《解 説》
一 Xらは、いずれも埼玉県上尾市の住民であるが、Y1(市長)が、平成元年と二年度に、Y2(商工会議所)に対し、「地域活性化基金設立補助金」として合計一億五六〇〇万円を支出したことについて、右補助金交付決定は、地方自治法二三二条の二、地方財政再建促進特別措置法二四条二項、昭和六二...
《解 説》
Xらは、Y日本電信電話公社(現NTT)の社員であるが、いずれも成田空港出直し開港阻止闘争の開催が予定されていた昭和五三年五月二〇日前後に年休を請求し、上司から時季変更権が行使されたが欠勤し、停職、減給、戒告等の懲戒処分を受けた。Xらは、右時季変更権の行使は違法・無効であると主張...
《解 説》
一 事案の概要 Xは、カード会社のYとクレジットカード使用契約を締結していたが、同居の息子AがXに無断でカードを持ち出して使用し、平成三年三月二二日から同年四月八日までの間に一二九万九五六四円相当の物品を購入した。そこでYは、会員Xに対し、カード契約の責任条項に基づきカード使用...
《解 説》
一 X(夫)とY(妻)は、共に中華人民共和国国籍で、中華人民共和国において婚姻の届出をした夫婦であったが、両名は離婚届に署名捺印し、Yがこれを高松市長に対して届出、受理された。
本件は、Xが、右協議離婚は無効である旨を主張して、協議離婚の無効確認を求めたものである。
二 原...
《解 説》
Xは本件土地建物を所有していたところ、別居中の妻Y1はXの留守中にX方に入り込み、Xの印鑑登録カードと実印を持ち出し、金融ブローカーのY2(Y1の勤務先A社代表者Bが融資の斡旋を依頼していた)の示唆により所有名義をY1に変更したうえ、Y3信用金庫を抵当権者、A社を債務者とする根...
《解 説》
一 X代表者は、昭和四七年に建築基礎工事に使用する揺動式掘削装置を開発し、右装置に関する発明につき特許出願の準備を進めるとともに、XにおいてYに右装置及び部品の製造を発注しYはこれを製造してXにのみ納入し他へは販売しないとの内容の本件契約を締結した。本件は、XがYに対し、Yが昭...
《解 説》
本件は、下請が材料を提供して施工した工事出来形の所有権の帰属が争われた事件である。確定された事実関係はおおよそ次のとおりである。注文者Yが自分の土地に建物を建てることを建設業者Aに発注したところ、Aがこの工事を一括して建設業者Xに下請に出し、実際の工事はXが自ら材料を提供して行...
《解 説》
一 本件の事実関係は、以下のとおりである。
1 被告人は、普通乗用自動車を運転して名神高速道路を通行中、急カーブ地点では時速一〇〇キロメートル程度に減速したことを除けば、終始時速一四〇ないし一五〇キロメートル程度で進行し、規制速度を超過したまま進行し続けたため、以下の速度違反...
《解 説》
一 本件は、速度違反で検察庁から呼出しを受け取調べを受けることになった申立人が、取調べ予定日前に、法律知識と速度違反取締機器について専門的な知識を有する者を弁護人に選任する許可を、すなわち弁護士でない者を弁護人に選任するいわゆる特別弁護人の選任許可を簡易裁判所に対して求めたため...
《解 説》
一 本件は、相続人の一人が他の相続人に対し、①カーボン複写による記載は「自書」とはいえないこと、②民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たることなどを無効事由として主張して、遺言無効確認を求めた事件についての最高裁の判決である。
問題となった遺言書は、カーボン複写の方法で...
《解 説》
一 別居中の妻が夫及びその両親に対し、夫婦間の子二名(三歳及び四歳)の引渡しを請求した人身保護請求事件。
原審は、次のとおり判断して請求を認容した。すなわち、被拘束者らのように三、四歳の幼児は、母親がその監護・養育をする適格性、育児能力等に著しく欠けるなど特段の事情がない限り...
《解 説》
本件の原告は、市議会議員であって、議会ロビーにおいて右翼関係者が議会事務局長に領収書を手渡しているところを目撃し、それが議長交際費より支出されたものであることを事務局長から聞いたとして、市議会議長に抗議を申し入れ、市議会も本会議において、事実関係の調査を議会運営委員会に付託する...
《解 説》
一1 本件は、家永教科書検定訴訟の第三次訴訟の控訴審判決である。控訴審段階で初めて損害賠償請求を認容したもので、しかも第一審判決が棄却した請求も一部認容したものとして注目されよう。
2 X(家永三郎元東京教育大学教授)は、昭和二七年以来、三省堂が検定申請者兼発行者である高等学...
《解 説》
AとBは昭和五五年八月、連帯債務者としてYから九五〇万円を借り受け、AとB共有の区分所有建物と敷地権に第一順位の抵当権を設定した。Aは、平成元年一〇月、Xから一〇〇〇万円を借り受け、右建物と敷地権のうちAの持分に第二順位の抵当権を設定した。Xは、Aの各持分について競売を申し立て...
《解 説》
本判決は、すでに公判期日において証人として尋問を受けた者が検察官の取調を受けて証言と異なる供述をしその旨の供述調書が作成された後、改めて証人として喚問されていたところ証言前に死亡したという事案において、右調書に刑訴法三二一条一項二号前段を適用することができるとしたものである。
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