《解 説》
本件の交通事故は、運転者の過失と現場において交通整理をしていた警備会社(被控訴人)の過失の競合によって生じたものであり、その損害額は総計二一五万円で、運転者が加入していた任意保険からの給付金により、その全額がてん補された。また、本訴において、運転者と被控訴人の過失割合が五対五で...
《解 説》
本件は、愛知県知事Y及び副知事の交際費に関する現金出納簿及び領収証書等の公開を求めた県民Xの申立てを一部却下した決定の取消しを求める抗告訴訟の控訴審判決であり、同県公文書公開条例六条一項二号(個人情報)、三号(団体、事業を営む個人の情報)、九号(事務に対する支障)に定める非公開...
《解 説》
一 X(当時A財団法人常務理事)は、Y2が発行する雑誌『選択』(予約購買者に対して直送するという方法で頒布する雑誌、平成七年五月号)の「マエストロ小澤の夢と現実」と題する記事において、Xを「財団屋」と呼び、「音楽の理想に全く耳を貸そうとせず、逆に財団設立のエキスパートとしての保...
《解 説》
一 Xは、ボウリング場の経営その他観光事業を営む株式会社であるところ、同会社の代表取締役Aが、Yファイナンス会社から、昭和六三年一一月に二〇億円、平成元年五月に九億円を借り受けた際、X所有の不動産について抵当権を設定してその旨の登記を経由したことに関し、右抵当権設定は、商法二六...
《解 説》
A社は、顧問弁護士Yに同社の任意整理事件を依頼し、任意整理の着手金、日当及び費用として合計三七三七万五〇〇〇円を支払った。Yは、A社の売掛金を回収するなどしたが、債権者らの協力が得られず、自己破産の申立てをするに至った。その後、A社の破産管財人に選任されたXは、A社の任意整理事...
《解 説》
一 大阪市の住民等七名(原告ら)は、大阪市公文書条例(以下「本件条例」という。)に基づき、同市財政局財務部財務課による食糧費支出に関する請求書、領収書、支出依頼書、支出決議書案、支出命令書等の公開請求をした。しかし、大阪市長(被告)は、右請求に関する公文書を支出決議書、支出命令...
《解 説》
一 A会社は、銀行であるYに対し、平成四年七月二九日付けで本件手形の取立てを委任し、Yは、本件手形を預かっていたところ、A会社は、同年一二月二四日に破産宣告を受け、Xが破産管財人に選任された。Xは、Yに対し、平成五年一月二一日、本件手形に関する取立委任契約が終了したことを理由と...
《解 説》
本判決は、預託金会員制ゴルフクラブにおける会員としての地位の相続性の有無、これが認められるとした場合の手続につき、考え方の基本を明らかにしたものである。
一 本件は、預託金会員制ゴルフクラブであるAゴルフクラブの会員の相続人であるX(被上告人)が、同ゴルフクラブを経営している...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、既に廃寮が決定され、学生寮としての用途が廃止された東京大学教養学部の旧学生寮(旧駒場寮)のうちの一棟である旧明寮について、国(東京大学)が、これを占有する学生ら及び学生らによって構成される権利能力なき社団である寮自治会に対し、所有権に基づき、明渡し断行...
《解 説》
一 訴外A(大正一一年生)は、平成二年七月、Y1(横浜市)が実施する乳がん集団検診の受診申込みにより、Y2(医学協会)の検査担当医の検診を受けたところ、異常なしと判定されたが、平成三年一月、虎の門病院において診察をうけたところ、乳房に腫瘤が発見され、乳房切断手術を受けたが、肝臓...
《解 説》
一 本件の被告人は、本犯者が営利の目的で覚せい剤を代金二一〇万円、大麻草を代金一一〇万円でそれぞれ譲渡する際に、譲受人を紹介するなどしてこれを幇助した従犯者であり、幇助行為について本犯者から報酬を得ておらず、本犯者は逃走中である。検察官は、原判決が被告人から本犯者の得た右代金の...
《解 説》
一 Xは、平成元年七月当時、熊本県宇土市の市会議員であったが、同月二七日の深夜、その所有の店舗、居宅等が火災により焼損したため、Y1ないしY3(保険会社、共済組合等)に対し、総額三〇〇〇万円の火災保険金等を請求した。
これに対し、Yらは、(一)出火原因が不審であること、(二)...
《解 説》
一 Xは、昭和四七年一月に建築された神戸市内の七階建マンション(以下「本件マンション」という。)の区分所有者であり、区分所有者で構成する管理組合から訴訟提起の権限を授与された者であるが、本件マンションを建築、販売し、現在も本件マンションの二室を所有する建設会社であるYが、本件マ...
《解 説》
一 本件は、新聞に掲載された被告の寄稿(本件手記)及び公開シンポジウム参加者に配付された被告作成の文書(本件文書)に、大学教授であった原告が自分の研究室の私設秘書等にセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)をした事実があったと受け取れる記載があったことについて、原告が、私設秘...