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69314件中 54781-54800件目を表示中
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     大阪府立高校の教諭である原告A及び実習助手である原告Bらは、同高校の平成二年度卒業式当日、同校玄関前のポールに日の丸を掲揚しようとした同校長甲の行為を妨害し、また、平成三年度の入学式当日、右ポールに掲揚された日の丸を引き下ろす等の行為をしたとして、訓告の制裁を...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:110
  • 最高一小平8.2.22判決

    《解  説》
     A所有の不動産について、Xが二番抵当権者、Yが三番抵当権者であったが、二番抵当権と三番抵当権の順位変更の登記がされた。本件は、XがYに対してその抹消登記手続を求めるものである。Yは、抗弁として、XとYによる順位変更の合意(民三七三条二項)を主張し、乙第一号証として「抵当権順位変...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:108
  • 最高一小平8.2.22判決

    《解  説》
     一 本件は、小野市に在住する原告X1(提訴当時小学五年生、現在中学二年生)及び参加原告X2(参加申立て当時小学四年生、現在中学一年生)並びにその両親である参加原告X3X4が、同市立小野中学校の「中学校生徒心得」に、男子生徒の頭髪を丸刈りとする旨の定め、生徒は外出のとき原則として...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:51
  • 労働者災害補償保険特別支給金支給規則による特別支給金を被災労働者の損害額から控除することの可否

    齋藤隆   

    最高裁第二小法廷平8.2.23

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:140
  • 《解  説》
     一 Xは、東京都内の大学院の博士課程に在学して経済地理の研究をしていた者であり、Y1は、A県立C高校の教諭として勤務するかたわら、A県B市から委嘱を受けて、同市発行予定の書籍「B市史」の地理編の編纂委員及び編集委員をしていた者、Y2は、本件についてY1から委任を受けた弁護士であ...

    引用形式で表示 総ページ数:47 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     Xは平成六年三月ころAに二〇〇万円を貸し付け、さらに追加貸付を申し込まれたため、同年四月五日にAから極度額を五〇〇万円とする根抵当権の設定を受け、同月六日に不動産登記簿謄本の交付を受けて抵当物件がA所有であることを確認したうえ四〇〇万円を追加して貸し付け、同日根抵当権設定の仮登...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:121
  • 《解  説》
     Xら姉妹は、税理士Y4に亡母の相続税の申告を依頼し、X1が事務員のY5に自身の相続税対策について相談したことから、Y5がX1宅にA保険会社の社員Y3を伴って訪れ、Y3からXらに対し、変額保険の説明と勧誘をした。その結果、XらはA社の変額保険に加入する手続をとろうとしたが、Xらは...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     X1は昭和三四年一月、Y県の職員に採用された者、X2は同三三年に臨時職員となり、同三七年一月に正職員となった者であり、いずれも、県職員で構成される労働組合の反主流派に属していた。Xらは、右の反主流派に属していたことを理由に当局から昇任、昇格において不当な差別を受けたと主張し、逸...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:127
  • 名古屋地平8.2.23判決

    《解  説》
     本件は、保線作業中列車看視の業務に従事していた者については、接近してくる電車の有無を常に確認して、作業員に電車の接近を知らせて避譲させる義務があるのに、これを怠った過失があり、また、電車運転手については、前方を注視して進路の安全を確認すべき義務があるのに、これを怠った過失があり...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:250
  • 《解  説》
     一 原告(X)は、漫画家であり、Y2が編集し、Y1が発行するコミック誌に掲載する原画合計二四枚を作成し、Y2に引き渡した。右原画の登場人物は皇族を思わせるものであり、セリフ等にも皇室に対し使われることの多い敬語が使用されていたため、Y2の編集長は右原画の絵柄、セリフ、書文字の合...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:222
  • 最高二小平8.2.23判決

    《解  説》
     一 Xは、弁当の製造販売会社Yに勤務していたが、弁当箱洗浄機を使っての作業中、右機械に右手指を挟まれて負傷し、右手示指・中指の用廃等の後遺障害を負った。
     Xは、Yが機械に事故防止のための装置を設置しなかったこと及び異物を取り出す際には必ず機械を停止させるよう指導を徹底しなかっ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:57
  • 職務執行命令訴訟における補助参加の許否と憲法32条

    中込秀樹   

    最高裁第二小法廷平8.2.26

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:356
  • 最高二小平8.2.26決定

    《解  説》
     一 本件は、沖縄軍用地土地・物件調書代理署名職務執行命令訴訟におけるいわゆる反戦地主らの補助参加の申出を却下した決定に対する特別抗告事件であり、職務執行命令訴訟における補助参加の許否という、これまでに議論がされたことのなかった論点について、初めて最高裁の判断が示されたものである...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:254
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる国際航業業務上横領事件の控訴審判決である。事案の内容は、国際航業の経理部部長と経理部次長である被告人A及びBが、同社の株の買い占めを図っていたK側に対抗するため、政治団体代表S及びMに株買い占めの妨害を依頼し、その工作資金及び報酬等に当てるため、同社の現金合...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:216
  • 説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論 医療 判例分析 療養指導としての説明 抗痙攣薬等を投与する際には、中毒性表皮融解壊死症による死亡など重大な結果を招く副作用については、副作用の発生率が極めて低い場合であっても、危険性を説明した上、退院時には服薬上の留意点を具体的に指導すべきとした事例

    福武公子   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:197
  • 県や地元企業等が共同出資して設立された株式会社に県が職員を派遣し、その給与を負担したことが違法であるとして、右会社に対して給与相当額の不当利得返還を求める住民訴訟が認められた事例

    加藤就一   

    岡山地裁平8.2.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     一 本裁判例は、都市ガス供給等を業とする会社であるXのした法人税確定申告(青色申告書によるもの)について、Yがした更正及び過少申告加算税賦課決定の取消請求に関するものである。Yは、Xの法人税確定申告において原料ガスの仕入価額が過大に計上されていることを理由として右更正及び過少申...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:117
  • 《解  説》
     本裁判例の事案の概要は、以下のとおりである。被告会社は、遊園地の運営等を目的とし、岡山県が資本金の一部を出資して設立された第三セクター方式の株式会社であるが、被告岡山県知事は、平成二年二月二〇日以降、被告会社との間で締結された協定に基づいて、同県職員を被告会社に派遣し、その業務...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:108
  • 《解  説》
     一 本件は、遷延した分娩に関する医療過誤訴訟で、事案の概要は以下のとおりである。
     妊婦であるX2は、午前零時二〇分、陣痛が始まったのでYの経営管理する病院に入院したが、その後破水したため、午前九時に分娩室へ移動した。担当の甲医師は、午前一〇時三〇分、入院後初めてX2を診察した...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     X1・X2夫婦の子Aは自転車に乗っていたところ、Bの運転する貨物自動車による交通事故のため死亡した。右交通事故については業務上過失致死事件として立件されたが、検察官はこれを不起訴処分とした。X1は、検察審査会に審査の申立てを行ったところ、同会はX1を検察審査会法三〇条の申立権者...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:221