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69314件中 52581-52600件目を表示中
  • 4 株式 完全子会社による親会社株式の取得

    森淳二朗   

    最高裁第一小法廷平5.9.9

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:16
  • 交通事故と被害者の自殺との間に相当因果関係があるとされた事例

    加藤美枝子   

    最高裁第一小法廷平5.9.9

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:94
  • 株式会社の代表者が自己又は第三者の利益のため訴訟行為をした場合と民訴法420条1項3号の再審事由の有無(消極)

    石川恭司   

    最高裁第一小法廷平5.9.9

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:252
  • 最高一小平5.9.9判決

    《解  説》
     一 本判決は、株式会社の代表者が自己又は第三者の利益を図る意思で訴訟行為をし、かつ、相手方において右代表者の意思を知り又は知り得べきであったという事情の下にされた判決が確定した場合に、民訴法四二〇条一項三号の再審事由があると解すべきか否かについて、最高裁として初めての判断を示し...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:271
  • 最高一小平5.9.9判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     被告会社は、昭和六三年三月、当時の本店の所在地は福島県南会津郡只見町であったが、前例に倣らって(過去一〇年以上にわたって東京都内で株主総会を開催しているが株主から異議が出たことはなかった)東京都新宿区を招集地として株主総会を招集し、発行済株式(七六八万株)の六...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:149
  • 最高一小平5.9.9判決

    《解  説》
     一 問題点
     本判決は、交通事故により受傷した被害者が事故から三年六月を経過した後に自殺した場合に、交通事故と被害者の自殺との間に相当因果関係があるか否かが問題になったものである。
     二 事案の概要
     事実関係は、本判決理由の二に詳細に記載されているところであるが、これを要約す...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:276
  • 最高一小平5.9.9判決

    《解  説》
     一 いわゆる三井鉱山事件(株主代表訴訟)の上告審判決である。一部大株主の自社株式高値買取要求に応じて、百%子会社を使って高値で買い取らせ、右子会社からグループ会社に時価で転売させた取締役の行為が、会社に売買差損金相当の損害を与えたものであるとして株主代表訴訟で争われた事案である...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:78
  • 最高二小平5.9.10判決

    《解  説》
     一 本件は、宅地開発区域の隣接地の住民であるXらが、右の開発行為の許可、開発区域における建築物の建築に係る建築確認等の各種処分及び右各処分に対する審査請求を却下又は棄却した裁決の取消しを求めた訴訟である。上告審においては、以下の各争点につき、いずれも消極に解した原審の判断の適否...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:148
  • 最高二小平5.9.10判決

    《解  説》
     一 本件は、結合商標の類否が問題となった事案である。
     Xは、指定商品を時計及び眼鏡等とする判決別紙商標目録記載(一)の出願商標(=本願商標)の出願をしたところ、特許庁は、本願商標は、指定商品を同じくする同目録記載(二)の登録商標(=査定引用商標)と類似するとして拒絶査定をした...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:92
  • 最高二小平5.9.10判決

    《解  説》
     一 監獄の在監者に対する懲罰処分については、監獄法(以下「法」という。)五九条が「在監者紀律ニ違ヒタルトキハ懲罰ニ処ス」と定めており、これを受けて、法六〇条が「叱責」から「重屏禁」までの一二種類の懲罰を定めている。もっとも、このうち「重屏禁」は、昼夜暗くした罰室に屏居させ、しか...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:127
  • 最高二小平5.9.10判決

    《解  説》
     一 思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や表現の自由を保障した憲法二一条の規定等との関係で、監獄在監者の文書閲読の自由に対する制限が許容される限界をどのように考えるべきかについては、種々の議論があるところである。この点については、よど号乗っ取り事件の新聞記事の抹消...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:130
  • 借地借家法の正当事由の判断基準 判例における正当事由 借地関係 営利目的の借地・土地再開発 都会の1等地の映画館敷地の借地権の更新に当たり、土地の有効利用を理由とする地主の更新拒絶に正当事由がないとされた事例

    西口元   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:56
  • 《解  説》
     一 本件は、都市計画法三二条所定の同意及び協議が、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当するか否かが争われた事案である。都市計画法によると、開発許可の申請をしようとする者は、開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為等により設置される公共施設を管理することに...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:205
  • 建物所有を目的とする土地の使用貸借契約が借主の死亡によっては終了しないとされた事例

    安藤一郎   

    東京地裁平5.9.14

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:72
  • 他人の添え手による補助を受けた自筆証書遺言が自書の要件を満たすものとして有効とされた事例

    東松文雄   

    東京高裁平5.9.14

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     一 XはF市学校給食公社の調理員として学校給食の調理業務(調理材料の運搬、大型の器材による調理、配缶、洗浄、食缶・食器の格納等)に従事してきたが、入社後五年目ころから腰痛を自覚するようになり、七年目にして腰痛が持続的なものになり、ついに激痛のため就労できなくなって、腰痛症と診断...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:180
  • 《解  説》
     XはAに二〇〇〇万円を貸し付け、A所有名義の不動産について譲渡担保を原因とする所有権移転登記を経た。しかし、その約二か月前にAは母Bに無断で右不動産について売買を原因とする所有権移転登記を得ており、後にBからAとXに対して各所有権移転登記の抹消登記手続が請求され、XはBから和解...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:245
  • 《解  説》
     本件は、兄Xから弟Y1に対し、本件土地(一)の所有権に基づき地上建物三棟の収去及び土地明渡しを求めた第一事件と、Y1からXが代表者であるY2社に対し、本件土地(二)の所有権に基づき建物一棟の収去及び土地明渡しを求めた事件が併合審判されたものである。そのいずれの事件においても当該...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:208
  • 《解  説》
     XはAの自筆証書遺言により遺言執行者に指定され、その職務を遂行したとして家庭裁判所に報酬の付与を申し立てたところ、報酬額を五〇〇万円とする審判が下され、確定した。しかし、右審判には執行力がないため、相続人Yに対し、その相続分一八〇分の五七に応じた額である一五八万三三三三円の支払...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:271
  • 《解  説》
     Xは、京都府に事務所を有する法人格のない社団であるが、平成二年六月五日、Y知事に対し、平成元年度の知事交際費の使途明細を内容とする公文書の公開を求めた。Yは、同月一九日、元年度の「交際費に係る資金前渡金受払表」がその文書であるとして特定し、資金前渡金受領毎の年月日及び金額、支払...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:259