《解 説》
一 マンション分譲業者Yは、Xらに本件マンションを販売する際、マンション各室からの眺望をセールスポイントとし、その眺望を阻害する建物が建築されるおそれはないと説明したため、Xらはこれを信頼して購入した。他方、Yは、本件マンションの南側隣接地をすべて取得し、Xらの右信頼を確実に保...
《解 説》
本件は、いわゆる佐川急便事件のうち平和堂グループへの不正融資に関する事件の第一審判決である。
平和堂グループの代表者である被告人Aは、東京佐川急便のW社長から融資を受けて株取引や不動産投資を行い、その見返りにWに裏金を提供していたが、不動産投資や株取引などがうまくいかなくなり...
《解 説》
Xは自然食品の販売等をする会社であるが、Y放送局の関連企業で広告代理業を営むAとの間でテレビのスポットコマーシャルの放映委託契約を結び、Yに一五秒のスポットコマーシャルを一か月六本の割合で放映させていた。Xは、XとA、AとY間の契約は無期限であるところ、Yは「原発バイバイ」との...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、Xが①住民訴訟として、甲町がXを名誉毀損罪で告訴する件について必要な費用としてされた乙弁護士に対する五〇万円の支出が違法であるとして、甲町の町長であるYに対し、主位的にXに、予備的に甲町に五〇万円の支払いを求め、併せて甲野に対し、地方自治法二四二条の二...
《解 説》
一 本件第一審判決は、強盗が既遂の強盗強姦未遂罪において、有期懲役刑を選択し未遂減軽をした上懲役四年の判決を言渡した。これは、この場合の処断刑の範囲が懲役三年六月以上七年六月以下であることを前提とするものである。ところが、これでは、強盗は既遂に達しているのに強姦が未遂なるが故に...
《解 説》
一 事案の概要は以下の通りである。
一七歳の高校生Aは、昭和六二年一〇月一〇日夜、体表前面に熱傷(やけど)を負って被告Yが運営する病院に搬入され、入院して治療を受けていたが、一一月一日に敗血症によって死亡した。
Aの相続人(母)であるXがYを相手取り、四六〇〇万円余の損害賠...
《解 説》
一 本件は、被告会社四社の各従業員らが、各会社の業務に関し、社会保険庁が発注したいわゆる目隠しのシールの入札において、落札業者及び落札価格等を予め談合し、独禁法三条所定の不当な取引制限をしたとして、右四社が、同法九五条一項、八九条一項一号所定の両罰規定により、起訴された事案であ...
《解 説》
土地三筆をAから賃借し、同地上に建物を所有していた有限会社Yは、その全持分及び営業一切が旧代表者Bから新代表者Cに譲渡された後、右土地所有権の譲渡を受けたXらから建物収去土地明渡しの訴えを提起された。Xらは、右持分譲渡により土地賃借権の無断譲渡があったと主張し、仮にそうでないと...
《解 説》
一 XとY1は、昭和六三年二月婚姻し、その間にA(昭和六三年七月生)とB(平成元年七月生)を儲け、神戸市内の県営住宅に住んでいたが、平成四年八月、Y1は、A、Bを連れて右住居を出てY1の両親Y2、Y3の住居に身を寄せたため、その後XとY1は別居状態にあり、Y2、Y3とともにA、...
《解 説》
大阪府議会においては、勤続二五年以上の府議に専用車を配車していた。市民グループ「市民オンブズマン」のメンバーであるXら五名は、右配車は、法律又はこれに基づく条例によらない「その他の給付」(地自法二〇四条の二)に当たるから違法であると主張し(その他、地自法二条一三項、地財法四条・...
《解 説》
一 Xの夫Aは、鹿児島県福山町立牧之原高等学校の教員であったが、昭和五二年一月二七日午後、学校で開催されたPTAの会議に教務主任として出席中、突然意識不明になって倒れ、近くの病院に収容されたが、同日夜、慢性的心不全による心室頻脈により死亡した。
そこで、Xは、Yに対し、Aの死...
《解 説》
一 Xは、昭和五六年五月から同年八月までの間にAに対して合計一四五〇万円の貸付をしたとして、Aの相続人であるY1及びY2に対して、右貸金の元本及び約定利率による遅延損害金の支払を求めた(主位的請求)。これに対し、Yらは、右貸付当時Aは意思能力を欠いていたとして、契約の無効を主張...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六二年九月頃から、Yの経営する病院に入通院して、高血圧及び糖尿病の治療を受けていたが、昭和六三年三月頃、胃癌の疑いがあるので摘出手術をすることになり、同月一五日、全身麻酔のもとに、胃の摘出手術を受けたが、手術後の状態が思わしくなく、同月二〇日、心肺停止・呼吸不...
《解 説》
一 Xは、Yの先代から転売用のマンション六室を購入しその引渡を受けたが、その建物の九階部分の庇が建築基準法上の道路斜線制限(建築基準法五六条に定められた建物の高さ制限の一つで、前面道路の反対側の境界線までの水平距離により建物の高さを制限するもの)に違反していたため、同法七条三項...
《解 説》
リクルート事件は、リクルート社の社長であったAが、同社の関連会社であるリクルートコスモス社の株式を店頭公開するに当たって、政界、官界の有力者らに対して、同社の未公開株を譲渡したことなどが、贈収賄に問われたものであるが、本件は、そのうち、リクルート社の主要な業務と密接な関連を有す...