《解 説》
一 本件は、Xが、Yに対して、主位的に、XY間の建物(店舗居宅)賃貸借契約が合意により期間満了と同時に終了したことの確認を求めるとともに、不法占有に基づく賃料相当の倍額の損害賠償を請求し、予備的に、本件賃貸借契約が継続していることを前提として約四か月間の賃料及び遅延損害金を請求...
《解 説》
一 事案の概要
本件土地の所有者であるXは、A株式会社に対し、地上権を設定した。A株式会社は、本件土地上に区分所有建物(ホテル)を建設し、区分された部分を本件地上権の割合部分とともに一般に分譲した。A株式会社は分譲を受けた各地上権者から各割合的持分の地代を徴収し、まとめてXに...
《解 説》
一 第四〇回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)は、平成四年法律第九七号(以下「平成四年改正法」という。)により改正された公職選挙法の衆議院議員定数配分規定(同法一三条、別表第一及び附則七ないし一一項。以下「本件定数配分規定」という。)に基づいて、平成五年七月一八日に施...
《解 説》
一 事故の発生等
Xら夫婦の子A(昭和五一年一月二〇日生まれの男児)は、同年四月一三日(生後八三日目)に国立大学医学部附属病院構内に所在する保育所でうつぶせ寝により睡眠中、仮死状態で発見され、医師の手当てを受けたが、無酸素性脳症による後遺症を残し、同五二年四月一五日、窒息死し...
《解 説》
一 本判決は、遺留分権利者が特定の不動産の贈与を減殺請求した結果取得した共有持分権に基づく登記請求権が消滅時効にかかるか否かについて、最高裁としての判断を示したものである。本判決は、消極の結論を採ったもので、大方の予想に沿うものであるが、学説上・実務上の争点に決着をつけたものと...
《解 説》
一 本件は、診療契約上の債務不履行を理由に損害賠償を求める未熟児網膜症に関する医療過誤訴訟である。一審以来の主要な争点は、昭和四九年一二月に未熟児として生まれたXがYの設営する甲病院の診療を受けた当時、Xに対し定期的眼底検査及び光凝固法を実施すること、あるいはこれらのために転医...
《解 説》
一 A(昭和二五年生)は、昭和四九年四月、大阪府立養護学校の教員に採用され、小学部二年生を担任したが、昭和五〇年一〇月ころ、腰痛を訴え、腰椎分離症と診断され、右腰痛について、昭和五二年一二月二六日付けで「療養の範囲は、急性症状の消退するまでの間とする」との限定を付して公務上の災...
《解 説》
X、Yともコンピューターのシステム及びプログラムの開発を業とする会社であるところ、T電力をユーザーとする水力発電工事管理システムをN社がYに発注し、YがXに右システムの開発業務を代金二八六二万円で委託した。右の代金はXにおいてプログラムを三万五〇〇〇ステップとして見積もった金額...
《解 説》
一 Xは、大正一三年生まれの男性で、昭和五七年ころから証券取引等で生活資金を得ていた者であるが、平成元年九月から同年一一月にかけて、Y1証券会社を通じて、三種類の株式投資信託の受益証券を順次購入し、右代金合計一億六二〇〇万円をY1に対し支払ったところ、右各受益証券の価額は、本件...
《解 説》
Xは集合住宅の区分所有者全員で構成される管理組合であるが、集会の決議に基づき、区分所有者の一人Yに対し、①管理費及び修繕積立金合計一九万四八八〇円並びに外装補修工事負担金一二八万円、②本件の訴訟費用及び弁護士費用等一切の諸経費七〇万円、総計二一七万四八八〇円の支払いを求めて提訴...
《解 説》
一 本件は、共犯者と共謀の上、覚せい剤を営利自的で所持したとされる事案について、第一審が共犯者の証言の信用性を認め、被告人に対して有罪を言い渡したのに対し、控訴審は、共犯者の証言は信用できず、その余の証拠も証拠価値が乏しいとして、事実誤認を理由に第一審の有罪判決を破棄し、被告人...
《解 説》
一 XらはY1の設置する有料老人ホームに入居していた者(契約者一二名、同居者五名の一七名)である。同老人ホームは三重県伊勢市と松阪市のほぼ中間の閑静な地域にあり、二五八室・定員四一三名というかなり大規模な終身利用型(同一施設内介護)のホームとして昭和六〇年一二月に開業した。しか...
《解 説》
Y(前訴の原告、本件の第一審本訴被告兼反訴原告、控訴人兼被控訴人)はX(前訴の被告、本件の第一審本訴原告兼反訴被告、被控訴人兼控訴人)に対し、本件係争地について境界確定を求めるとともに係争地内の建物部分、樹木等の収去及び土地明渡しを求める訴え(前訴)を提起したところ、第一審では...
《解 説》
一 中華人民共和国国有企業法人であるXは、Y(日本の株式会社)を相手方として、同国国際経済貿易仲裁委員会に対して、XY間の合弁契約の履行をめぐる紛争に関する仲裁申立てをした。Yは答弁書を提出したが期日に出頭せず照会回答にも応ずることもしなかったところ、Xの主張を概ね容れた仲裁判...