《解 説》
XとYはいずれも中国人であり、わが国に勉学目的で滞在している者であるが、ある日、YがXの右目付近をナイフで刺し、Xの右目を失明させた。XはYに対し、損害賠償請求の訴えを提起した。Xは、損害額の計算方法として、逸失利益については日本の賃金センサスにより、慰謝料についてはわが国の基...
《解 説》
本件は、「動物実験の廃止を求める会」の正当な代表者(事務局長。以下、同様)であると主張するAが同会を代表し、代表者を僣称しているとするBを相手に、Bが代表者の地位にないことの確認、同会の名称の使用禁止及び妨害禁止を求めた甲事件と、同会の正当な代表者であると主張するBが同会を代表...
《解 説》
Xらは、N市の住民であるが、平成七年五月一七日施行された市議会議員選挙における議員定数の配分について、同二年の国勢調査人口によれば投票価値の較差が最大で一・七三倍になり、いわゆる逆転現象は一四通り生じ、そのうち定数二人の差のある顕著な逆転現象は四通りあること、同七年三月一日現在...
《解 説》
本件は、元暴力団組長で、オウム真理教信者の被告人が、電気工事業を営む者に対し、いわゆる直請けの話を持ちかけていたところ、不審を抱いた同人がこれを断ったことに因縁をつけ、金員を喝取しようと企て、同人と電話で話をした際に脅し文句を言って畏怖させ、同人から金二〇万円を喝取した、として...
《解 説》
一 本件は、X社の経理部長及び経理部次長であったA及びBがX社乗っ取りに対抗し、乗っ取り側(C側)からX社の株式を買い取るためのいわゆる裏工作をYらに依頼し金員を交付した行為が、株主の権利行使に関する利益供与に該当するとして、X社が商法二九四条ノ二第三項に基づき右金員の返還を求...
《解 説》
一 本件は、被告人が同じ日の夕方、一三歳と一二歳の少女に対して、相次いで、強制わいせつ及び同未遂の犯行に及んだという事案である。本件では、被告人は無罪を主張し、各被害者の目撃証言の信用性が主たる争点となった。
二 本判決は、各被害者の目撃証言の信用性について、個別に検討を加え...
《解 説》
本件は、YらがX会社及び訴外会社のゴルフ会員権販売及びローン設定が違法な取引であると主張して、一八日間に、一八回にわたり、X会社所在地及びその役員らの自宅周辺において、街頭宣伝車等を用いて、ボリューム一杯の大音響で、長時間にわたり執拗に、X会社及びその役員らを誹謗中傷する内容の...
《解 説》
一 事案の概要
(一) 原告と被告は婚姻していたが、昭和六二年四月三〇日、アメリカ合衆国コネティカット州の裁判所の判決(以下、「コネティカット判決」という。)により離婚した。コネティカット判決には、原告の被告に対する扶助料の支払義務について、被告が生存し、かつ、再婚するまで...
《解 説》
一 本件は、中核派活動家の被告人が、昭和六二年八月に保冷車の荷台から皇居方面に向けて金属性砲弾型爆発物を発射させるとともに、右保冷車を火炎びんの時限装置により焼燬し、付近建造物などに延焼させるおそれのある状態を発生させたものとして、爆発物取締罰則違反罪等により起訴されていた事件...
《解 説》
本件建物は、Aが持分一〇分の七、Bが持分一〇分の三を有していたところ、AとBは連帯債務者としてY1から九六〇万円を借り受け、本件建物等に抵当権を設定した。その後Bは、Y2に対する保証委託契約に基づく求償債権三五〇万円について抵当権を設定した。これに次いでXはY1に二二〇〇万円を...
《解 説》
一 Xは、昭和五九年八月から、不動産の賃貸、売買、仲介等を業とするY会社との間で銀行取引を開始し、Yのいわゆるメインバンクとして貸出等の取引を継続してきたが、平成二年ころの株式相場の暴落及びその後の不動産価格の低迷によりYの業績は急激に悪化し、平成三年七月には、金融機関からの借...
《解 説》
一 本件は、X社が中学校を中心に頒布する写真新聞に「エイズに感染すると死ぬ”純潔“を守ればエイズにならない」との見出しのもとにエイズの危険性を警告する記事を掲載したところ、Y1社が本紙に右記事を掲載したうえで、これが過度にエイズの危険性を煽ったものであって、学校現場で批判が続出...
《解 説》
Xらの先代Aは昭和二六年以来、Bから土地を賃借していたが、同六二年二月末日に土地賃貸借契約の期間が満了したとして建物収去及び借地の明渡しを求める訴えを提起された。その訴訟中にBが土地をCと交換したため、Cが訴訟に当事者参加し、Bは訴訟を脱退した。CのAに対する請求は、立退料とし...