《解 説》
一 総説
本件は、大阪地判昭63・10・14本誌六九〇号一二〇頁の控訴審判決であるが、大阪地判昭57・3・24本誌四六三号七六頁(箕面忠魂碑訴訟)、大阪地判昭58・3・1本誌四八七号一七四頁(箕面慰霊祭訴訟。なお、忠魂碑訴訟、慰霊祭訴訟は控訴審において併合されている。控訴審判...
《解 説》
一 事案の概要
本判決は、岐阜県海津郡海津町、三重県桑名市、岐阜県武儀郡板取村及び岐阜市に居住する住民二〇名の原告らが、現在長良川河口から上流五・四粁地点に建設中の河口堰の建設差止めを求めて、その事業主体である水資源開発公団を被告として提訴した、いわゆる長良川河口堰建設差止訴...
《解 説》
一 本件は、東京証券取引所第一部上場の大手飼料メーカーである協同飼料株式会社が昭和四七年に行った株価操作事件である。本件当時の同会社の副社長及び経理部長は、時価発行公募により増資を実施するに当たり、当時の被告会社の株価が一株一七〇円から一八〇円程度であったのを二八〇円位まで高騰...
《解 説》
一 本件は、覚せい剤使用事犯について、その意に反して被告人を警察署に同行し、約五時間半留め置いた後に採尿した手続の違法性と尿の鑑定書の証拠能力が問題となった事案である。原審は、未だ令状主義の精神を没却するほどの重大な違法はないと判断して、鑑定書の証拠能力を肯定して有罪判決を言い...
《解 説》
Xは本件土地上に存するA所有の甲建物の抵当権者であり、Yらは本件土地の所有者である。本件土地を目的として賃貸借契約がなされていたが、借地人がAであるかAが代表者をしていたB株式会社(破産した)であるかが争いとなり、YらはAに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、XはAに補助参...
《解 説》
一 原告らはいずれも町の住民であり、被告Y1は昭和五五年から現在まで町長である者、被告Y2は昭和六〇年から平成三年まで町の収入役であった者である。Y2は、昭和六〇年度から平成二年度までの間、町が発注した請負工事が各会計年度内に完成しなかった場合、請負業者に支払うべき請負代金相当...
《解 説》
一 X(国、市川税務署所管)が提出した交付要求書には滞納所得税本税額は七五万四七〇〇円と記載されており、売却手続が進められた。配当期日が指定され、Xは延滞税を三二〇万六五〇〇円とする滞納現在額計算書を提出したが、計算書記載の延滞税は、交付要求書に記載された本税を元本として発生し...
《解 説》
一 商法二六七条五項、六項、同法一〇六条二項は、株主代表訴訟において、原告の訴えの提起が「悪意ニ出タルモノ」であることを被告が疎明したときは、裁判所は担保の提供を命ずることができる旨を規定するが、①②決定は、この担保提供命令申立事件に関し、被告の主張を一部認めて担保提供を命じた...
《解 説》
一 本件は、特許権について真正商品の並行輸入が問題となった事案である。
ドイツの会社であるXは、自動車の車輪についてのドイツ特許権を有し、その実施品をドイツ国内で製造、販売しているほか、我国においても、右ドイツ特許権の発明と同一の発明について特許権を有している。
Y1、Y2...
《解 説》
一 本件の主要な争点は、同一所有者に属する土地・旧建物に共同抵当権が設定された後旧建物が取り壊されて所有者又は所有者と同視し得る者以外の第三者が新建物を再築した場合、土地又は新建物の抵当権の実行により新建物のために法定地上権が成立するか否かという点にある。
二 事案の概要は以...
《解 説》
一 本件は、ダイヤルQ2に関する一連の訴訟のうち大阪簡裁判決(平5・3・4本誌八一一号二五一頁)に対する控訴審判決である。事案の詳細は、本判決及び本誌前掲のコメントを直接参照されたいが、概略は電話業者であるY(原告・控訴人)が代金完済時に名義変更するとの約定でAに本件電話を売却...
《解 説》
Y2はY1からエアコン三〇〇〇台を購入し、昭和六〇年六月と七月の二回に分けて一五〇〇台ずつ中国法人Aに輸出することとし、A・Y2間で国際売買契約、Y2・Y1間で国内売買契約、Y2又はY1と海上運送業者X間(Y側のいずれが当事者かにつき争いがある)で国際海上物品運送契約がそれぞれ...
《解 説》
一 近時、不法投棄された産業廃棄物の処理問題が大きく論じられている。本件は、投棄自体は承諾を得て民有地上にされたものでそれ自体は不法ではなかったが、投棄した場所が片側崖地状の山の上で、投棄方法が杜撰であったため、大量の産業廃棄物が谷側の隣地に滑り落ち、隣地所有者に損害を与えた。...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六三年五月三日、自動二輪車に乗車して青森県上北郡下田町内の町道を北西方面から向山三〇六二番地一先の交差点に向って走行中、右交差点を県道方面から一時停止することなく直進してきたY1運転の普通貨物自動車に衝突されて死亡した。
そこで、Aの遺族であるXは、右加害運...
《解 説》
一 原告は昭和五一年から新潟三区で連続六回当選していた衆議院議員で、平成三年には郵政大臣に就任した者である。被告は全国紙を発行する新聞社であるが、平成四年九月一七日付及び同年一二月一九日付朝刊に、平成元年六月に行われた新潟県知事選挙に立候補して当選した金子清陣営に対し佐川急便グ...