《解 説》
Xらは、新潟県高教組の役員の地位にあったが、給与の改定に関する県人事委員会の勧告の完全実施を求めて昭和五七年一二月一六日と同五八年一〇月七日に行ったストライキに指導的役割を果たしたとして、Y県教育委員会から同五九年二月二三日付で減給又は戒告の懲戒処分を受けた。本件はXらがYに対...
《解 説》
一 本件は、いわゆる新潟ひき逃げ事件で業務上過失致死罪の被告人として起訴され、一審及び二審で有罪判決を受けた後、上告審で逆転無罪判決を受けた原告が、検察官の公訴提起及び公訴追行並びに裁判官の有罪判決の違法を理由として国のみならず起訴検察官及び担当裁判官ら個人をも相手取って精神的...
《解 説》
一 本件事案の概要は、次のとおりである。乙は、昭五三年法律第八二号による改正前の税理士法(以下、法という。)四九条に基づいて、熊本国税局の管轄する熊本、大分、宮崎及び鹿児島の四県の各税理士を構成員として設立された法人で、日本税理士会連合会の会員である。甲は、乙の会員である税理士...
《解 説》
一 「漁業種類」を「いわし・あじ・さばまき網漁業」とする大分県知事の中型まき網漁業許可を得て、同漁業を目的とする船団を形成していた被告人らは、共謀の上、八回にわたり、大分県内の豊後水道海域において、いさき合計七万キログラム余り(時価合計七二〇〇万円余相当)を採捕した。この行為に...
《解 説》
一 いわゆる佐川急便事件は四つの特別背任事件に大別できるが、本判決は、このうち二件(平和堂グループ関係・暴力団関係)について、東京佐川急便の代表取締役社長に対して言い渡された第一審判決である。平和堂グループ関係事件は、被告人Aが、個人的に親しいBを代表者とする平和堂グループ各社...
《解 説》
Xは、詐欺窃盗被告事件の被告人Aの弁護人であるが、受訴裁判所に公判終了後の接見を申し出たところ、担当裁判官は、法廷における接見を認める旨の処分をした。Xは、拘置所長において裁判所の接見室に覗き窓がないことから身柄の管理上問題があり、弁護人の裁判所の接見室における接見を許さないと...
《解 説》
一 本件は、宗教法人オウム真理教に所属する被告人三名が、サリンを生成、発散させて不特定多数の者を殺害する目的で、教団代表者A及び教団所属の多数の者と共謀の上、サリン生成化学プラントを完成、作動させてサリンの生成を企て、殺人予備をしたという事案である。
本件では、殺人予備の共同...
《解 説》
Xは、本件建物に抵当権を有し、右抵当権の物上代位として賃料債権につき差押命令を受けた。他方、Yは本件建物についてXと同順位の根抵当権を有し、Xより先に物上代位により賃料債権につき差押命令を受けていた。第三債務者であるAは、差押競合以降の賃料合計一五〇一万円余を供託した。執行裁判...
《解 説》
一 Xは、平成元年一二月、Yの依頼により、木造二階建住宅の建築のうち木工事を施工することになり、平成二年二月、右建築工事現場一階屋根の上において、一階屋根の垂木に破風板を打ち付ける作業に従事していた際、約三メートル下の地面に墜落し、背髄損傷の傷害を受け、両下肢麻痺、知覚脱失等の...
《解 説》
一 事案と判決の概要
1 本件は、Y1、Y2、Y3(以下「Yら」という。)及びAの各従業員として、宮城県所在の細倉鉱山等において鉱山労働に従事し、じん肺に罹患した者二三名(以下「Xら」という。)が、Yらに対し、雇用契約上の安全配慮義務(健康保持義務)の不履行又は不法行為に基づ...
《解 説》
一 本件は、エイズワクチンの臨床試験を行っているなどとマスコミ発表したことが、自社の株価の高騰を企図して風説を流布したとして証取法の風説流布罪に問われた事件であり、社会的な関心も集めたものである。
コンピューターソフトウェア関連会社Aの代表取締役であった被告人は、償還期日が迫...
《解 説》
本件は、個人情報の開示を定めた条例の規定に基づく開示請求に対してされた不開示決定の効力が争われた事案であり、事案の概要は以下の通りである。
精神保健法上、精神障害者等を知った者は、精神衛生鑑定医の診察及び必要な保護を知事に申請でき、右診断をした精神衛生鑑定医は「入院措置に関す...
《解 説》
一 事案の概要は、次のとおりである。
X会社は、大阪市に本店を置き、リゾート開発事業等を目的とする株式会社であり、沖縄県石垣島でリゾート開発を進めていたところ、地元の不動産業者を通じて、NTT東京支社の直属事業所の一つである東京通信システム営業本部の本部長であったAから、「N...
《解 説》
一 Xは、Yとの間で多数の中古コンピュータを目的とし、ユーザーを被保険者として動産総合保険契約を締結していたが、平成四年一二月から平成五年八月までの間に一〇〇台余のコンピュータに故障が発生し、これを修理したため損害を被ったとして、任意的訴訟担当によりユーザーに代わってYに対し三...
《解 説》
一 本件は、Yが、冒頭で「Xに新たな疑惑!『伊勢丹』へ脅迫状」とのテロップを流した後、アナウンサーが「昨年の秋、Xがロンドンにいる時、同じロンドンからこちらの伊勢丹本社に一通の脅迫状が届いていることが明らかになりました」等述べた後、「産業能率大学教授安本美典(文章心理学)」「X...
《解 説》
本件は、平成元年六月一一日行われた「安保も天皇制もいらない六月共同行動」に参加したXら七名が警視庁機動隊員による検問等を違法としてY都に対し、国賠法一条一項に基づき損害賠償等を求めた事案である。Xらの主張によれば、X1ないしX3は、右共同行動の主催者で、本件検問に対応したため集...
《解 説》
Xは、殺人等被告事件につき第一審で死刑判決を受け、控訴中であり、T拘置所に勾留されている者である。Xの実母はXのためノートを差し入れたが、Xは、同拘置所所定の「ノート使用許可願」に多数の注意事項が記載されているのを不服として右願箋に署名指印をしなかったため、右ノートの交付を受け...
《解 説》
本件は、証券会社Yの社員Aが、株式の現物取引を継続的に行っていた顧客X(大正一三年生まれ男性、当時無職)に本件ワラントの購入を勧誘した際、断定的判断を提供し、適合性原則や説明義務等に反する違法な勧誘行為を行っていたか否かが争われた事案である。
本判決は、顧客Xは、昭和四七年こ...
《解 説》
Y(県知事)は、建設大臣から県内の溜池の管理及び処分に関する事務を委任されているところ、平成元年一月、一三筆の溜池(本件土地)について公共用財産としての用途を廃止し、これを財務局に普通財産として引き継いだ。S鉄道は、本件土地周辺においてゴルフ場造成工事に着工し、同二年五月、本件...