《解 説》
Xは、昭和四八年四月、学校法人であるYに専任教諭として採用され、同五四年までYの高校において日本史、世界史等の授業を担当し、クラス担任を受け持っていた。しかし、Xは、同五四年四月からは校務分掌の一切を外され、同五六年四月からは席を職員室内の出入口付近に一人だけ移動させられ、同五...
《解 説》
一 昭和四八年法律第八四号による改正前の公有水面埋立法(以下「法」という。)の下では、埋立ての免許を受けずにされた埋立工事(無願埋立て)について、埋立免許権者である地方長官がこれを「追認」するという制度が認められており、この追認が行われると、そのときに埋立ての免許があったものと...
《解 説》
一 X(原告、控訴人)は、A(会社)との間で締結した信用保証委託契約に基づき、Aが金融機関B、Cから合計一四〇〇万円の借入をするに当たり、その債務を連帯保証したが、右信用保証委託契約に際し、Aの代表取締役であるY(被告、被控訴人)は、Aが将来Xに対し負うことのある求償金債務につ...
《解 説》
アメリカ人男性のXと日本人女性のYは、昭和五七年七月婚姻し、娘Aをもうけたが、同五九年五月、テキサス州地裁判決により離婚し、右離婚判決において、Aの単独支配保護者(わが国の親権者に相当する)をY、一時占有保護者(休暇等において子を一時的に保護下におくことができる者)をXと定めら...
《解 説》
一 本件は、T警察署の任意同行の求めに応じて早朝から警察官の取調べを受けていた被疑者Aの弁護人となろうとする弁護士Xが、正午頃T署を訪れ、Aとの面会を求めたのに対し、Xと応対した警察官Bは、T署から車で一〇分以上かかる派出所でAを取り調べていた警察官CにXからの右面会申し出の事...
《解 説》
Aは、自己が所有する建物にノンバンクのYを根抵当権者、B(Aの息子Cが代表者の会社)を主債務者とする極度額三億六〇〇〇万円(後に四億三二〇〇万円に変更された)の根抵当権設定登記が経由されたのは、CがAに無断で行ったものであると主張し、Yに対して右根抵当権設定登記の抹消登記手続を...
《解 説》
本件は、埼玉大学学長という従来拐取罪の対象になった例に乏しい立場の者を誘拐した事件として世間の耳目を集めたものである。
事案の概要は、被告人らが埼玉大学学長を誘拐してその安否を憂慮する大学の幹部からみのしろ金を取得しようと企て、通勤途中の同学長を詐言をもって自動車内に閉じ込め...
《解 説》
一 Xは、平成二年九月七日から同月一一日まで、訴外A会社の主催で京都京阪ホテル「桜の間」で開催された毛皮・宝石展(本件展示会)に宝石類を展示していたが、同月九日、右宝石類が窃盗の被害にあい、約二〇〇〇万円の損害を被った。
そこで、Xは、平成二年四月、Yとの間で、宝石・貴金属に...
《解 説》
本件は、建物の所有者が、鉱業権者の掘採の影響で建物に損傷を被ったとして、石炭鉱害賠償等臨時措置法一一条の二に基づき鉱害賠償請求権の存在の確認の申請をしたところ、その旨の裁定がされたので、右鉱業権者が、右鉱害賠償債務の不存在確認を訴求した事件である。
原審(福岡地判平3・5・2...
《解 説》
一 本件は、Xら四名(うち二名は弁護士)がXのうち一名を原告とし、弁護士である二名を原告訴訟代理人とする別件の民事訴訟での訴訟活動について、被告の訴訟代理人であった弁護士Yが、有印私文書変造・同行使及び詐欺未遂等の罪名でXらを告発し、これに対して弁護士であるXがYを懲戒請求した...
《解 説》
Xは昭和四九年六月二八日以来、Y宗教法人の代表役員として任期(五年)を更新していたが、平成四年一月一七日、責任役員会において解任され、同年三月八日、新たにAがYの代表役員に選出された。Xは、Xの解任決議をした責任役員会は、召集権限を有しない者が集まった私的会合にすぎないこと、代...
《解 説》
本件は、夜間に近所の義姉夫婦宅に侵入してセカンドバッグの中から現金を窃取したという事件について無罪が言い渡された事案である。
本件では、捜査段階で被告人が犯行を自白し、その自白に基づき被告人が隠匿していた被害金額と同額の現金が発見されたうえ、被害者の義姉が犯行現場で被告人を目...
《解 説》
一 本件の事案は次のとおりである。
YがZに対し、いずれも、満期を平成三年一一月二二日と記載し、振出日、受取人を白地で本件各手形を振り出したところ、Zが満期を平成四年六月二二日と変造し、また振出日が平成三年一一月二五日と補充され、受取人も補充された。本件各手形の裏書譲渡を受け...
《解 説》
一 Xは、アメリカのタバコ製造販売業者であるほか、自動車レースチーム等のスポンサーとして、それらに関連する各種商品も取り扱っており、紙巻煙草等を指定商品とする「MARLBORO」の文字商標及び二五類紙類等、二六類印刷物等を指定商品とする「MARLBORO」の文字と図形との結合商...
《解 説》
XはA国立大学教授であるが、結婚前の旧姓名を用いて研究活動をしており、日頃、大学当局に対して各種文書、ポスター、情報等に旧姓名を使用することを申し入れていたが、大学側では、Xの氏名について取扱文書(本判決末尾に添付)を策定し、これにより人事記録等においては戸籍上の氏名、学内施設...