《解 説》
一 Xは、平成二年四月、Yの経営する「真名子カントリークラブ」に入会し、入会保証金として一〇〇〇万円を預託したが、Yは、(一)約定に反し開場以来約二〇年間にわたって名義書換停止措置を取り続け、また、(二)約定に反してさくらコースを全面的に改良しないとし、右は会員契約上の債務不履...
《解 説》
個人で芸能プロダクションを経営するXは、歌手志願のY女との間で平成二年四月、期間を一〇年間とし(但し、Y側では一年契約と主張する)、出演料を一か月二〇万円とする芸能関係契約を締結した。Yが所定の出演を何回かしなかったため、Xは同三年五月に契約解除の意思表示をし、Yに対し、その育...
《解 説》
一 XはY学校法人の理事会決議無効確認の本案訴訟を提起しているものである。本件は、そのXが、Yに対して、①学長選考委員会の会議議事録及び事務局が作成した会議の進行・内容に関するメモ等について、民事訴訟法三一二条三号に当たる文書であるとして、同法三一四条に基づき、②同委員会の会議...
《解 説》
一 本件は、被告人が覚せい剤約三三〇・八五グラムを営利目的で所持したという事案において、右覚せい剤が違法収集証拠であるとしてその証拠能力が争われたものである。すなわち、右覚せい剤の発見押収の経過は、捜査官が、被告人の内妻に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、同女及び被告人が...
《解 説》
一 Y(滑川市)は、昭和三二年にXの先代のAから本件農地を具体的な使用目的を定めないまま買い受け、代金全額を支払ったが、右農地については昭和三七年に所有権移転仮登記を経由するにとどめ、引き続きAの占有に任せていた。その後、昭和四六年にAが死亡して、Xが本件農地を相続し、占有も承...
《解 説》
一 Y会社は、訴外A会社に二一二五万円を貸し付け、Aの代表取締役であったXは、これを担保するために、Yとの間にB会社の株式をYに譲渡する旨の譲渡担保契約を締結し、Yに株券を交付した。Xは、Yに対し、被担保債権の弁済を受けるのと引換えに本件株券を返還するよう求めて、本訴を提起した...
《解 説》
一 青梅市は、市内各所に設置したダストボックスという大型のゴミ収納容器から家庭ゴミの収集を行っており、集合住宅であっても棟ごとにゴミ収集を行うものとしておらず、住民は最寄りのダストボックスまでゴミを持参して廃棄することが求められている。
もっとも、「青梅市宅地開発等指導要綱」...
《解 説》
一 原告らの請求は複数にわたるが、本件で紹介するのは、原告らがした分筆登記申請を却下した被告登記官の処分の取消しを求める部分である。
本件は、原告らの先代がAに対して一筆の土地の一部について持分二分の一の所有権一部移転登記手続を命ずる確定判決を得たので、原告らにおいて右確定判...
《解 説》
一 本件は、夫婦である被告らが、妻名義で所有しているマンションの一室を、夫の経営する病院の看護婦等の職員及び入院患者等の幼児の保育室として使用していることについて、本件マンションの住民らの管理組合である原告から、住居としての使用に限定している管理規約に違反するなどとして、保育室...
《解 説》
一 A(大正一五年二月二日生まれ)は昭和六三年七月二二日午前九時ころ頭痛、嘔吐が出現し暫く様子をみていたが軽快しなかったため病院を受診したところ、くも膜下出血との診断を受け専門医であるYを紹介され同日午後九時三〇分緊急入院した。翌二三日、YはAの脳血管撮影を行った結果左内頚動脈...
《解 説》
XはAに対し、額面金額一〇〇〇万円の約束手形金債権(裏書による)を有するところ、これにつき年三割の割合による遅延損害金を付した昭和五六年一一月一〇日付債務弁済公正証書を作成するとともに、年六分の法定利息を付した同月二六日言渡しの手形判決を得た。Xは、右手形判決正本によりAの預金...
《解 説》
一 本件は、日赤医療センターに入院中のXが、平成三年七月、裸足にサンダル履きで地下一階に降り、そこの売店で食料品と新聞を購入して病室に帰るため、院内に設備されたエレベーターに乗り込もうとしたところ、扉が閉まり扉と扉の隙間に右足先を挟まれ、足指挫傷の傷害を負ったため、右受傷はエレ...
《解 説》
一 XはAと婚姻中に、Yの妻Bと同棲していたが、Aは、Bに対しAX間の婚姻関係を破壊したとして損害賠償請求事件を、Yに対しては、YはBの右不法行為を積極的に容認したとして損害賠償請求事件を各提起したところ、Yは、Xが、Yと別居中であったBに対し暴力を使って同棲生活を強要してYB...
《解 説》
一 事案の概要等
Xは、共同相続した本件不動産を、いわゆる代償分割により、他の共同相続人に合計三〇〇万円を支払って単独取得したが、その後、本件不動産の一部を売却し、その際、右代償金(そのうち売却部分に相当する額。以下「本件代償金」という。)とその支払のために銀行から借り入れた...
《解 説》
一 農地(二筆)の時効取得の成否が争われた事案。すなわち、本件土地は原告の父Aが被告の先代Bから戦前より小作し、昭和二二年一二月三〇日受付でBから被告の弟Cへ(登記原因は昭和一八年三月一日贈与)、昭和五六年九月七日受付でCから被告へ(登記原因は同年八月一日売買)各所有権移転登記...