《解 説》
Xは爆発物取締罰則等違反等被告事件により死刑判決が確定した者であるが、在監中にAと養子縁組をし、上告棄却判決後、その確定前にBと婚姻届を提出した。Xは、同判決確定後、拘置所長からBとの接見交通を一時認められず、その後も接見及び信書の発受回数を制限された。また、Xは矯正関係判例集...
《解 説》
一 本件は、JR関係の労働者で組織する労働組合の連合体であるXが、何者かによって殺害されたその総務部長を追悼する合同葬のため、Y市の設置する公の施設であるY市福祉会館の使用許可を申請したところ、これを不許可とされたため、この不許可処分が違憲、違法なものであるとして、Yに対して、...
《解 説》
Xら二八名は自動車部品製造会社Yに二か月の雇用契約により採用され、更新を続けた女子臨時社員であるが(最古参者は昭和四三年一月採用)、労働内容が正社員と同様であるのに、賃金の額において違法に差別を受けたと主張し、不法行為に基づき、平成二年一〇月以降の差額賃金相当の損害金、慰謝料及...
《解 説》
Xの妻A(当時三八歳)は、県立養護学校高等部の教諭であったところ、昭和六一年一〇月三日、校外マラソンの指導中に急性心不全を発症し、一〇日後に死亡した。Xは、Aの死亡が公務に基づくものであるとして、Y(地方公務員災害補償基金県支部長)に対し、公務災害の認定を求めたところ、公務外災...
《解 説》
X(水資源開発公団)はC県内にダム用地を所有しているが、隣接するY1所有の本件土地内にその甥のY2らの仲介によりY3社(代表者Y4)及びY5社(代表者Y6)が大量に土砂や産業廃棄物を投棄したため、これらがX所有地に滑り落ち、大量に堆積したとして、Y1、Y3、Y5に対し、所有権に...
《解 説》
本件の二件の判決は、いずれも酒販店のコンピュータシステムにかかるリース契約について、リース物件が未納入である場合の法律関係が争われた事案であり、事実関係はおおむね共通している事例である。これにつき、本件の各判決はいずれも、それぞれの事実関係の下ではリース物件の納入がなされていな...
《解 説》
一 本件は、人工透析を必要とする腎臓病患者が、精神病を併有していたために透析を断られ、死亡に至ったことにつき、透析を断った病院の責任が問われた事例である。
Aは、平成三年当時四二才で、腎臓病等の治療のため、甲病院に入院していたが、腎機能の急激な悪化のため、血液透析を含む治療を...
《解 説》
Xの妻Aは、証券会社Yの社員Bの勧めによりXの名でワラント(外貨建て分離型)を購入したが、無価値となって損害を被った。Xは、右ワラント購入は、Xに無断でなされたものであり、そうでないとしても、Bがワラントの危険性について説明しなかったのは、債務不履行又は不法行為に当たると主張し...
《解 説》
Xらは、新潟県高教組の役員の地位にあったが、給与の改定に関する県人事委員会の勧告の完全実施を求めて昭和五七年一二月一六日と同五八年一〇月七日に行ったストライキに指導的役割を果たしたとして、Y県教育委員会から同五九年二月二三日付で減給又は戒告の懲戒処分を受けた。本件はXらがYに対...
《解 説》
一 本件は、いわゆる新潟ひき逃げ事件で業務上過失致死罪の被告人として起訴され、一審及び二審で有罪判決を受けた後、上告審で逆転無罪判決を受けた原告が、検察官の公訴提起及び公訴追行並びに裁判官の有罪判決の違法を理由として国のみならず起訴検察官及び担当裁判官ら個人をも相手取って精神的...
《解 説》
一 本件事案の概要は、次のとおりである。乙は、昭五三年法律第八二号による改正前の税理士法(以下、法という。)四九条に基づいて、熊本国税局の管轄する熊本、大分、宮崎及び鹿児島の四県の各税理士を構成員として設立された法人で、日本税理士会連合会の会員である。甲は、乙の会員である税理士...
《解 説》
一 「漁業種類」を「いわし・あじ・さばまき網漁業」とする大分県知事の中型まき網漁業許可を得て、同漁業を目的とする船団を形成していた被告人らは、共謀の上、八回にわたり、大分県内の豊後水道海域において、いさき合計七万キログラム余り(時価合計七二〇〇万円余相当)を採捕した。この行為に...
《解 説》
一 いわゆる佐川急便事件は四つの特別背任事件に大別できるが、本判決は、このうち二件(平和堂グループ関係・暴力団関係)について、東京佐川急便の代表取締役社長に対して言い渡された第一審判決である。平和堂グループ関係事件は、被告人Aが、個人的に親しいBを代表者とする平和堂グループ各社...
《解 説》
Xは、詐欺窃盗被告事件の被告人Aの弁護人であるが、受訴裁判所に公判終了後の接見を申し出たところ、担当裁判官は、法廷における接見を認める旨の処分をした。Xは、拘置所長において裁判所の接見室に覗き窓がないことから身柄の管理上問題があり、弁護人の裁判所の接見室における接見を許さないと...
《解 説》
一 本件は、宗教法人オウム真理教に所属する被告人三名が、サリンを生成、発散させて不特定多数の者を殺害する目的で、教団代表者A及び教団所属の多数の者と共謀の上、サリン生成化学プラントを完成、作動させてサリンの生成を企て、殺人予備をしたという事案である。
本件では、殺人予備の共同...
《解 説》
Xは、本件建物に抵当権を有し、右抵当権の物上代位として賃料債権につき差押命令を受けた。他方、Yは本件建物についてXと同順位の根抵当権を有し、Xより先に物上代位により賃料債権につき差押命令を受けていた。第三債務者であるAは、差押競合以降の賃料合計一五〇一万円余を供託した。執行裁判...