《解 説》
一 事案の概要は次のとおりである。
大阪府の住民等であるXらは、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号。以下「本件条例」という。)に基づき、昭和六〇年一月から三月の間に支出した大阪府知事(Y)に係る交際費についての関係公文書の公開を請求したところ、本件条例の実施機...
《解 説》
一 事案の概要は、次のとおりである。
栃木県の住民であるXは、栃木県公文書の開示に関する条例(昭和六一年栃木県条例第一号。以下「本件条例」という。)に基づき、昭和六〇年度に栃木県知事(Y)が支出した交際費についての関連文書の公開(閲覧及び写しの交付)を請求したところ、本件条例...
《解 説》
X女とY男とは、東京都内の私立高校三年生の時(平成元年)から男女関係があり、同四年四月からは御殿場市内のマンションで同居し、Yがレーシングチーム、その後はガソリンスタンドで働き、Xは主婦と同様の状況にあった。Yは同五年四月下旬にA女と横浜でデートしたことがXに判明し、XとYは不...
《解 説》
本件は、タクシーの乗客Xが、急制動されたため左耳付近を助手席にぶつけた事故により左耳小骨離断症等の傷害を負い、後遺症(左耳鳴、両混合難聴)が生じたとして、タクシー運転手Yに対して、自賠法三条に基づく損害賠償請求(請求額二五四八万円余)をしているものである。
ところが、Xは、本...
《解 説》
一 本件は、XY間に、(1)YはX経営の病院の近隣で、①「解雇撤回」「職業病の責任をとれ」等と発言したり、又はハンドスピーカーを使用するなどして連呼すること、②「解雇を撤回せよ」「職業病の責任をとれ」その他Xの経営の病院に関する記事を記載したビラ配り行為をすること、をしてはなら...
《解 説》
一 原告は昭和五六年一〇月に日本人の妻と婚姻、同五七年三月に来日、同六二年五月に永住許可を受けて、現在語学教室等を経営するなどして池田市に居住するイギリス人であるが、選挙人名簿に登録されていないことを不服として被告に対して選挙人名簿に登録するよう異議の申出をしたが、右申出は却下...
《解 説》
本件は、総合商社イトマン株式会社役員によるいわゆるイトマン事件のうち、商社役員である共犯者らのマスコミ対策等に関して、雑誌社のオーナーである本件被告人に対し霊園開発事業資金の名目により商社から約一〇億円の融資が行われたことにつき、本件被告人が商社元役員らとともに特別背任罪の共謀...
《解 説》
一 本件は、東久留米市公文書公開条例に基づき、自己の小学校在籍時の小学校児童指導要録(以下「指導要録」という。)の公開を求めたところ、被告東久留米市教育委貞会教育長からこれを公開しない旨の処分を受けた原告が、これを不服として右非公開処分(ただし、異議決定により一部取り消された後...
《解 説》
一 昭和六二年にロサンゼルスで大手商社の元ロサンゼルス支店長Aが行方不明となり、翌年、遺体で発見された事件に関し、Aの妻であるXがロサンゼルス市警にA殺害容疑で逮捕されたが、Yらマスコミ各社は、その発行する週刊誌等において右事件を報道した。しかし、結局、Xは釈放され、刑事訴追も...
《解 説》
一 本件は、平成四年七月二六日執行の第一六回参議院通常選挙(以下「本件選挙」という。)の沖縄選挙区選出に係る補助参加人(以下「島袋候補者」という。)の当選無効等請求事件である。
公選法六八条一項五号は、投票の無効原因として、「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただ...
《解 説》
Xは、業務用ビデオゲーム機等の製造販売等を業とする株式会社であり、Yは、書籍、雑誌の出版、販売を業とする株式会社である。Xは、ビデオゲーム「パックマン」の著作権者であるところ、Yが日本国内のパソコン通信において容易に入手できるフリーウエアないしシエアウエアのプログラムの中からウ...
《解 説》
一 本件は、Xから宅地を購入したYが、地上三階以上の建物の建築を禁止する建築協定及び売買契約に反して地上三階建の建物を建築したことから、右協定委員長及び売主であるXが、右協定または売買契約に基づき本件建物の三階部分の撤去を求めた事案である。Yが暴力団組長であったことから、一時マ...
《解 説》
1 本件は、売買代金融資名下に金銭の融資を受けようとした者に名義貸しをした被告に対し、それと知らずに融資金の支払いを保証した原告信販会社が、求償請求する事案である。特徴的なことは売買の実体がなく、名義上の法律関係として、被告が販売店から自動車を購入する旨の売買契約、その売買代金...
《解 説》
一 宮城県牡鹿郡女川町にある東北電力女川原子力発電所の付近住民一四名が、昭和五六年、当時建設中であった原子炉一号機の建設の差止め(その後訴訟中に完成したため運転の差止めに訴えが変更された。)を求め、訴えの追加として、現在も建設中の原子炉二号機の建設の差止めを求めて、東北電力株式...
《解 説》
一 Xは、Yとの間で、昭和六一年五月から同年一一月までの間に、Yを被保険者として、三口の総合保険契約(保険金合計一二億円)を締結したところ、昭和六二年五月三〇日、保険の目的物と家財産が不審火により焼失するに至ったが、Yが保険金の不正取得を目的として右保険契約を締結したものである...
《解 説》
一 事案の経過は、本審判によれば、およそ次のとおりである。
1 父Xと母Aの間に生まれた長男の名前につき、Xは「悪魔」と命名しようと考え、平成五年八月二日、H市役所に問い合わせたところ、受理されるとの回答であったので、同月一一日、子の名を「悪魔」とした出生届を戸籍課に提出した...
《解 説》
X1は英国法にもとづいて設立された銀行で本店をロンドン市、支店を東京都に有するもの、X2は英国法に基づいて設立された会社で本店をロンドン市に有するもの、Yは日本法により設立された会社で東京都に本店を有し、英国の領土内には支店又は営業所を有しないものである。X1はその本店において...