月二二日まで、及び同年八月二二日から同年九月...