《解 説》
Xは、昭和六三年六月、更地であった本件土地について所有者Aから第一順位の根抵当権の設定を受け、平成元年七月、Aが右土地上に建物を建てたため、同二年一月、右建物についても第一順位の根抵当権の設定を受け、右土地根抵当権と共同担保として登記した。Xは、平成三年一二月、右土地建物につい...
《解 説》
一 Yは、結核等の胸部疾患の予防及び治療に関する事業を行う財団法人であり、地方自治体から委託を受けて住民のレントゲン撮影を含む集団検診を行っていた。Xらは、右集団検診を受診したAの遺族である。
Aは、昭和六三年及び平成元年に右集団検診を受診し胸部レントゲン撮影を受けたが、右両...
《解 説》
一 Aは、平成四年五月激しい頭痛に襲われ、Y病院で診察を受けたところ、脳動静脈奇形破裂による脳内出血と診断され、医師から血管内手術(塞栓術)及び定位的放射線治療を勧められた。そこでXは、同年六月以降病変前方部に対する塞栓術及び摘出術を受けた後、同年一〇月、病変後方部について検査...
《解 説》
本件は、現職の市長が、次期市長選挙の三ヶ月前に、当該選挙区内の各初盆家庭に対して初盆参りをするに際し、現金五〇〇〇円を「御仏前」として供与した行為について、公職にある者が当該選挙に関し寄附をしたとして公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項に該当するかが争われた事案の控...
《解 説》
一 本件は、道路交通法違反(信号無視)の嫌疑で現行犯逮捕されたXが、任意捜査の段階で警察官Aらから暴行を受けて傷害を負わされたうえ、違法に逮捕されたと主張し、Y(東京都)に対して国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案である。
Xは、①白バイ乗務員Aに胸部を突かれて腰から地面に...
《解 説》
一 Yは、Y発行のビジネス情報週刊誌の特集企画として「百貨店・スーパーの動乱」と題する特集見出しを付した記事を掲載することとし、その中で世代交代の観点からXを取り上げ、①Xの副社長が社長の息子という立場から恣意的に人事権を発動し、社内において一切の批判を許さない姿勢を取っており...
《解 説》
一 本件は、相続争いから派生した事件である。被相続人は、被告ら(上告人ら)二名と共に、被相続人所有の本件土地建物において家族として同居生活をし、家業(二輪車の修理販売)を営んできた(被相続人は既に引退し、被告らが家業の中心であった)。相続開始後も被告らは遺産となった本件建物に居...
《解 説》
一 本件は、被告大阪府知事がゴルフ場の開発を計画していた訴外会社に対してした、①森林法一〇条の二に基づく林地開発行為の許可、②砂防法四条に基づく砂防指定地内行為の許可、③宅地造成等規制法八条に基づく宅地造成工事の許可、④都市計画法二九条に基づく開発行為の許可の取消訴訟における周...
《解 説》
A社(後に破産宣告があり、破産管財人にXが就任した)は平成七年一月三〇日Y銀行に普通預金口座を開設し、翌三一日午後二時四五分Z銀行の普通預金口座からY銀行の右普通預金口座に一五三五万円を振り込んだ。しかし、Z銀行は、A社の支払手形決済のために右振込を取り消し、取消しについてA社...
《解 説》
一 本件は、被告人が自分と不倫関係にあった女性の実母から多数回にわたって金銭を喝取し、犯行の発覚を防ぐためや新たな恐喝に利用するために強姦あるいは準強姦の犯行にも及んだという事案である。
二 本件では、各強姦の事実についての被害者の告訴が、刑訴法二三五条一項の「犯人を知った日...
《解 説》
本件は、M県I市に本店を有するX「万屋食品株式会社」が同市に本店を有するY「株式会社万屋薬品」に対し、主位的には不正競争防止法(平成五年法律第四七号による改正前のもの)一条一項二号、予備的には商法一九条ないし二一条に基づき、Yの商号の使用の差止め及び商号登記の抹消を求めた事案で...
《解 説》
Xは、甲になりすました乙から、甲の登録印鑑に係る印鑑登録証明書を示されて、乙を甲と誤信して甲所有名義の土地を買い受け、所有権移転仮登記を経由したが、甲から右仮登記の抹消登記手続を求める訴えを提起されて敗訴し、右仮登記は抹消された。右の印鑑登録証明書は、乙が、Y市職員に対し、乙の...
《解 説》
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(法)は、風俗営業の営業所が良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める規準に従い都道府県の条例で定める地域(制限地域)内にある場合には営業許可を与えてはならないとし(四条二項二号)、東京都...
《解 説》
一 Xは、北海道苫小牧市内において、冷蔵庫の販売・修理業をし、創価学会の地区部長の地位にあるものであるが、「週刊新潮」平成六年九月一日号において、Xが自動車運転中に日蓮正宗の僧侶を衝突死させた旨の記事を掲載し、右雑誌の広告を全国紙等に掲載したことにより、一般読者に対し、創価学会...
《解 説》
一 本件は、ゴルフ場を経営するW社について、平成六年二月九日に更生手続が開始し、管財人に選任されたXが、W社の代表取締役であったYが自分自身又は自己が代表取締役をしていた別会社の利益を図るために、支払の原因となる事実もないのにW社に支払わせ、W社に損害を与えたと主張して、損害賠...
《解 説》
一 本件の原告は私立大学の助教授であり、被告らは同大学の教授及び助教授である。原告及び被告らは、被告の教授が中心となってディーゼルエンジンに関する研究を行ってきたグループのメンバーであり、多数の論文等を発表していた。
同大学では、大学院の研究科設置につき文部省の認可を得るため...
《解 説》
一 事案の概要
本件は平成七年三月三日に産業用及び工業用機械・工具の販売並びに仲介、金型製造及び加工等を業務とする株式会社である原告を売主、硝子製造同機械同金型同部品の製造等を業務とする株式会社である被告を買主とするセイコー電子株式会社製のUNIGRAPH・CAM・CADシス...
《解 説》
一 Xは、昭和八年三月生れの主婦であり、平成二年二月当時、Yが開設する病院に入院していた者であるが、同月一八日の朝食時、病院内で転倒して胸椎骨折の傷害を負い、その後体幹機能障害が発症して歩行困難となった。
そこで、Xは、Yには、その開設する病院において使用するベットを適切に管...