《解 説》
一 千葉県警察は、昭和六三年九月に発生した千葉県収用委員会会長襲撃事件の捜査として、千葉地方裁判所裁判官の発した捜索差押許可状に基づき、平成元年一月、Xの自宅に対し、被疑者以外の第三者に対する捜索差押えを実施し、X所有のビラ一枚を差し押さえた。Xは、本件捜索差押許可状の請求及び...
《解 説》
本件は、一般債権者による差押えに後れて根抵当権者が物上代位により同一の賃料債権を差し押さえたため、第三債務者が賃料を供託した事案において、一般債権者が抵当権者に対し、配当異議を申し立てた事案である。
Xが、公正証書の正本に基づいて、Aが本件建物の賃借人に対して有している賃料債...
《解 説》
一 本件は詐欺罪で逮捕されたが勾留されることなく釈放された原告が捜査機関の違法行為によって精神的苦痛を被ったとして国家賠償法一条一項に基づき損害賠償を請求した事案である。
原告が逮捕されるに至った被疑事実は「原告はA会社代表取締役Bの実兄であったが、同社の前代表者であった実父...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年一二月、スナックで酒を飲んだ後、運転代行業者に業務用として使用していた会社所有の自動車の運転を依頼し、自ら助手席に乗車して帰宅中、交差点での衝突事故に会い、右眼球破裂等の傷害を負って失明するに至った。
そこで、Xは、会社所有の右自動車について自賠責保険契約...
《解 説》
本判決が認定した事実によれば、Xは昭和五八年一二月二三日にYから本件物件(土地四筆及び建物一棟)を代金二億二六六二万円(三・三平方メートル当たり六〇〇万円)で買い受け、Yに対し内金として一億円を支払い(既払の売買証拠金二〇〇〇万円を含む)、そのほかに税務対策上貸金名目で八七〇〇...
《解 説》
一 本件は、東京電力株式会社(以下「被告会社」という。)千曲川電力所在勤の従業員四名(以下「原告ら」という。)が、日本共産党員であるがゆえに被告会社から長年にわたり賃金等の処遇面で差別を受けているほか被告会社による人権侵害行為を受けたとして、人格権侵害、均等待遇を受ける権利の侵...
《解 説》
X(一審原告・控訴人)所有地とY(一審被告・被控訴人)所有地の間には、国所有の里道があり、本件係争地について、Xは自己所有のものであると主張し、Yは国の所有であると主張している。XはYに対し、本件係争地がXの所有に属することの確認を求める訴えを提起した。原判決は、実体判断のうえ...
《解 説》
一 本件は、被告の退職手当支給規程の変更が就業規則の不利益変更に当たるとして、変更前の退職手当支給規程(以下「旧退職規程」という。)によって計算される退職手当から変更後の退職手当支給規程(以下「新退職規程」という。)によって計算される退職手当を控除した差額を求めたものである。
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《解 説》
一 本件は、いわゆるロス疑惑としてマスコミ等で報道された事件のうち、ロスアンジェルスにおける銃撃殺人事件である。このロス疑惑関連事件としては、本件の被告人でもあるAが、当時の愛人Bに依頼して、ロスアンジェルスのホテルの一室において、Aの妻Cをハンマー様の凶器で殴打して殺害しよう...
《解 説》
一 最三小判平3・4・23(民集四五巻四号三五四頁、本誌七八四号一五八頁)は、平成元年七月二日に施行された東京都議会議員選挙当時の議員定数配分規定が違法であるとしたため、東京都議会は平成四年六月一七日、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例を改...
《解 説》
一 XとYが各自の有する公正証書に基づきAの給料債権を二重に差し押さえたため、執行裁判所は、供託された被差押債権額をX、Yの債権額で按分して配当する旨の配当表を作成した。そこで、XはYに対し、Yの公正証書債権は実在しないとして、供託額の全額をXに配当することを求める配当異議訴訟...
《解 説》
Xは一二階建マンションの一階に三四五平方メートル余の専有部分を有するものであり、これを事務所として第三者に賃貸していたところ、右賃借人が撤退し、これを新たにレストラン営業を目的とする会社に賃貸することとして、右マンションの管理組合Yに承諾を求めたが、Yにおいては、平成元年一二月...
《解 説》
一 妻である債権者は、夫であり地方公務員である債務者に対して、離婚訴訟を提起し、それに付帯して財産分与等を求めているが、離婚訴訟の係属中に、離婚に伴う財産分与請求権の内金を請求債権として、退職金から法定控除額を控除した残額の四分の一につき、仮差押決定を得た。さらに、債権者は、右...
《解 説》
一 土地及び地上の建物が同一の共有者の共有に属する場合に、一人の共有者の土地の持分のみ競売され第三者に帰属するに至ったときに、民事執行法八一条の規定による法定地上権の成立を否定した最高裁の判例である。
事案は次のようなものである。被告(甲)は、土地とその上の建物を姉(乙)と共...
《解 説》
一 事案の概要
債務者大井隆一は、自己所有の本件建物を第三債務者㈱クボタに賃貸していたが、債務者大井の債権者である被告㈱アイチ(控訴人)は、執行力ある公正証書に基づき、債務者大井の第三債務者㈱クボタに対する賃料債権につき差押命令を申し立て、執行裁判所は、平成三年六月三日、右賃...