《解 説》
Y1旧国鉄(現日本国有鉄道清算事業団)の東北自動車部に採用され、青森営業所で車掌兼ガイドの仕事をしていたXら両名は、昭和六一年八月八日、人材活用センターに担務指定され、雑作業に従事した後、同六二年二月一二日、Y2(東日本旅客鉄道株式会社)の設立委員会委員長から同年四月一日付でY...
《解 説》
一 事案の概要
那覇防衛施設局長は、建築基準法一八条二項に基づいて、海上自衛隊の庁舎の建築工事に関する計画を那覇市建築主事に通知し、右建物の設計図及び建築申請に関する資料を提出したところ、建築主事は、右申請が建築基準法に適合している旨の判断をした。その後、この資料は那覇市で保...
《解 説》
一 本件は、「名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」に基づく定数配分規定の下で平成七年四月九日に行われた名古屋市議会議員一般選挙につき、投票価値の較差、逆転現象及び人口比定数と現行定数のかい離等から定数配分規定は公職選挙法(以下「公選法」と...
《解 説》
債権者が、債務者の預金債権を差し押さえる場合には、実務上取扱店舗を特定して差押命令を発している(東京地裁民事執行実務研究会・債権執行の実務一六七頁、東京地裁債権執行等手続研究会・債権執行の諸問題五七頁参照)が、債務者が同一金融機関の複数の支店ないし本店に預金債権を有している疑い...
《解 説》
一 Xは、昭和五四年以来、船橋市議会議員の職にあり、平成七年四月実施の同市議会議員選挙に日本共産党公認候補として立候補を予定していた者であるが、平成五年七月実施の衆議院議員選挙において千葉県第一区から無所属で立候補したYが、テレビの政見放送において、「共産党の市議会議員が、スキ...
《解 説》
一 Xの亡夫Aは、B会社に製鋼作業員として勤務し、ペンダント作業に従事していたが、休憩時間中に心筋梗塞を原因とする急性心不全で死亡した(当時四六歳)。XがYに対し、Aの死亡について労働者災害補償保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ、YがAの死亡は業務に起因するも...
《解 説》
一 Xの夫Aは、昭和六〇年四月から千葉県立匝瑳高校の教諭として勤務していた者であるが、昭和六二年九月二三日、同校グランドで陸上部の部員の練習指導をした後、墓参りに行くため、車で千葉県旭市にある実家に向かったところ、途中胸が苦しくなったため、救急車で旭市内の旭中央病院に搬送された...
《解 説》
一 XとY1Y2は隣接して土地建物を所有する者である。Xの土地内には、Xが土地所有権を取得する前からY1の水道管・ガス管とY2の水道管が敷設されていたが、Xは駐輪設備を設ける必要等が生じたとして、Y1Y2に対し、水道管及びガス管を撤去するよう求めた。これに対して、Y1Y2は、地...
《解 説》
Xらの子供であるAは、原動機付自転車(以下「原付車」という。)を運転してYが維持管理する国道を夜走行していたが、交通が渋滞し、停止・発進を繰り返している状況で、前方の大型トレーラーを追い抜くため、走行車線から道路の路肩に進入して右トレーラーを追い越し始めたところ、歩道の縁石に運...
《解 説》
一 本件は、賃貸人Yと賃借人Xとの間でされた建物賃貸借に係る起訴前の和解に対する請求異議請求訴訟である。
Xは異議事由として、この賃貸借は一時使用ではないのに、一時使用目的とされている旨主張したほか、本件和解調書は、「民事上ノ争」がないのに作成された無効のものであると主張した...
《解 説》
本件の事案の概要は、次のとおりである。A所有の建物にAの債務を被担保債権とする第一順位の根抵当権を有するY(被控訴人)は、その建物の賃貸による賃料債権について物上代位として差し押さえたが、上記建物にはAの債務を被担保債権として同じく第一順位でX(控訴人)のためにも普通抵当権が設...
《解 説》
本件は、交通事故を起こした後、Y府警の警察官により暴行の罪で現行犯逮捕されたXが右逮捕を違法であると主張し、総額一五二万円余の損害賠償を求めた事案である。本件は、XY双方の控訴による控訴審判決であり、原判決(一部認容)を引用しているため、事案の詳細は不明であるが、YはXの現行犯...
《解 説》
Xは、公立小学校の給食調理師として勤務中、熱風消毒器の通電部分に右手人差指を接触させて感電し、右事故による電撃障害及び全身倦怠について、公務上の災害の認定を受けた。その後、Xは、右事故によって狭心症を発症したと主張して、Yに対し、公務災害追加認定請求をしたが、狭心症は公務に起因...
《解 説》
一 本件は、青果物の包装体に関する特許権を有している原告が、被告が製造、販売している複合フィルム製袋(被告物件)が右特許権の技術的範囲に属する青果物の包装体の生産にのみ使用する物であるから、被告物件を製造、販売する被告の行為は、右特許権のいわゆる間接侵害(特許法一〇一条一号)を...
《解 説》
一 事実関係には本判決からだけでは判然としない点もあるが、ほぼ次のようなものであったものと考えられる。
昭和六〇年八月三〇日、当時二三才の会社員であったAは交通事故で重傷を負い、Y医師がその救急医療を担当した。Aの身体状態は一旦安定したようであるが、数時間を出ずして容体が急変...
《解 説》
県立高校の校門で遅刻者の指導に当たっていた教諭が安全を確認せずに校門を閉めたため、女子高生が圧死した事故があったが、同高校においては、その後、旧校門を撤去し、新たに校門を設置、改修する工事をした。本件は、県民であるXらが右の工事が何ら必要性もないのに保護者らの理解を得ずに行われ...