《解 説》
一 事案の概要
被告Y1は、原告の元従業員であり、被告Y2は、原告との間で、被告Y1が原告に就職するに際し、同被告が原告に損害を与えたときには本人と連帯して損害賠償の責任を負担する旨の期限の定めのない身元保証契約を締結した。本件は、原告が、被告Y1に対し、同被告が業務として顧...
《解 説》
被審人は、石油製品販売業者を組合員とする事業者団体である。被審人は、石油製品の小売価格の低落防止のため、旗振り行動、記念セール、安値の看板掲示等をしないなどの内容の「自粛ルール五原則」を定め、その後さらに、その一部である記念セールの禁止条項を緩和して、記念セールをするときには、...
《解 説》
一 Aの申立てにより、Bに対して支払命令が発布されたところ、第三者であるXが、このAとBを相手に独立当事者参加をする目的で、この支払命令に対する意義申立てをし、併せて独立当事者参加の申立てをした。第一審ではXの各申立てはいずれも却下され、さらに各抗告も棄却された。この各棄却決定...
《解 説》
Aは昭和四八年一〇月、Y2から建物(床面積六七五平方メートル余)を賃借し、スーパーマーケットを営業した。その後、Aは株式会社Xに、Y2は有限会社Y1にいずれも法人成りし、XY1間で建物賃貸借契約が締結された。平成元年ころ、本件建物の敷地及び建物の一部が市道の改良拡幅工事の対象用...
《解 説》
一 原告らは、東京都内又は広島市内で不動産業等を営む者であるが、大蔵省銀行局長が金融機関に対して行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制及び被告日本銀行が平成元年五月以降数次にわたって実施した公定歩合の引上げにより、地価が下落したため損害を被ったとして、被告国に対し、主位的に国家...
《解 説》
一 本件は、貸金債権を担保するために、債務者Aの第三債務者Yに対する敷金返還請求権に質権の設定を受けたXが、Aが賃借建物を明け渡した後に、民法三六七条の質権に基づく取立権により、Yに対して敷金の返還を求める事案である。
二 本件事案の概要は、次のとおりである。
K Yは、Aに...
《解 説》
一 本件は、平成四年度上半期の京都市議会議員の出張の費用に関する公文書の公開を拒否した処分の取消訴訟である。第一審の京都地裁はこの公文書を全て公開すべきものとして市長の拒否処分を取消した。
二 本件での特徴は、市長の問い合せに対し、市議会議長は、「現在議会で情報公開について検...
《解 説》
Xはパチンコ店を経営する有限会社Kに景品用のライターの発火石を納入していたが、K社が倒産したため代金一億六八二七万円余の回収が不能となった。XはK社の倒産の原因は、K社の売上金がその親会社である株式会社Sの負債の返済のため流用されたことにあり、K社の取締役であるYがこれに関与し...
《解 説》
一 Xは、昭和六一年一二月、ゴルフ会員権の売買などを業とするYから、株式会社野澤観光が将来開設するゴルフ場(大月中央カントリークラブ)の正会員の地位を代金三二〇万円で買受け、Yに対して右売買代金を支払ったが、野澤観光が平成二年末ころ倒産し、右ゴルフ場の開設は不可能となった。
...
《解 説》
一 A会社は、航空運送事業等を目的とする株式会社であり、その株式の大部分をX1ないしX9(X1ら)が、保有するいわゆる同族会社であったが、X1らは、右株式をB会社に売り渡した。その後、B会社が代金完済前に破産したため、X1らは、株式売買契約が破産法五九条により解除されたとして、...
《解 説》
一 Xは、訴外A社に対しコンピュータのリース料債権を有していたが、A社について任意整理が行われたため、A社との間で、右債権の約三割について中間配当を受けるとともに、残債権については、A社が第三者に対して提起した別件訴訟の帰趨に従って配当を受け、右配当を受けたとき又は配当原資が存...