《解 説》
一 市立小学校教諭Aは、午後に他校の体育館で行われる児童のポートボールの練習試合の審判をすることが予定されていたところ、午前中から体調が悪かったため、その交代を同僚教諭らに申し入れたが、聞き入れられず、やむなく審判を担当したところ、審判として球技指導中に倒れ、特発性脳内出血によ...
《解 説》
一 本件は、警察官が来意を告げずに合鍵で被疑者方居室内に立ち入って行った捜索差押令状の執行が違法ではないとされた事例である。すなわち、本件において、警察官らは被疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件について被疑者方居室を捜索場所とする捜索差押令状の発付を受けたが、その執行に当た...
《解 説》
一 本件で問題とされたのは、スタンガンの凶器性である。スタンガン(スタン《stun》は「気絶させる」、「びっくりさせる」の意。)とは、米国で痴漢防止用に開発された高電圧銃で、乾電池を電源とし、先端の電極棒から高電圧を発し、相手にショックを与えるものとして、我が国でも販売されている...
《解 説》
Xら一一名は、新聞折込み広告で練習用ボール製造とのY1の求人広告を見て、それぞれY1のもとを訪れ、Yらから、ゴルフボールの製作が経験のない女性でも一人ででき、一時間に一〇〇個位製造し、一個当たり約二〇円の利益が上がるなどの説明を受け、Y1からゴルフボールの製作機(Y1がY2から...
《解 説》
一 本判決は、本件婚姻無効確認請求が信義則に反するとはいえないとして、これを信義則違反として請求を棄却した原判決・第一審判決を取り消し、請求認容の自判をした。事例判例ではあるが、人事訴訟など判決の効力が第三者にも及ぶ事件に信義則を適用するには、利害関係を有する第三者に与える影響...
《解 説》
一 本件は、掲示板にポスターを貼付して京都市屋外広告物条例違反の現行犯で逮捕されたAの妻子であるXら(本件が一審に係属中の平成二年二月二五日にAは死亡し、Xらが訴訟を承継した。)が、警察署に引致された後の約四四時間一〇分にわたる京都府警察の司法警察員のもとにおけるAの留置は違法...
《解 説》
一 本件は、「エホバの証人」である神戸市立工業高等専門学校の学生Xが、信仰上の理由から格技である剣道実技の履修を拒否したため、必修である体育科目の修得認定を受けられず、そのため二年連続して原級留置(進級拒否)処分を受け、さらに、これを理由に、内規に従い、退学事由である「学力劣等...
《解 説》
X(明治四一年一月一〇日生)は、都内に多数の不動産を所有する資産家であるところ、平成二年三月ころ脳血塞で倒れ、長男AがXの財産を管理していた。Xは、平成三年二月、銀行から三億六八〇〇万円を借受けて、Y保険会社との間で、Aらを被保険者とする二口の変額保険契約を締結し、保険料として...
《解 説》
一 訴外A(昭和三八年三月生)は、平成二年一一月、ウイルス性脳炎の疑いでYの開設する「赤穂市民病院」に入院したが、Aが錯乱状態にあったことから、担当医師は、鎮痛剤と筋弛緩剤を投与してAの自発呼吸を抑制したうえ、気管切開術を行い、切開部に挿入したカフ付き「カニョーレ」を人工呼吸器...
《解 説》
一 XとAとはもと夫婦で、Yとの間でその製品の販売活動につき財産的価値のある一定の契約上の地位を共同名義で有していた(ディストリビューター契約)。AはXに対し、離婚に伴う夫婦の共有財産の所有権移転等を求める訴訟を提起してアメリカ合衆国バージニア州の判決を得、右判決は確定した。そ...
《解 説》
一 本件は、いわゆる統一教会の合同結婚式に出席し、Y(韓国籍)との婚姻届出を済ませたX(日本国籍)が、Yに対し、右婚姻の意思がなかったことを理由に、婚姻無効確認訴訟を提起した事案である。なお、Yは、裁判所に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかった。
本判決は、まず、本...
《解 説》
Xは、母Aが合名会社であるYの社員であり、合計二分の一の持分を有していたところ、Aが死亡退社したので、Xの相続分二分の一に応じた持分の価格七九九四万円余の払戻請求権を有すると主張して、その支払いを求める訴えを提起した。これに対しYは、本案前の抗弁として、Aの遺産につき、分割の協...
《解 説》
一 Yは旅行業等を行う会社であり、ホテルを経営するAとの間で、宿泊券の発行及びこれに関連する業務について定めた宿泊券契約を締結していたところ、Xは、Aを債務者、Yを第三債務者として、旅行者とYとの旅行契約に基づく宿泊に関しAがYに対して有する売掛金債権について仮差押決定を得、そ...
《解 説》
一 被告は中部地方における唯一の電力会社であり、原告ら九〇名(三名が途中死亡しその遺族が訴訟承継している。)は、昭和二三年から四〇年にかけ中学又は高校を卒業して被告に入社し各地の発電所、支社等に勤務していた者である。本件は、被告が、昭和四〇年頃から、反共労務施策の一環として、原...
《解 説》
一 X1は女優、X2はX1と専属出演契約を締結している会社である。Y1は写真集の企画制作会社、Y2は写真集の出版社である。Yらは、X1の写真(ヘアヌードを含む。)を使用した写真集を出版しようとしていた。Xらは、右写真集の出版は、写真集に使用する写真はXらの事前の承認(フィルムチ...