《解 説》
一 Xらは、いずれも椅玉県加須市の住民であるが、Y加須市教育委員会が、市立東中学校の校庭等の用地としての用途を廃止するとの方針を決定し、東中学校の旧校舎を解体することを明らかにしたことについて、右用途廃止決定はYに与えられた裁量権を濫用しまたは逸脱する行為として違法であると主張...
《解 説》
一 本件は、被相続人の兄弟姉妹間における遺産の帰属等をめぐる訴訟事件であるが、判示事項として摘録した部分に関しては、相続人の一人でY4(佐屋町)の職員であるY1が、他の相続人Aに無断でAの印鑑登録をしたうえ、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付を受けたことが職務に関する不法行為に...
《解 説》
一 Xは、神戸市中央区の春日野墓地を管理運営する社団であるが、Yのした墓地使用の申込みを正当な理由があるとして拒否したにもかかわらず、Yが墓地の使用権を有するとして墓地の一区画を占有しているので、Yを相手方として、Yが墓地の使用権を有しないことの確認と墓地の明渡しを求めた。
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《解 説》
一 キャッシュカードを用いて銀行の現金自動支払機(キャッシュディスペンサー=CD)から支払を受けるシステムは、通帳と印鑑による支払システムに代わるものとして、現代社会に定着したといえる。本件は、このキャッシュカード取引規定(約款)中の「支払機によりカードを確認し、支払機操作の際...
《解 説》
一 事案の概要、原審の判断
1 上告人(X)は、平成四年四月一九日執行の長崎県杵島郡有明町の町議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補して当選人となったが、右当選の効力に関し、次点者である本件補助参加人南里司(一票差で落選)から町選挙管理委員会に異議の申立てがされ...
《解 説》
本件は、通称割賦バックともいわれる取引における意思表示の解釈の問題を扱ったものであり、事実関係の詳細は判決文を参照されたい。事案を簡略化すると、リース業者である甲が、乙丙との三者間で、甲が乙に金融を得させることを目的として、乙所有の冷凍冷蔵庫を乙から丙を経て甲へ順次売却し、さら...
《解 説》
Yらを賃貸人、Xを賃借人として、昭和五七年九月四日、起訴前の和解により、東京都新宿区内の二階建瓦葺建物について期間を四年間とする賃貸借契約が締結され、さらに昭和六一年九月四日、両者間に同様の期間を四年間とする賃貸借契約が締結された。なお、後者の和解条項八項は、XがYらから賃貸借...
《解 説》
日本の株式会社であるY1(代表者Y2)は、平成元年一〇月、中国法人Xとの間でビデオレコーダー等二〇〇〇台を代金六六万ドルで輸出するとの売買契約を締結し、予め代金の支払いを受けたが、これを会社の運営資金に流用し、商品を船積みしなかった。X・Y1間には、本件契約に関して生じる紛争の...
《解 説》
一 原告は、平成元年二月二八日、被告陸運支局長に対し、道路運送法(平成元年法律第八三号による改正前)一八条一項に基づき事業用自動車の総数二三台をさらに三七台増車する旨の一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可申請をしたところ、被告は、同年五月一九日、右申請が同法六条一項四...
《解 説》
X1の夫で、X2の父であるAは、Y2社の下請けとして種々の仕事をしていた者であるが、昭和六〇年八月三一日、台風一三号の接近に備えるため、宇部港に行き、同じくY2社の専属的下請けをしているY3と共に防潮鉄扉(国の所有であり、Y1県の知事が管理し、Y1県が費用を負担している)を閉め...
《解 説》
一 本件①・②・③判決は、日蓮正宗(包括宗教法人)の内部紛争に起因して全国各地に提起された同宗の末寺(被包括法人)をめぐる一連の事件(日蓮正宗末寺事件)の上告審判決である。本件と背景事情を同じくする同宗の末寺である蓮華寺をめぐる事件では、最二小判平1・9・8民集四三巻八号八八九...
《解 説》
一 本件は、A町住民Xらが、B社がA町から請け負った工事に手抜きをしてその代金につき不当に利得した等と主張し、①収入役(Y1)に対し、地方自治法一七〇条を根拠に、B社に対する不当利得返還請求等をなすべき義務があるのにそれを怠っているのは違法であるとして、同法二四二条の二第一項三...