《解 説》
一 本件は、原告が、標準明朝体等の書体の文字を一定区画内に記載した原告作成の文字設計図について著作権を有するとして、また被告が右設計図によりワープロ用の文字を複製し、第三者に譲渡しているとして、右著作権に基づいて、被告に対し、原告設計図の複製行為の禁止を求め、これに対して、被告...
《解 説》
一 Xらは、いずれも茅ヶ崎市の住民であるが、同市の市長であるY1が、昭和六三年四月一日から同年一〇月三一日までの間、同市の市立病院事務長をY2茅ヶ崎商工会議所の理事に派遣しながら、給与等の支払をしたことが違法であると主張し、右派遣職員に支払われた給与等に相当する額の金銭を、損害...
《解 説》
一 事案の経過
X(債権者)は業務用食肉等の販売業を営む小規模の会社であり、Y(債務者)は西成の企業労働者を中心に組織された労働組合でXの従業員も加入している。昭和六〇年年末の一時金要求闘争に端を発して多数の労使紛争が発生し、Yは昭和六〇年から昭和六二年にかけて地労委に対し七...
《解 説》
本件は、被害者からいきなりパン切り包丁で切り掛かられた被告人が、揉み合ううち落ちた包丁を拾い上げ、馬のりになって右包丁やボールペン等で被害者の頭部、顔面を突き刺し、更に首を圧迫して扼殺した事案である。本判決は、当初馬のりになって包丁やボールペン等で被害者の頭部、顔面を突き刺した...
《解 説》
一 A(当時一五歳、男子)は、昭62・6B病院で急性虫垂炎の手術を受けたが、手術直後に呼吸困難を訴え、回復措置にもかかわらず死亡した。Aの両親であるXらは、Aの死亡は脊椎麻酔に使用されたテトカイン(塩酸テトラカイン)による麻酔事故(アナフィラキシーショック)であり、それは添付文...
《解 説》
一 本件は、強盗罪で服役していた元警察官である被告人が、仮釈放の五日後に、金員強取に用いる凶器を得るため、京都市内で警察官をおびき出し、これを殺害して実砲入りのけん銃を強取した上、更に、その約三時間後、大阪市内で金融業者の店舗に押し入り、従業員を右強取に係るけん銃で射殺して現金...
《解 説》
本件は、日本法人Xからドイツに居住する日本人Yに対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について日本国裁判所の国際裁判管轄権が争われた事案である。
Xは、日本人Aに対し、自動車のドイツからの輸出手続の代行を委託し、購入代金として八一三万円余をドイツに送金し、送金手数料として銀行...
《解 説》
一 本件は、XがXの亡夫Aの姪の夫に当たるYに対し、甲土地及び乙土地の所有権に基づき、甲土地については所有権移転登記の、乙土地については、始期付所有権移転仮登記の各抹消登記手続を求めたのに対し、Yは、甲土地はXから買い受けたものであり、乙土地はXから負担付死因贈与を受けたもので...
《解 説》
本件1、2の各土地(地目はいずれも田である)について担保権の実行が申し立てられ、原審は一旦、競売開始決定をしたが、その後、本件2の土地についてのみ最低売却価額を定め、本件1の土地については所在不明であって特定することができないことを理由に、民事執行法五三条により競売手続を取り消...
《解 説》
本件は、被告人が、手話通訳活動で知り合った被害者との別れ話に恨みを抱き、殺意をもって、被害者の寝ているベッド付近に灯油を撒いて放火するなどした結果、被害者居住のアパートの一部を焼燬するとともに、全身熱傷により被害者を殺害したとして、殺人、現住建造物等放火により起訴された事件であ...
《解 説》
一 原告X(Aの両親)は、被告Y(生命保険相互会社)を保険者、Aを被保険者、Xを保険金受取人とする生命保険契約を締結していたが、Aが高速道路上でトラックにはねられ死亡したため、Yに対し、保険金の残金(支払済みの①主たる保険契約に基づく保険金五〇〇万円及び②定期保険契約に基づく特...
《解 説》
一 本件は、業務上横領及び二件の虚偽有印公文書作成の罪で起訴され無罪判決を受けたXが、検察官の違法な公訴提起により損害を被ったとして、国家賠償法一条一項に基づきY(国)に慰謝料と刑事事件に要した弁護費用の賠償を求めた事案である。
二 Xは、昭和四一年一二月から昭和五三年一二月...
《解 説》
一 本件は、被告設置の県立高等学校における体育大会で八段の人間ピラミッドを実施することになり、授業時間に練習中、ピラミッドが崩れ、最下段にいたXが頚椎骨折等の傷害を負い、身体障害等級一級に該当する後遺障害が残ったので、八段ピラミッドの採用や指導について安全確保の義務等を怠ったと...
《解 説》
一 土地に対する担保権実行としての競売事件において、債務者兼所有者が「期日までに融資元本等の支払いがない時には抵当権を実行する」旨の債権者からの最終的な通知を受けた後になって債務者兼所有者から地上権設定の仮登記を受けた第三者が執行妨害を目的として土地上に建物を建築した。そこで、...
《解 説》
一 事案の概要
本決定は、本誌八一八号七〇頁に紹介した女川原発差止訴訟で仙台地裁が出した文書提出命令に対してされた即時抗告に対する仙台高裁の決定である。
原告ら(地域住民一四名)は、宮城県牡鹿郡女川町に原子力発電所を運転・建設する被告を相手方として、一号機の運転及び二号機の...
《解 説》
一 事故の概要
北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」という。)函館本線の踏切自動警報器の警報灯の取替工事が行われた際、被告人は、自動警報器の支持柱に設置されている踏切支障報知装置等の非常装置の作動を停止させ、列車見張員Aを配置して、作業員Bに補助させながら脚立の上で警報...
《解 説》
一 本件は、X1~X8の居住する一三階建てマンションの南西側隣接地(本件土地)にZがマンション(本件建物)を建築することになり、Yに対して、いわゆる総合設計制度を定める建築基準法(以下「法」という。)五九条の二に基づいて、容積率及び斜線制限の緩和の許可を求める申立てをしたところ...
《解 説》
Xは、Yから期間を五年と定めて本件店舗を借り受けるに際して保証金を預託したが、XY間の契約書には右保証金の償却について、五年で二〇パーセントを償却し、償却分は五年目にうめるが、途中解約の際にも二〇パーセントの償却をする旨の規定が存した。その後、Xは一年未満の期間で、本件賃貸借契...
《解 説》
一 本件は保険会社の出資により設立された損害調査会社(債務者)のアジャスター(債権者)が、秋田市から債務者会社東京事務所(東京都立川市)への配置転換命令は人事権の濫用により無効になるとして、東京事務所で勤務する義務のないことを仮に定める仮処分を申し立てた事案である。
本件では...