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雑誌
   
69119件中 53141-53160件目を表示中
  • 《解  説》
     不動産売買契約の契約書に存在する「本件契約について紛争が生じた場合」に那覇地方(簡易)裁判所を第一審の管轄裁判所とする旨の専属的合意管轄の定めは、右契約に際して授受された手付金名目の金銭が、実質は売主が買主を騙して取得されたものであり、右は売主の詐欺にあたるとしてする不法行為に...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     Aは、昭和六二年一月二七日、上腹部痛を訴えてY医師を受診し、血液検査を受けた結果、同月二九日、肝炎ないし慢性肝炎であるとの診断を受け、その後、Yの診断を断続的に受けた。Aは、平成元年五月二三日、激しく吐血し、救急車で他の病院に搬入され、肝硬変・食道静脈瘤の病名で入院し、同三年一...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:233
  • 最高一小平6.3.24判決

    《解  説》
     東京都内の交通頻繁な商業地域に住むXが、隣接地のレデイミクストコンクリート(いわゆる生コン)工場の製造プラント(本件工作物)の操業による騒音等により被害を受けているとして、人格権等に基づく操業の差止めと不法行為を理由とする損害賠償(慰謝料)を請求した事件である。
     商業地域にお...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     本件は、妻Xから夫Y1及びその両親Y2、Y3に対し、当年一歳の幼女Zの引渡しを求めた人身保護請求事件である。
     本件について、先に札幌地判平5・10・18は、「被拘束者は、身体的発達のために細やかな面倒を受ける必要があるばかりでなく、母親から抱かれたり・あやされたり等その手によ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:254
  • 《解  説》
     一 本件は、塩見訴訟等として報道された事件の第二次訴訟(昭和五六年法律第八六号による改正の施行日の後になされた裁定却下処分の取消しを求めたもの)についての第一審判決である。
     二 国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの。以下「旧法」という。)八一条一項は、同条所定...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:181
  • 盛岡地宮古支平6.3.24決定

    《解  説》
     本決定は、破産者が破産法三六六条の九第一号、三七五条一号(浪費)に該当することを理由とする免責不許可の事例である。
     本決定の認定したところによれば、X(昭和三九年生まれの女性)は、成人して間もなく、一〇〇万円の洋服をクレジットを利用して購入したのを始め、指輪数点合計約一〇〇万...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:282
  • 《解  説》
     一 事件の概要
     東京電力株式会社からの申請に基づき、内閣総理大臣は、昭和五二年九月一日、新潟県柏崎市及び同県刈羽郡刈羽村にまたがって建設が計画された原子力発電所の出力約一一〇万キロワットの沸騰水型一号炉について設置許可処分(以下「本件処分」という)を発した。Xら二八二名は、本...

    引用形式で表示 総ページ数:60 開始ページ位置:60
  • 特別縁故者への相続財産分与の準拠法

    信濃孝一   

    名古屋家裁平6.3.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:160
  • 民法395条ただし書の規定による短期賃貸借の解除判決が確定した場合と賃貸人による明渡請求の可否

    塩崎勤   

    最高裁第二小法廷平6.3.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:58
  • 《解  説》
     一 本件は、広島県知事・因島保健所長が、骨関節結核の集団発生を認知し、その予防及びまん延を防止するために結核予防法及び医療法上の適切な措置をとるべき作為義務があったにもかかわらず、何らの有効適切な措置も講じなかった、との広島県知事・因島保健所長の不作為を理由に、骨関節結核の患者...

    引用形式で表示 総ページ数:24 開始ページ位置:141
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人が犯行日の前日に知り合ったばかりの若い女性とデートをし、多量に飲酒をしたうえ同女を誘っていわゆるラブホテルに入ったが、同ホテルの客室内で同女の顔面を殴打するなどの激しい暴行を加えたうえ頚部を両手で扼して殺害したという事案である。犯行現場及び死体の状況等からみて...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:277
  • 最高二小平6.3.25判決

    《解  説》
     一 本件は、京都市に事務所を置く権利能力なき社団(X)が、鴨川の河川管理者である京都府知事(Y)の設置した鴨川改修協議会に提出されたダムサイト候補地点選定位置図の公開を京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号。以下「本件条例」という。)に基づいて請求したところ、Yはこれ...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:195
  • 《解  説》
     X1女・X2男夫婦は、I市において運転代行業を営んでいた者であるところ、Y1が組長、その兄で特別相談役のY2、組員のY3らで組織する暴力団D会I組が代行運転業者の組合の組織化に関与し、右組合に加わろうとしないXらに対し、Y3がX1の顔を切り付ける、組員らが従業員を脅迫する、Xら...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:207
  • 最高二小平6.3.25判決

    《解  説》
     民法三九五条ただし書の規定による短期賃貸借解除請求訴訟をめぐる問題の一つとして、賃貸人(抵当権設定者・所有者)が賃借人に対し、短期賃貸借の解除を命ずる判決(解除判決)を理由として明渡請求をすることができるかというものがある。本判決は、この問題を積極に解した最高裁の判決である。
    ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:195
  • 《解  説》
     一 本件は、群馬県の赤城山麓を流れる一級河川鏑木川(利根川の第三次支川、流路延長約一三・四キロメートル)に架けられた鏑木橋(橋桁の長さ約五・六メートル、橋の幅約五・九メートル)が昭和六二年七月一四日に発生した集中豪雨により上流の杉立木が倒れて流れ、橋の台又はその付近に引っ掛かっ...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:146
  • 共有物分割の判決を経た残余遺産と他の遺産に関する審判手続において、手続を分離し、一部を調停成立とし、残部を審判した例

    井垣康弘   

    横浜家裁横須賀支部平6.3.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:182
  • 血液型背馳等により父子関係の不存在が証明され、かつ、家庭の平穏が破壊されているような場合には、嫡出推定が排除されるとされた事例

    梶村太市   

    東京高裁平6.3.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:146
  • 《解  説》
     XとY保険会社は昭和五七年五月、Xを契約者及び受取人、被保険者をA(Xの子)とする生命保険契約を締結したが、それには「不慮の事故」を原因として事故の日から一八〇日以内に死亡したことを保険事故とする三〇〇万円の災害割増特約保険金三〇〇万円が付されていた。ところでAは、同六二年六月...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:274
  • 横浜家横須賀支平6.3.28審判

    《解  説》
     一 本件事案の概要は、次のとおりである。被相続人は亡父甲、相続人は五名であり、妻乙、子供A女、B男、C女、D女である。遺産の主要な部分には三つのグループに分けられる土地建物があったが、遺産分割調停が不成立に終わり、審判手続に移行して審理中、B男、次いでD女が第三者Eに主な不動産...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     一 本件は、民事訴訟の原告であり、当該訴訟において文書送付嘱託の申立をしたXが、嘱託に応じて送付された文書の閲覧を申請したのに対し、担当書記官Sが当該文書の一部について閲覧を拒否する処分(以下「本件処分」という)をしたため、民事訴訟法二〇六条に基づく異議の申立をした事案である。...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:278