《解 説》
本件は、通称割賦バックともいわれる取引における意思表示の解釈の問題を扱ったものであり、事実関係の詳細は判決文を参照されたい。事案を簡略化すると、リース業者である甲が、乙丙との三者間で、甲が乙に金融を得させることを目的として、乙所有の冷凍冷蔵庫を乙から丙を経て甲へ順次売却し、さら...
《解 説》
Yらを賃貸人、Xを賃借人として、昭和五七年九月四日、起訴前の和解により、東京都新宿区内の二階建瓦葺建物について期間を四年間とする賃貸借契約が締結され、さらに昭和六一年九月四日、両者間に同様の期間を四年間とする賃貸借契約が締結された。なお、後者の和解条項八項は、XがYらから賃貸借...
《解 説》
日本の株式会社であるY1(代表者Y2)は、平成元年一〇月、中国法人Xとの間でビデオレコーダー等二〇〇〇台を代金六六万ドルで輸出するとの売買契約を締結し、予め代金の支払いを受けたが、これを会社の運営資金に流用し、商品を船積みしなかった。X・Y1間には、本件契約に関して生じる紛争の...
《解 説》
一 原告は、平成元年二月二八日、被告陸運支局長に対し、道路運送法(平成元年法律第八三号による改正前)一八条一項に基づき事業用自動車の総数二三台をさらに三七台増車する旨の一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可申請をしたところ、被告は、同年五月一九日、右申請が同法六条一項四...
《解 説》
X1の夫で、X2の父であるAは、Y2社の下請けとして種々の仕事をしていた者であるが、昭和六〇年八月三一日、台風一三号の接近に備えるため、宇部港に行き、同じくY2社の専属的下請けをしているY3と共に防潮鉄扉(国の所有であり、Y1県の知事が管理し、Y1県が費用を負担している)を閉め...
《解 説》
一 本件①・②・③判決は、日蓮正宗(包括宗教法人)の内部紛争に起因して全国各地に提起された同宗の末寺(被包括法人)をめぐる一連の事件(日蓮正宗末寺事件)の上告審判決である。本件と背景事情を同じくする同宗の末寺である蓮華寺をめぐる事件では、最二小判平1・9・8民集四三巻八号八八九...
《解 説》
一 本件は、A町住民Xらが、B社がA町から請け負った工事に手抜きをしてその代金につき不当に利得した等と主張し、①収入役(Y1)に対し、地方自治法一七〇条を根拠に、B社に対する不当利得返還請求等をなすべき義務があるのにそれを怠っているのは違法であるとして、同法二四二条の二第一項三...
《解 説》
一 被害者Aは、Y1とともに本件事故の数日前に普通乗用自動車(加害車両)を窃取し、以後A、Y1、Y2の三名で、ガソリン代を負担し合いながら、運転を交代して加害車両を乗り回していた。本件事故当日も、右三名が、シンナーを吸引しつつ、運転を交代しながら加害車両でドライブしていたが、途...
《解 説》
X1(男子)は、Y1(江東区)立小学校四年生在学当時、給食前の衛生検査の時間中担任教師のいる教室内で同じクラスの男子Aから足を掛け転倒させられる暴行を受け、入院二〇日、通院五一日を要する傷害を負った(本件事故)。
X1及びその母であるX2は、Aは本件事故発生前から粗暴な行動を...
《解 説》
Xは、①「MOET et CHANDON」、②「モエ エ シャンドン」、③「DOM PERIGUNON」なる各商標について酒類を指定商品とする商標権を有しており、また、商標①③、これを含むフロント・ラベル及び右ラベルを添付したボトルの形態は、Xの製造販売する最高級シャンパンワイ...
《解 説》
Xら(原審では六名、控訴審では二名)は、電力会社Y社の株主であるが、株主総会に出席するためY社に赴き、門扉が開けられるのと同時に会場に入場したところ、会場内には既に約七〇名の者が議場前方の席を占拠していたため、自己の希望する席を確保することができず、Y社の株主平等原則違反により...
《解 説》
一 Yは昭和五九年七月二〇日ころ、満期を同年九月二〇日と記載し、振出日欄及び受取人欄を白地として本件各手形(約束手形二通、額面合計五〇六万円)を振り出したが、XとYは右満期日のころ、本件各手形の満期の記載を抹消して満期を白地の手形とすることに合意した。Xは、平成元年六月初めころ...
《解 説》
一 Xは、福岡県立太宰府自然公園内にある八木山川の渓谷「千石峡」において、観光客を対象に旅館、飲食店、物品販売等の営業を行う者である。Y(福岡県)は、千石峡の上流約二キロメートルの地点に多目的ダムを設置し、これを運営してダムからの放水等を行っている。また、右自然公園内には千石峡...
《解 説》
一 Xは、昭和五七年四月、東京地裁において、窃盗・爆発物取締罰則違反の罪により懲役七年に処せられ、その判決が確定したので、同年七月から新潟刑務所に入所し、昭和六二年一二月、刑を終えて出所した者であるが、新潟刑務所に入所中、刑務所長が、便箋の裏表紙をメモ用に使用したことについて、...
《解 説》
一 Xは、埼玉県東松山市において土地建物の賃貸、土木建築工事の設計・施工・請負等を業とする会社であるが、坂戸市清水町所在の土地を取得し、建築確認を受けたうえ、昭和六三年一〇月、右土地上に鉄骨造四階建店舗付共同住宅一棟(高さ一四メートル)を建築すべく工事に着工したところ、近隣に居...