《解 説》
一 本件は、建設省の認可法人である日本下水道事業団が平成五年に発注した下水道の電気設備工事について、大手・中堅の電機メーカー九社が入札の談合を行ったことが独占禁止法三条にいう不当な取引制限に当たるとして起訴され、また各社の営業・調査部門の担当者合計一七名も行為者として起訴され、...
《解 説》
本件は、原告(警察官)が、被告により懲戒免職処分を受けたところ、その原因となった非違行為により起訴された別件の刑事事件において、非違行為当時心神喪失の状態であったとして無罪判決がなされたため(この判決は控訴されることなく確定している)、前記処分の無効確認を求めたものである。
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《解 説》
一 被告会社は、貸切バスによる観光業務や送迎業務等を行う会社であり、原告は、被告会社の従業員で組織された労働組合及びその組合員である。
被告会社においては、原告組合結成以来被告会社と原告組合との対立が続いていたが、その後第二組合が結成された。被告会社は、第二組合の組合員と比べ...
《解 説》
一 Xは脳梗塞の後遺症のため、リハビリ目的での入退院を繰り返していた男性であり、新興宗教団体Aの信者らの誘いによりリハビリのためA付属医院に入院し治療を受けていたが、入院中にその所有する土地建物(賃貸アパート)を「お布施」としてAに贈与して所有権移転登記を経由し、その旨の公正証...
《解 説》
本件事件は、被保険者兼保険金受取人Aが白血病治療のための放射線療法と化学療法を受けていたところ、神経症状が一気に悪化して担当医師も予期しない高度障害状態に陥ったが、これは災害死亡(高度障害)保険金給付の対象である「不慮の事故」に当たるとして、その後死亡したAの相続人Xが、保険会...
《解 説》
一 Xは大学を卒業して証券会社に勤務した後、宅地建物取引主任の資格を取って不動産コンサルタント会社に勤務する女性であり、Yは大学卒業後、商社に勤務する男性である。XとYは、結婚情報サービス会社の会員となり、交際相手の情報を得ていたが、YはXに対し、右情報に基づいて交際の申込みを...
《解 説》
本件土地の所有者Aは、平成二年五月Xのため一番抵当権を設定したが、同三年一二月本件土地の一部に本件建物を建築し、同四年六月Xのため順位一番の共同抵当権を設定した。Aは本件土地抵当権を設定した後であって本件建物抵当権設定前の日を法定納期限とする国税等を滞納し、差押えを受けた。執行...
《解 説》
Xら八名は、Y市から鶴ケ谷団地の宅地分譲を受けた者であるが、昭和五三年六月一二日に発生した宮城県沖地震(マグニチュード七・四)により宅地と地上建物に被害を被った。Xらは、同団地の造成工事には瑕疵があったと主張し、Yに対し土地の価格の減少分及び建物修補費用(実額の七割)の損害賠償...
《解 説》
一 本件は、個人指導による高度な学習内容を掲げて生徒を募集した学習塾における指導内容が、当初の説明内容と全く異なる低レベルのものであったとして、中学二年生ないし三年生の児童及びその父親が、学習塾の経営者を被告として、授業料全額の返還及び慰謝料の支払いを請求した事案である。
二...
《解 説》
一 本件は、東京都中央区日本橋の六階建ビル一棟についていわゆるサブリース契約を締結していた賃貸人X(反訴被告)と賃借人Y(反訴原告)との間で、平成六年一〇月一〇日以降の賃料について五パーセント増額を前提として差額賃料の支払を求めるXの請求と、右時点及び平成七年三月一日以降の各賃...
《解 説》
一 事案の概要
被告Y1は、原告の元従業員であり、被告Y2は、原告との間で、被告Y1が原告に就職するに際し、同被告が原告に損害を与えたときには本人と連帯して損害賠償の責任を負担する旨の期限の定めのない身元保証契約を締結した。本件は、原告が、被告Y1に対し、同被告が業務として顧...
《解 説》
被審人は、石油製品販売業者を組合員とする事業者団体である。被審人は、石油製品の小売価格の低落防止のため、旗振り行動、記念セール、安値の看板掲示等をしないなどの内容の「自粛ルール五原則」を定め、その後さらに、その一部である記念セールの禁止条項を緩和して、記念セールをするときには、...
《解 説》
一 Aの申立てにより、Bに対して支払命令が発布されたところ、第三者であるXが、このAとBを相手に独立当事者参加をする目的で、この支払命令に対する意義申立てをし、併せて独立当事者参加の申立てをした。第一審ではXの各申立てはいずれも却下され、さらに各抗告も棄却された。この各棄却決定...
《解 説》
Aは昭和四八年一〇月、Y2から建物(床面積六七五平方メートル余)を賃借し、スーパーマーケットを営業した。その後、Aは株式会社Xに、Y2は有限会社Y1にいずれも法人成りし、XY1間で建物賃貸借契約が締結された。平成元年ころ、本件建物の敷地及び建物の一部が市道の改良拡幅工事の対象用...
《解 説》
一 原告らは、東京都内又は広島市内で不動産業等を営む者であるが、大蔵省銀行局長が金融機関に対して行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制及び被告日本銀行が平成元年五月以降数次にわたって実施した公定歩合の引上げにより、地価が下落したため損害を被ったとして、被告国に対し、主位的に国家...