《解 説》
一 Xは、昭和四八年一〇月から、大手保険会社の横浜支店長付運転手として稼働していた者であるが、昭和五九年五月早朝、支店長を迎えに行く途中、くも膜下出血を発症し、意識障害の後遺症が残った。
そこで、Xは、Y(横浜南労働基準監督署長)に対し、労災保険法に基づく休業補償給付を申請し...
《解 説》
一 本件は、事案の概要にあるとおり、週刊フライデー、週刊現代その他被告講談社が出版、発行する雑誌に、幸福の科学及びその主宰である大川隆法に関する一連の記事が掲載されたことに対して、幸福の科学の信者で大川をその信仰の対象としている原告らが、右一連の記事は幸福の科学及び大川を誹謗中...
《解 説》
本件は、被告人が、昭和六二年一〇月に沖縄県中頭郡読谷村で開催された第四二回国民体育大会ソフトボール競技会の開始式において、センターポールに掲揚された日の丸を引き降ろして焼却したとして、公訴を提起された建造物侵入、器物損壊、威力業務妨害被告事件の第一審判決である。訴因の特定に関連...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年八月当時、一六歳で通信制高校に在学中の生徒であったが、同月一六日夕刻、二八歳でXと同じ通信制高校に在学中の生徒であったY外二名と伊勢原市内の飲食店で食事を共にした後、自動車で平塚市内のホテルに連れ込まれ、同夜と翌朝の二回無理矢理姦淫され、翌一七日夜秦野市内の...
《解 説》
一 XはAに対する売掛金債権二六六万円余を保全するため動産仮差押命令を申し立てて、仮差押決定を受け、B執行官に執行を申し立てた。B執行官はA方に赴き、五〇〇万円の値札の付いた飾り壷一個を二七〇万円相当と評価して仮差押えした。その後、XはAに対し、一部弁済を受けた残額一九八万円余...
《解 説》
一 本件は、交通事故による損害賠償請求事件であるが、事故で死亡した被害者のAが地方公務員等共済組合法の規定に基づく退職年金を受給していたため、その妻のXが加害者のYに対してAの得べかりし退職年金の現在額の賠償などを求めたところ、XがAの死亡を原因として地方公務員等共済組合法の規...
《解 説》
X1は、昭和六二年一二月二三日、外陰部に生じた尖圭コンジローマ(本件疾患)という腫瘍の治療を受けるために、医療法人Y1が経営する病院に来院し、医師Y2がその主治医となった。Y2は、昭和六三年一月五日X1を入院させ、同月六日本件疾患に対し電気焼灼、冷凍療法による手術を施行、同月九...
《解 説》
Xは、Y1社の発行済株式総数の五分の一を有する株主であるが、Y1社に対し、昭和六三年六月から平成二年八月までの間の五回にわたる株主総会における役員選任決議の不存在の確認、三回にわたる取締役会における代表取締役選任等決議の無効確認を、Y1社及び代表取締役Y2に対し、Y2がY1社の...
《解 説》
本件は、秋田県内で発生した現住建造物等放火被告事件に対する無罪判決である。
本件の公訴事実は、被告人が深夜酩酊の上、親しくしていた女性宅を訪ねたところ、翌日の行事を控え早く就寝したいと考えていた同女に快くとりあってもらえなかったことに立腹し、持参したライターで室内に干してあっ...
《解 説》
本件は、航行中の大型カーフェリー内で、乗客が気管支喘息発作を発症した際、同船の船長らが、最寄りの救急病院と電話連絡を取らず、右乗客を直近の港(松山港)に搬送するための航路変更もせずに予定航路上を航行し、右乗客が発作発症から約三時間後に今治市の病院に搬送された時には既に死亡してい...
《解 説》
一 本件は、信号機の設置されている交差点における貨物自動車同志の出合い頭の衝突事故であって、被害運転者が即死し、目撃者もいないという態様の交通事故である。被害運転者Aの妻子X1ないしX4は、加害運転者Y1に対しては赤信号無視、制限速度違反があるとして民法七〇九条に基づいて、加害...
《解 説》
一 本件は、被告が「シャネル No. 5タイプ」あるいは英文による説明文中に「CHANEL NO.5(R)」等の表示がなされているスティック型香水を販売したのに対し、原告が商標権に基づいて右販売行為の差止めなどを求めたものである。
二 被告は、「シャネル No.5タイプ」ない...
《解 説》
一 大阪駅前第三ビルは、大阪市街地改造事業により、大阪市により建設されたものである。本件は、この大阪駅前第三ビルの区分所有者で組織する団体であるXからY(大阪市)に対して、ビル北側道路上に設置されている昇降車路(本件ビル地上三階、地下三階の各駐車場に通じるもの)の使用料債務の不...
《解 説》
本件は、縁石で区切られた歩道内を歩行していた被害者Aが、暴走してきた加害者Y1運転の自動車に跳ねられて死亡したというもので、Aの両親及び妹であるXらが、右Y1及び右加害車輛の運転供用者Y2に対し、損害賠償を請求した事案である。
本判決は、Aの逸失利益の算定について、Aは死亡当...
《解 説》
一 共同相続人のひとり(Y)に相続開始前から単独の登記名義がある遺産(土地建物)について、他の共同相続人のひとり(X)がYに対し抹消に代わる所有権移転登記を求めたところ、Xの持分に応じた所有権の一部移転登記手続が認められた事例である。
二 判決の認定事実によれば、事実関係の概...
《解 説》
一 X(クロアチア・ライン。旧商号ユーゴリニヤ)は、船舶による海上物品運送を業とする外国会社で、リベリア船籍の貨物船マーゴ号を船主から定期傭船契約により傭船し航海運送の用に供した者であり、Y1(被告日本曹達株式会社)は商法により設立され、化学製品の製造販売を業とする会社で、Y2...
《解 説》
本件は、警ら用無線自動車(いわゆるパトカー)に乗車勤務する現職の警察官二名が、シンナーを吸入している可能性のある少女を探してパトカー内に連れ込み、職務質問等をしたうえ、所持品検査に名を借りて衣服を脱がせてわいせつな行為に及んだという強制わいせつ及び特別公務員暴行陵虐事件の判決で...