《解 説》
大阪府議会においては、勤続二五年以上の府議に専用車を配車していた。市民グループ「市民オンブズマン」のメンバーであるXら五名は、右配車は、法律又はこれに基づく条例によらない「その他の給付」(地自法二〇四条の二)に当たるから違法であると主張し(その他、地自法二条一三項、地財法四条・...
《解 説》
一 Xの夫Aは、鹿児島県福山町立牧之原高等学校の教員であったが、昭和五二年一月二七日午後、学校で開催されたPTAの会議に教務主任として出席中、突然意識不明になって倒れ、近くの病院に収容されたが、同日夜、慢性的心不全による心室頻脈により死亡した。
そこで、Xは、Yに対し、Aの死...
《解 説》
一 Xは、昭和五六年五月から同年八月までの間にAに対して合計一四五〇万円の貸付をしたとして、Aの相続人であるY1及びY2に対して、右貸金の元本及び約定利率による遅延損害金の支払を求めた(主位的請求)。これに対し、Yらは、右貸付当時Aは意思能力を欠いていたとして、契約の無効を主張...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六二年九月頃から、Yの経営する病院に入通院して、高血圧及び糖尿病の治療を受けていたが、昭和六三年三月頃、胃癌の疑いがあるので摘出手術をすることになり、同月一五日、全身麻酔のもとに、胃の摘出手術を受けたが、手術後の状態が思わしくなく、同月二〇日、心肺停止・呼吸不...
《解 説》
一 Xは、Yの先代から転売用のマンション六室を購入しその引渡を受けたが、その建物の九階部分の庇が建築基準法上の道路斜線制限(建築基準法五六条に定められた建物の高さ制限の一つで、前面道路の反対側の境界線までの水平距離により建物の高さを制限するもの)に違反していたため、同法七条三項...
《解 説》
リクルート事件は、リクルート社の社長であったAが、同社の関連会社であるリクルートコスモス社の株式を店頭公開するに当たって、政界、官界の有力者らに対して、同社の未公開株を譲渡したことなどが、贈収賄に問われたものであるが、本件は、そのうち、リクルート社の主要な業務と密接な関連を有す...
《解 説》
判示事項は予備的請求に関し、錯誤についての判断に一事例を加えるものである。
被相続人は、昭和五八年二月一日付け自筆証書による遺言をしたが、遺言書には、遺産の一部である本件土地(一筆の土地であり、農地のようである。)について北一五〇坪を三男(原告)の所有、南一八六坪を長男(被告...
《解 説》
一 本件事案の概要
タクシー事業及び貸切バス事業等を営むY会社は、現在の取締役会を支持する株主とこれに反対する株主の対立が続いていたところ、Y会社の取締役会は、昭和五九年八月二三日、割当てを受ける者をA(Yの関連会社)とする新株三万株の発行を決議した。当時のY会社の発行する株...
《解 説》
一 本件は、被告会社の観光バス運転手である原告が昭和六〇年七月及び一一月の二回にわたり同社のバスガイドであるA女と情交関係を結んだことが、就業規則上の懲戒解雇事由である「著しく風紀を乱す行為をしたとき」に該当するとして、原告を普通解雇した事案である(被告会社就業規則には懲戒解雇...
《解 説》
一 本件は、平成四年七月二六日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の大阪府選挙区における選挙について、右選挙区の選挙人である原告(選定当事者)が、右選挙当時の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定(本件配分規定)によると、各選挙区の議員一人当たりの選挙人数の最大較差が最大六・...
《解 説》
一 本件は、不正競争防止法一条一項二号に基づき営業表示の使用の差止めと商業登記中の商号の抹消登記手続を求めた事案である。
X(アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド)は、一八五〇年に創立された米国法人であって、クレジットカードサービス及び旅行小切手...
《解 説》
一 Aは、X1所有の土地とX2所有の地上建物につき売買を原因とする所有権移転登記を了して抵当権を設定した上、これをY1に売却したが、その後、登記簿上の名義人であるY1を所有者として、右抵当権の実行による競売手続が進められ、Y2がこれを買い受けて代金を納付し、所有権移転登記を了し...
《解 説》
一 いわゆる西宮市斑状歯事件の上告審判決である。原告が被告市の水道から供給される水道水を飲用したことにより斑状歯の被害を受けたとして損害賠償を請求したもの。事案の詳細は本件一、二審判決についての本誌コメントを参照されたい(本誌六二三号三三頁、七〇〇号一五八頁)。
請求の内訳は...
《解 説》
一 民法二一三条二項は、土地の所有者が土地の一部を譲渡し、袋地が生じた場合、袋地のため残余地に対する無償の囲繞地通行権が発生する旨を規定している。右規定の趣旨は、土地の一部の任意譲渡の場合には、通行権の必要性が当然予測され、かつ、袋地については囲繞地通行権による価値の増加が、残...
《解 説》
Xらは、Y4県Y3市で製材業を営むY2社(代表者Y1)の製材工場の隣地に居住する者であるところ、Y2社が昭和四八年に工場を増築して以来、工場騒音が受忍限度を超え、そのためX2の夫でX1らの父であるAの病気を再発させて死亡するに至らせ、また、Xら自身も精神的、肉体的苦痛を味わった...