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雑誌
   
69163件中 55041-55060件目を表示中
  • 《解  説》
     Xら八名は、Y市から鶴ケ谷団地の宅地分譲を受けた者であるが、昭和五三年六月一二日に発生した宮城県沖地震(マグニチュード七・四)により宅地と地上建物に被害を被った。Xらは、同団地の造成工事には瑕疵があったと主張し、Yに対し土地の価格の減少分及び建物修補費用(実額の七割)の損害賠償...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:248
  • 静岡地富士支平8.6.11判決

    《解  説》
     一 本件は、個人指導による高度な学習内容を掲げて生徒を募集した学習塾における指導内容が、当初の説明内容と全く異なる低レベルのものであったとして、中学二年生ないし三年生の児童及びその父親が、学習塾の経営者を被告として、授業料全額の返還及び慰謝料の支払いを請求した事案である。
     二...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     一 本件は、東京都中央区日本橋の六階建ビル一棟についていわゆるサブリース契約を締結していた賃貸人X(反訴被告)と賃借人Y(反訴原告)との間で、平成六年一〇月一〇日以降の賃料について五パーセント増額を前提として差額賃料の支払を求めるXの請求と、右時点及び平成七年三月一日以降の各賃...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:266
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     被告Y1は、原告の元従業員であり、被告Y2は、原告との間で、被告Y1が原告に就職するに際し、同被告が原告に損害を与えたときには本人と連帯して損害賠償の責任を負担する旨の期限の定めのない身元保証契約を締結した。本件は、原告が、被告Y1に対し、同被告が業務として顧...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:248
  • 公正取引委員会平8.6.13審決

    《解  説》
     被審人は、石油製品販売業者を組合員とする事業者団体である。被審人は、石油製品の小売価格の低落防止のため、旗振り行動、記念セール、安値の看板掲示等をしないなどの内容の「自粛ルール五原則」を定め、その後さらに、その一部である記念セールの禁止条項を緩和して、記念セールをするときには、...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:259
  • 督促手続において、債務者による異議申立てがない段階においては、第三者による当事者参加((1)事件)、異議の申立て((2)事件)は不適法であるとされた事例

    坂本慶一   

    仙台高裁平8.6.14

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:188
  • 《解  説》
     一 Aの申立てにより、Bに対して支払命令が発布されたところ、第三者であるXが、このAとBを相手に独立当事者参加をする目的で、この支払命令に対する意義申立てをし、併せて独立当事者参加の申立てをした。第一審ではXの各申立てはいずれも却下され、さらに各抗告も棄却された。この各棄却決定...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:238
  • 東京地裁平成8年6月17日判決

    引受となる賃借人に対する保証金返還債務が買受人に承継されないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:141
  • 《解  説》
     Aは昭和四八年一〇月、Y2から建物(床面積六七五平方メートル余)を賃借し、スーパーマーケットを営業した。その後、Aは株式会社Xに、Y2は有限会社Y1にいずれも法人成りし、XY1間で建物賃貸借契約が締結された。平成元年ころ、本件建物の敷地及び建物の一部が市道の改良拡幅工事の対象用...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:150
  • 《解  説》
     一 原告らは、東京都内又は広島市内で不動産業等を営む者であるが、大蔵省銀行局長が金融機関に対して行ったいわゆる不動産関連融資の総量規制及び被告日本銀行が平成元年五月以降数次にわたって実施した公定歩合の引上げにより、地価が下落したため損害を被ったとして、被告国に対し、主位的に国家...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:117
  • 敷金返還請求権を目的とする質権設定についての第三債務者の異議をとどめない承諾に要素の錯誤があるとされた事例

    大工強   

    最高裁第三小法廷平8.6.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:22
  • 夫と不倫関係にあった女性に対し、妻が慰謝料の支払いを求めた事案において、その請求権を行使することが、信義則に反し、権利の濫用として許されないとされた事例

    水野有子   

    最高裁第三小法廷平8.6.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:174
  • 最高三小平8.6.18判決

    《解  説》
     一 本件は、貸金債権を担保するために、債務者Aの第三債務者Yに対する敷金返還請求権に質権の設定を受けたXが、Aが賃借建物を明け渡した後に、民法三六七条の質権に基づく取立権により、Yに対して敷金の返還を求める事案である。
     二 本件事案の概要は、次のとおりである。
    K Yは、Aに...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     一 本件は、平成四年度上半期の京都市議会議員の出張の費用に関する公文書の公開を拒否した処分の取消訴訟である。第一審の京都地裁はこの公文書を全て公開すべきものとして市長の拒否処分を取消した。
     二 本件での特徴は、市長の問い合せに対し、市議会議長は、「現在議会で情報公開について検...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:119
  • 《解  説》
     Xはパチンコ店を経営する有限会社Kに景品用のライターの発火石を納入していたが、K社が倒産したため代金一億六八二七万円余の回収が不能となった。XはK社の倒産の原因は、K社の売上金がその親会社である株式会社Sの負債の返済のため流用されたことにあり、K社の取締役であるYがこれに関与し...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:227
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和六一年一二月、ゴルフ会員権の売買などを業とするYから、株式会社野澤観光が将来開設するゴルフ場(大月中央カントリークラブ)の正会員の地位を代金三二〇万円で買受け、Yに対して右売買代金を支払ったが、野澤観光が平成二年末ころ倒産し、右ゴルフ場の開設は不可能となった。
     ...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:141
  • 1 会社財産の減少による保有株式の価値低下について、株主が商法266条ノ3に基づき、取締役の責任を追及することはできないとされた事例 2 申立手数料の節約を目的とする株主代表訴訟の提起が訴権の濫用に該当するとして却下された事例

    坂倉充信   

    東京地裁平8.6.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:160
  • 会社判例と実務・理論 2 取締役・取締役会 代表訴訟 会社による提訴手数料を節約するための代表訴訟の提起と訴権の濫用

    松岡啓祐   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:172
  • 23 取締役・取締役会(責任(2)) 代表訴訟による取締役の賠償責任

    荒谷裕子   

    東京地裁平8.6.20

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:90
  • 《解  説》
     一 A会社は、航空運送事業等を目的とする株式会社であり、その株式の大部分をX1ないしX9(X1ら)が、保有するいわゆる同族会社であったが、X1らは、右株式をB会社に売り渡した。その後、B会社が代金完済前に破産したため、X1らは、株式売買契約が破産法五九条により解除されたとして、...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:233