《解 説》
Xは(信販会社)は、Y(自動車販売会社)との間で割賦販売に関する加盟店契約を締結し、Z(購入者)がYから購入した自動車につき、XがZとの間の立替払契約に基づきYに対して立替払した。ところで、本件立替払契約によれば、Zは購入した自動車の引渡がされないときにはXに対する支払を拒むこ...
《解 説》
一1 本件は、甲がX(原告・被控訴人)農協の組合員であったが既に借入限度額を超えていたので、Y(被告・控訴人)に依頼しY名義でX農協から昭和五二年五月一五〇〇万円を借入れてこれを窓口交付の方式で貸し渡した(名義借による貸付でこの式の貸付はX農協には相当あった)もので、X農協は昭...
《解 説》
一 本件は、建築基準法四二条二項のみなし道路の指定がされた土地につき、いわゆる通行の自由権(人格権)に基づく妨害排除請求の成否が争われた事件である。本判決は、人格権構成の理論的当否については論ずることなく、判旨のとおり述べて、Xの請求を棄却したものであるが、まず、建築基準法上の...
《解 説》
一 当事者の主張の概要
1 原告ら
Xら四六名は、かつて水俣市周辺に居住し、その後、京都市、大阪市等に移住した者であるが、水俣市周辺に居住していたころ、水俣湾、不知火海産の魚類を食し、水俣病に罹患したと主張し、アセトアルデヒドを製造する工場から水銀化合物を排出していたY1、...
《解 説》
一 本件は、不動産登記法三三条の規定により仮登記仮処分を求める事件であり、事案の概要は次のとおりである。申請人は、被申請人A、Bとの間で、被申請人Aに対する貸金債権約一九八二億円を担保するため被申請人らからその所有の不動産を譲り受ける旨の譲渡担保設定契約を締結し、被申請人らから...
《解 説》
一 京都府青少年の育成に関する条例(昭和五六年京都府条例第二号)は、青少年に対する有害図書類の販売禁止について、関係業者の自主規制に委ねていたが、平成三年一二月二〇日に可決された右条例の一部を改正する条例により、図書取扱業者が指定された有害図書類を青少年に販売した場合には、二〇...
《解 説》
一 本件はクレープ販売のフランチャイズ契約をめぐる甲乙丙の三事件からなる紛争であり、事案は複雑であるが、便宜上簡略に説明すると、甲事件はフランチャイザーである原告XがフランチャイジーのY1及び連帯保証人のY2に対して未払賃料、原状回復費用等の残金一二四万円余の支払いを求めるもの...
《解 説》
親族間の紛争のようであるが、本件紛争の全体像は、判決からは必ずしも詳らかでない。本件の争い自体は次のようなものである。原告の先代が建物所有目的で賃借していた土地の一部を、被告が地主から買い受けた。ところが、その土地の中に建築基準法四二条二項の道路に指定されている部分が含まれてい...
《解 説》
一 Xは、もと兵庫県警察の警察官であるが、Y1が著わし、Y2が平成元年五月に発行・販売した「警官(ポリス)はこんなに無責任(クレージー)」と題する書籍によって、名誉を毀損されたと主張し、右Y1、Y2と発行人Y3に対し、慰謝料五〇〇万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた事案である。...
《解 説》
Xは平成二年二月当時、七歳の男児であるが、京都市三条通りを友達とともに横断しようとして、Y1が経営し、Y2が運転する電車に右大腿部を轢断される重傷を負った。Xは、Y2らに前方不注視の義務違反があったなどと主張し、Y1に対しては使用者責任により(その他、安全配慮義務違反の主張もあ...
《解 説》
本件訴訟は建物新築等の工事請負契約に関する請負業者と注文主との間の紛争に係るものであるが、右紛争をめぐる手形金請求の別件において、本件紛争については別紙合意書に基づく調停により精算し解決することを確認することなどを内容とする訴訟上の和解が成立した。別紙合意書は、①本件訴訟を調停...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六〇年六月当時、熊本県技術吏員として勤務していた者であるが、同月三〇日、熊本県人吉市から自動車を運転して観光のため宮崎県下の「えびの高原」に出かけ、「硫黄山」付近に車を駐車し、徒歩で遊歩道を散策していたところ、突然地盤が陥没したため、噴気孔に転落し、全身熱傷の...
《解 説》
一 訴外Aは、平成三年四月、同僚Bの運転する自動車の助手席に同乗して、埼玉県内を走行中、運転ミスにより右自動車が路外に逸脱転倒したため死亡するに至った。
そこで、Aの両親であるX1とX2は、右自動車の所有者Cが自家用自動車保険契約を締結していたY保険会社に対し、搭乗者傷害保険...
《解 説》
本件事案は、おおよそ次のとおりである。Xは、本件農地(畑)の所有者であるが、昭和五一年ころ砂利、資材置場として使用する目的で、Yに対し右農地を賃貸し、昭和五七年ころにはさらに別の農地を追加して賃貸した。Yは、右目的のためにプレハブの仮設建物を建てて右土地を使用し、Xも建物の設置...
《解 説》
一 本件は、Xが、その所有に係る建物(以下「本件建物」という。)一階の一部(以下「本件建物部分」という。)をYに賃貸していた(以下「本件賃貸借契約」という。)ところ、YがXに無断でZ(株式会社)に対し本件建物部分を転貸した(以下「本件転貸借契約」という。)として、本件賃貸借契約...
《解 説》
一 本件は、いわゆるイトマン事件を審理する原裁判所がした帳簿などの提出命令に対する抗告審決定である。
イトマン事件とは、大手商社の社長ら役員と関係者が不動産や絵画など多くの取引に関して巨額の損害を与えたなどとして、商法特別背任その他の罪名で起訴された社会的に著名な事件である。...