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69119件中 55721-55740件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件の本案訴訟は、いわゆるコスモ証券株主代表訴訟で、コスモ証券の従業員及び会社が、飛ばし行為(株価の下落により、含み損が発生した顧客に対し、当該有価証券を時価を大幅に上回る価格で購入する顧客を見つけて、当該有価証券の直取引を行うことを仲介し、その仲介の過程で、有価証券を買い...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:265
  • 21 取締役・取締役会(取締役会決議(3)) 取締役会決議を欠く多額の保証

    田邊光政   

    東京地裁平9.3.17

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:82
  • 1 生命保険契約の約款に基づく専属的管轄の合意を根拠とする移送の申立てが民事訴訟における信義則によって許されないとした事例 2 生命保険金の支払地を保険会社が指定する旨の条項を根拠とする移送の申立てが民事訴訟における信義則によって許されないとした事例

    髙橋徹   

    広島高裁平9.3.18

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一 Xは、秋田県山本郡山本町において養鶏等を業とする会社であるが、平成七年一月一七日から同月一九日にかけての降雪により、その所有の鶏舎、倉庫等の屋根が落下し、倒壊したので、店舗総合保険契約を締結していたY(保険会社)に対し、保険約款上の「雪災」によって損害を受けたとし、一二〇八...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 本件事案は以下のようなものである。
     広島県に住むAがYの広島支社との間で生命保険契約を結んだが、その後一年以内に自宅のアパート屋上からの転落事故により死亡したので、死亡保険金受取人である娘のX(広島県在住)がYに対し保険金の支払を求めて広島地方裁判所に訴を提起した。これに...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     一 本件は、オウム真理教(以下、「教団」という。)の内部組織である治療省の信者らが中心となって、平成六年一二月から平成七年三月二二日までの間、A(元自衛隊員、男性、当時二五歳)及びB(ピアニスト、女性、当時二三歳)(以下、「被害者ら」という。)を、第六サティアンや第一〇サティア...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:262
  • 《解  説》
     一 X(Y2の信徒)らは、Y2(寺院)との間で納骨ロッカーにつき永代使用権設定契約を締結し、対価を払って遺骨を納骨したが、Y2は墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)一〇条に基づく県知事の許可を得ていなかった。そこで、Xらは、Y2に対して、詐欺又は過失による契約締結(予備的)による...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:207
  • 最高三小平9.3.18決定

    《解  説》
     一 本件は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)七三条の二第一項一号のいわゆる不法就労助長罪の罪数関係が問題となった事案である。被告人は、スナックの店長をしていた際、数か月の間に不法残留者である五名のタイ人女性を同店でホステス兼売春婦として稼働させ、もって事業活動に...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     一 X1は、日本国内におけるホテル経営を業とする株式会社であるが、主要取引先銀行であるYの勧誘により、ロサンゼルス近郊所在の本件ホテルを、Yからの融資金で買収することを企画した。そして、Yとの間で、YはX1のため本件ホテル買収に必要なコンサルティングを行い、買収契約成立時にはX...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:204
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、地方公共団体が、誘致した企業を優遇するために行った各種の財政的措置の違法性が争われた住民訴訟である。事案の詳細は、判決文を参照していただきたいが、概要を紹介すると、甲製紙会社の工場の誘致をめぐり、甲社、A県知事及びA市長との間で、甲社に供給する工業用水...

    引用形式で表示 総ページ数:47 開始ページ位置:172
  • 福岡高宮崎支平9.3.21判決

    《解  説》
     本件は、いわゆる鹿屋夫婦殺人事件について最高裁の破棄差戻判決(最一小判昭57・1・28刑集三六巻一号六七頁、本誌四六〇号六八頁)に従い、差戻後の控訴審において殺人の公訴事実につき無罪判決(福岡高判昭61・4・28刑月一八巻四号二九四頁、本誌六一〇号二七頁)が言い渡され、同判決が...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:132
  • 《解  説》
     一 本件は通訳人を同行しない外国人(イラン人)宅に対する捜索差押手続や通訳を介しない右外国人からの薬物(あへん及びLSD)の任意提出手続の適法性が争われた事案である。問題となった捜索差押手続の概要は次のとおりである。
     警視庁甲警察署の警察官らは、裁判官から覚せい剤取締法違反等...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:279
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     原告は、大阪地方裁判所において破産宣告を受けたO(以下「破産者」という。)の破産管財人である。破産者は、昭和四〇年ころから大阪市中央区千日前において料亭「××」等を経営していたものである。
     破産者は、昭和六二年ころから、金融機関からの借入金によって巨額の株式...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:295
  • 《解  説》
     一 本件は、宮城県知事及び仙台市長にかかる贈収賄事件に対する第一審判決である(なお、元市長自身に対する判決は、東京地判平9・1・22本誌九四二号八九頁)。一連のいわゆるゼネコン汚職事件の中で、現職の知事及び市長が検挙され、社会の注目を集めた事案に関するものであり、事実認定や争点...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:165
  • 《解  説》
     一 Tは、Hに対する五〇〇〇万円の貸金の担保として、H所有の土地及び地上建物について、それぞれ第一順位の根抵当権を設定するとともに、共同担保としていたところ、Hは、その後、Tに無断で右地上建物を取り壊し、右土地上に新建物を建築するとともに、右の建築資金の一部に充てるため、被告か...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:211
  • 《解  説》
     一 本件は、製薬会社であるA株式会社の株主であるXが、「A株式会社は、HIVに感染するおそれがあることを認識しながら、又は重大な過失により認識しないで、非加熱血液製剤を製造販売し、もって血友病患者約二〇〇〇名をHIVに感染させるとともに、そのうち約四〇〇名を死亡させた。その結果...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:259
  • 市に対する仲卸業者たる地位を有することの確認請求が認容された事例

    加藤正男   

    高知地裁平9.3.24

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:306
  • 《解  説》
     一 本件は、Xから市場での仲卸業の営業を譲り受けたと主張するY2会社及びY2会社を仲卸業者として扱っているY1市に対し、Xが、XとY2との間に営業譲渡契約が存在しないこと、営業譲渡に当たりY1市の中央卸売市場業務条例(本件条例)で要求されている市長に対する認可の共同申請及び市長...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:154
  • 《解  説》
     一 本件の事案の概要は次のとおりである。Xらは、Yとの間で、Yが運営する本件年金に加入し、年金規程を記載したしおりを送付された(なお、規程二五条は「財団は、五年毎に本制度につき年金数理に基づく再検討を行うものとし、基礎率等の変動により必要があると認めたときは掛金等の引上げ等財政...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人(衣料品の製造加工販売を営む会社の代表取締役。右会社も被告となっている。)が、アメリカ合衆国法人(以下「ローレン社」という)が被服類等を指定商品として登録を受けている「ポロプレーヤー」の図形及び「RALPHLAUREN」の文字からなる結合商標(本件登録商標)に...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:268