《解 説》
一 青梅市は、市内各所に設置したダストボックスという大型のゴミ収納容器から家庭ゴミの収集を行っており、集合住宅であっても棟ごとにゴミ収集を行うものとしておらず、住民は最寄りのダストボックスまでゴミを持参して廃棄することが求められている。
もっとも、「青梅市宅地開発等指導要綱」...
《解 説》
一 原告らの請求は複数にわたるが、本件で紹介するのは、原告らがした分筆登記申請を却下した被告登記官の処分の取消しを求める部分である。
本件は、原告らの先代がAに対して一筆の土地の一部について持分二分の一の所有権一部移転登記手続を命ずる確定判決を得たので、原告らにおいて右確定判...
《解 説》
一 本件は、夫婦である被告らが、妻名義で所有しているマンションの一室を、夫の経営する病院の看護婦等の職員及び入院患者等の幼児の保育室として使用していることについて、本件マンションの住民らの管理組合である原告から、住居としての使用に限定している管理規約に違反するなどとして、保育室...
《解 説》
一 A(大正一五年二月二日生まれ)は昭和六三年七月二二日午前九時ころ頭痛、嘔吐が出現し暫く様子をみていたが軽快しなかったため病院を受診したところ、くも膜下出血との診断を受け専門医であるYを紹介され同日午後九時三〇分緊急入院した。翌二三日、YはAの脳血管撮影を行った結果左内頚動脈...
《解 説》
XはAに対し、額面金額一〇〇〇万円の約束手形金債権(裏書による)を有するところ、これにつき年三割の割合による遅延損害金を付した昭和五六年一一月一〇日付債務弁済公正証書を作成するとともに、年六分の法定利息を付した同月二六日言渡しの手形判決を得た。Xは、右手形判決正本によりAの預金...
《解 説》
一 本件は、日赤医療センターに入院中のXが、平成三年七月、裸足にサンダル履きで地下一階に降り、そこの売店で食料品と新聞を購入して病室に帰るため、院内に設備されたエレベーターに乗り込もうとしたところ、扉が閉まり扉と扉の隙間に右足先を挟まれ、足指挫傷の傷害を負ったため、右受傷はエレ...
《解 説》
一 XはAと婚姻中に、Yの妻Bと同棲していたが、Aは、Bに対しAX間の婚姻関係を破壊したとして損害賠償請求事件を、Yに対しては、YはBの右不法行為を積極的に容認したとして損害賠償請求事件を各提起したところ、Yは、Xが、Yと別居中であったBに対し暴力を使って同棲生活を強要してYB...
《解 説》
一 事案の概要等
Xは、共同相続した本件不動産を、いわゆる代償分割により、他の共同相続人に合計三〇〇万円を支払って単独取得したが、その後、本件不動産の一部を売却し、その際、右代償金(そのうち売却部分に相当する額。以下「本件代償金」という。)とその支払のために銀行から借り入れた...
《解 説》
一 農地(二筆)の時効取得の成否が争われた事案。すなわち、本件土地は原告の父Aが被告の先代Bから戦前より小作し、昭和二二年一二月三〇日受付でBから被告の弟Cへ(登記原因は昭和一八年三月一日贈与)、昭和五六年九月七日受付でCから被告へ(登記原因は同年八月一日売買)各所有権移転登記...
《解 説》
一 禁治産者の後見人がその就職前に禁治産者の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かが争われた事件である。
意思無能力者について、家裁による後見人の選任手続を経ないまま、近親者が事実上法律行為をし、その後右法律行為をめぐって紛争になるという事...
《解 説》
1 本判決は、腎炎等の治療の目的で、医師からクロロキン製剤を投与された結果、その副作用によって、クロロキン網膜症に罹患した患者本人及びその相続人、家族ら(Xら)が、国(Y)、製薬会社六社に対し、不法行為等を理由に損害賠償を求めたいわゆるクロロキン薬害第二次訴訟の控訴審判決である...
《解 説》
一 X1は、平成三年一二月、Yの経営するガソリンスタンドにおいて、灯油と誤ってガソリンを買い求め、自宅まで運搬されてきたガソリンを石油ストーブに給油して点火したところ、ガソリンが内圧の上昇によりオーバーフローして引火し、マンションの内部を焼損するに至った。
そこで、X1とその...
《解 説》
一 X1は、昭和六三年五月、Y保険会社との間において、その所有する木造二階建家屋と同家屋内の家財道具一式について保険金二〇〇〇万とする火災保険契約を締結していたところ、昭和六三年六月一九日、右家屋と家財道具一式が火災により全焼したので、Yに対し、火災保険金二〇〇〇万円の支払いを...