《解 説》
一 本件は、国選弁護人を付された被告人が判決宣告後に上訴申立てのため必要であるとして、自ら公判調書の閲覧を請求した事例について、この場合は刑訴法四九条の「被告人に弁護人がないとき」に当たらず、閲覧は認められないとされたものである。
二 事案の経過の概略は、次のとおりである。申...
《解 説》
一 原告は、酒類の売買等を目的とする株式会社であるが、酒税法九条一項の規定に基づき、酒類販売業の免許を申請した。これに対し、被告は、原告が酒税法一〇条一〇号に規定する「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当することを理由として、免許の拒否処分をした。原告が、この免許拒否...
《解 説》
一 X(昭和一四年六月生)は、昭和四三年五月、Y1と結婚して二子をもうけ、洋書、武道具等の輸入販売業を営んでいた者であるが、昭和五七年四月ころから、奇異な行動をとるようになったことから、Y2の経営する病院で精神分裂症と診断され、同年五月五日、妻Y1の同意により、同病院に入院させ...
《解 説》
本件は、船舶の衝突により、所有船舶及びその積載貨物の全損、乗組員全員死亡、流出油の対策費の損害を受けたとする船主が、日本の船主責任制限法九五条及び油濁損害賠償保障法四〇条の船舶先取特権を根拠に、上記の損害賠償債権について弁済を受けるため、船舶の代わりに、船体保険により被保険者に...
《解 説》
一 X1は、昭和六三年七月、妊娠の兆候があらわれたが、全身に発疹がでたことから風疹に罹患したことを危惧し、異常児出産の心配があったため、Y1の開設する総合病院に赴き、妊娠の有無、風疹罹患の有無の診断を求めたところ、右病院の医師は、検査をして妊娠しているとの診断をしたが、慎重な風...
《解 説》
Xは、中国人女性であり、昭和六二年一一月二日、先に来日していた夫のもとに親族訪問による短期滞在資格で来日し、同月三〇日、本件交通事故に遭遇した。Xは、その後、滞在資格が学術上の活動を行おうとする者へと変更され、在留期間の更新が行われた。本件は、Xから加害者Y1、その保証人Y2、...
《解 説》
一 XはYに対し土地を売却したが、Yは約定の期日が経過しても売買代金を支払わないとして、合意に基づき売買代金額の二〇パーセントの違約金を請求したのに対し、Yは第一に売買契約は成立していないこと、第二に本件合意は売買価額による国土利用計画法(以下「国土法」という。)上の不勧告通知...
《解 説》
一 本件の経緯の概略は次のとおりである。Xは国学院大学の元教授であり、Y1とY2は京都大学名誉教授であって、いずれも東洋史ないし中国史の研究者であり、Y2はY1の恩師に当たる。日本学士院が、昭和六三年三月、Y1の五〇年来の研究成果である「中国塩政史の研究」(本書)に対して恩賜賞...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年二月当時、埼玉県与野市立八王子中学校二年一組に在籍中の学生であったが、同月一七日、体育の授業としてサッカーの試合中、同級生Aとこぼれ球を蹴りあった際に、腹部をAの膝で蹴られ、外傷性膵炎、腹膜炎等の傷害を負った。
そこで、Xは、(一)専門の体育教諭はおろか、...
《解 説》
一 Xは、昭和六二年二月当時、栃木県立宇都宮南高校に在学し、同校野球部に所属していたものであるが、同月一七日午後、同校野球部練習場において、A監督立会指導のもとで野球部の練習に参加し、ハーフバッティング投手として投球したところ、打者Bが打ち返したボールを右側頭部に受け、頭蓋骨骨...
《解 説》
一 X1は、昭和六一年三月ころから、Yの経営する美容院に勤務していたところ、昭和六二年春ころ右美容院を退職したが、Yは、退職後の昭和六二年八月ころから、X1に対し、在職中に貸付けた金員の返済を迫るとともに、Yと情交関係をもつならば、一回五万円の割合で返済したことにするなど申し向...
《解 説》
一 本件は、函館市長が同市内に存する旧谷地頭小学校校舎(以下「本件建造物」という。)の取壊しを計画し、同市議会がそのための予算を議決したことから、同市の住民らが、本件建造物には文化財的価値がありこれを保存して活用すべきであるとして、その取壊しを防止するため、同市長を債務者とし、...
《解 説》
Xら夫婦の娘Aは、交通事故で死亡した場合に遺族に一〇〇万円の見舞金を給付するとの内容のYの主催する交通災害共済に加入した。その後Aは、Bの運転する自転車の荷台に同乗していたところをCの運転する乗用車に追突され、転倒して死亡した。XらがYに対し見舞金の支払いを求めたところ、Yは、...
《解 説》
一 本件の事実関係は、本決定自体に相当詳しく摘示されているが、要するに、潜水指導者として潜水技術の指導業務に従事していた被告人が、昭和六三年五月の午後九時ころ、和歌山県串本町の海岸近くの海中で、指導補助者三名を指揮しながら、本件被害者を含む六名の受講生に対して夜間潜水の講習指導...